・粉飾が発覚し、その年の損益計算書に修正仕訳として、「前期損益修正損 a/c」で処理することとなるが、これだけの処理では間違いとなる。本来の正しい所得は、前期損益修正損控除前のものだからである。 |
| 事 例 1 |
| 事 例 2 |
「更正の請求」は、申告期限から1年以内にしかできない。1年を経過してしまった分については、税務署が「減額更正」をして還付してくれるよう「嘆願書」を提出するしか、残された道はない。 |
| H16.4.1〜3.31 | H17.4.1〜3.31 |
H18.4.1〜3.31 |
H19.4.1〜3.31 |
H20.4.1〜3.31 |
H21.4.1〜3.31 |
| 仮装経理 事業年度 |
仮装経理 事業年度 |
修正経理 事業年度 |
| @ |
A |
B |
C |
D |
・平成16年分の仮装経理に伴う過大法人税額については、16年度の法定申告期限である平成17年5月31日から「5年以内に減額更正」を受けなければならないが、5年を計算すると平成22年5月31日までに更正を受けなければならず、間に合わない。 ・従って、平成16年度分の法人税の減額更正を受けようとする場合には、決算期変更等により前倒しして、平成22年5月31日以内に減額更正が受けられるように、決算及び確定申告することを検討する必要がある。 |
・なお、平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額にかかる減額更正については、その期間は「7年間」となる。(国税通則法70Aかっこ書き) |