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                             阿部貢 社会保険労務士・行政書士事務所
                                          (東消防署まえ)
                                  〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル204号
                                  TEL 097-535-8814 FAX 097-535-8847
                                  Eメール gyosei-abe.m-office@shore.ocn.ne.jp
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大分県の大分市、別府市などを中心に建設業、宅建業(不動産業)、産廃業、自動車業界の起業・手続き支援に専門特化して活動している社会保険労務士・行政書士の阿部貢といいます。

新たに株式会社、合同会社など、会社(法人)設立登記をして起業をお考えの皆さま、有限会社から株式会社に変更登記をしようとお考えの皆さま及び建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、古物商許可などの申請をお考えの皆さまはもちろん、変更・更新手続きにお悩みの皆さま、売買や相続などによる車・バイクの名義変更、廃車等、車庫証明でお悩みの皆さまも、初回のご相談・お見積もりは無料となっておりますのでぜひ一度当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。



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阿部貢社会保険労務士・行政書士事務所
(東消防署まえ)
〒870-0102
大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル204号
TEL 097-535-8814
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@shore.ocn.ne.jp


営業時間
AM9:30〜PM22:00まで

営業日
年中無休


人材派遣事業(労働者派遣事業)とは?
人材派遣事業(労働者派遣事業)とは、派遣元事業主が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

人材派遣事業(労働者派遣事業)には一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があります。
一般労働者派遣事業を行う場合→厚生労働大臣の許可
特定労働者派遣事業を行う場合→厚生労働大臣に届出

なお、一般労働者派遣事業許可の有効期間は、最初の許可を受けてから3年、それ以降は5年毎の更新になっております。

一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業。
登録スタッフや臨時・日雇の労働者などをを派遣する場合です。

特定労働者派遣事業
常用雇用労働者のみを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業。

常時雇用労働者とは
1.期間の定めなく雇用されている労働者
2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)です。


人材派遣(労働者派遣)が出来ない業種

以下の業種は一般労働者派遣業、特定労働者派遣業ともに派遣することができません。

1 港湾運送業務
2 建設業務
3 警備業務
4 弁護士などの専門士業
5 医療関係事務(紹介予定派遣の場合は可能)

*紹介予定派遣とは、派遣契約満了後(最長6か月)、派遣先にその派遣スタッフを紹介することをあらかじめ約束している派遣です。


人材派遣事業(労働者派遣事業)許可要件

1 欠格事由に該当しないこと
(1)労働基準法、職業安定法など労働に関する一定の法律の規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合
(2)破産手続き開始決定を受け復権していない場合
(3)許可の取消しの規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過していない場合
(4)法人の役員のうちに、禁固以上の刑に処せられるなど一定の要件に該当する者がある場合
などです。

2 派遣元責任者が適正に配置されていること

派遣業を行うには派遣元責任者を置くことが必要です。
派遣元責任者講習を受講する必要があります。
ただし、講習を受講するだけで良いわけではなく、3年以上の雇用管理経験(労務管理の経験等)が必要です。
なお、よく誤解なされている方がいるのですが、派遣元責任者講習は許可申請時までに受講していないと申請できないかと言うと答えはNOです。
実際の実務上では許可申請時までに受講していなくても申請出来ます。

3 事業所の面積が20u以上あること


4 社会保険・労働保険に加入していること
雇用すべき労働者がいない場合は加入すべき労働者を雇用した場合に保険に加入することを誓約することによって、申請することが可能です。
なお、現在他の事業で法人として事業を行っている事業主様で労働保険・社会保険の加入手続きをしていない場合は人材派遣業(労働者派遣業)許可申請をあきらめなければならないか?っと言えば答えはNOです。
労働保険・社会保険に加入してなかった場合でも人材派遣業(労働者派遣業)許可申請できる方法がありますのでお気軽に当事務所にご相談下さい。

5 財産的要件を満たしていること

直前の貸借対照表・損益計算書で財産的要件を判断します。(登記簿上の資本金の額ではありません)

財産要件とは
@資産(繰り延べ資産・営業権を除く)−負債 ≧ 1000万円×事業所の数
A資産(繰り延べ資産・営業権を除く) ≧ 負債×1/7
B自己名義の現金・預金の額 ≧ 800万円×事業所の数

なお、直前の貸借対照表・損益計算書で財産的要件を満たさない場合は人材派遣業(労働者派遣業)許可申請をあきらめなければならないか?っと言えば答えはNOです。
財産的要件を満たす方法がありますのでお気軽に当事務所にご相談下さい。

その他にも細かい要件があります。



人材派遣業(労働者派遣業)許可申請費用

種   類 印 紙 代 登録免許税
一般労働者派遣事業許可 120,000円+55,000円(派遣業を行う営業所数-1) 90,000円
特定労働者派遣事業届出 0円 0円

なお、一般労働者派遣事業許可申請をする場合で事業所の数が1か所の場合は合計210,000円
2ヵ所の場合は、合計265,000円です。


人材派遣業(労働者派遣業)許可申請代行費用

当事務所に人材派遣業(労働者派遣事業)の許可・届出を依頼した場合の報酬です。
  種  類 報酬額(税込)
一般労働者派遣事業許可 157,500円〜
特定労働者派遣事業届出 105,000円〜

なお、上記の金額には住民票・商業登記簿謄本などの実費は含まれていません。


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