大分県大分市の行政書士、解体工事業登録手続き代行サービス
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                             阿部貢 社会保険労務士・行政書士事務所
                                          (東消防署まえ)
                                  〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル204号
                                  TEL 097-535-8814 FAX 097-535-8847
                                  Eメール gyosei-abe.m-office@shore.ocn.ne.jp
                                  URL  http://www3.ocn.ne.jp/~abe.m
                                  営業時間 AM9:30〜PM22:00まで  営業日 年中無休


               ※初回のご相談・お見積りは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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大分県の大分市、別府市などを中心に建設業、宅建業(不動産業)、産廃業、自動車業界の起業・手続き支援に専門特化して活動している社会保険労務士・行政書士の阿部貢といいます。

新たに株式会社、合同会社など、会社(法人)設立登記をして起業をお考えの皆さま、有限会社から株式会社に変更登記をしようとお考えの皆さま及び建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、古物商許可などの申請をお考えの皆さまはもちろん、変更・更新手続きにお悩みの皆さま、売買や相続などによる車・バイクの名義変更、廃車等、車庫証明でお悩みの皆さまも、初回のご相談・お見積もりは無料となっておりますのでぜひ一度当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。



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阿部貢社会保険労務士・行政書士事務所
(東消防署まえ)
〒870-0102
大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル204号
TEL 097-535-8814
FAX 097-535-8847
Eメール
gyosei-abe.m-office
@shore.ocn.ne.jp


営業時間
AM9:30〜PM22:00まで

営業日
年中無休


家屋等を解体する場合
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(省略「建設リサイクル法」)に基づき、土木工事業、建築工事業又はとび・土木工事業の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方は、元請・下請の別に関わらず、知事の許可を受けなければならないことになっております。

例えば、
●解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請けさせる場合であっても、土木工事業、建築工事業又はとび・土木工事業に係る建設業許可を持たない場合は、元請人、下請人双方が、登録しなければなりません。
●登録は解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、大分県と他県内で解体工事を行う場合、営業所の有無に関わらず、大分県知事と他県知事の登録が必要になります。

 なお、請負金額が500万以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が、1,500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要になります。


解体工事業登録と建設業許可の違い

解体工事業登録     建設業許可
請け負うことができる工事   1件500万未満(建築一式工事に該当するものは1,500万円)未満(消費税込み)の解体工事 金額の多寡に関わらず、全ての解体工事
施工できる場所  登録を受けている都道府県      全国


用語の定義
解体工事とは?
解体工事とは、倒壊、切断、加工、取り外し等によって、建築物等として機能しているものの全部又は一部の機能を停止させる建設工事

解体工事業とは?
解体工事業とは建設工事の内、建築物等を除去するための工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営む者を含む)


解体工事登録に必要な2つの要件
(1)拒否事由に該当しないこと
 以下に掲げる拒否事由に該当している場合は、登録できません。

ア 虚偽記載や記載誤り
故意・過失を問わず、申請書又はその添付書類の内に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けている時。

イ 解体工事業者としての適正を期待し得ない場合

 (ア)登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
 (イ)登録を取り消され解体工事業者に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、これらに準ずるものをいいます。)であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
 (ウ)事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
 (エ)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定に違反し、罰金刑以上に処せられ、その執行が終わってから2年を経過しない者
 (オ)法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記アからエに該当する者
 (カ)法人で役員の内に上記アからエに該当する者がある者

(2)主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること

       技術管理者について
技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者をいい、下記の要件を満たす者です。


        次のいずれかの資格を有する者
資格・試験名 種   別
建設業法による技術検定 1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)
建築士法による建築士 1級建築士
2級建築士
職業能力開発促進法による技術検定 技術士(建設部門)
1級のとび・とび工
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
2級のとび工に合格後、解体工事業に関して1年以上の実務経験を有する者
国土交通大臣の登録を受けた試験(注) 登録試験の合格者

(注)省令改正以前の、国土交通大臣が指定する試験に合格した者も対象になります。


      次のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する者
        区分     実務経験 国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した場合の実務経験年数(注1)
大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2)     2年以上          1年以上
高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者(注2)     4年以上         3年以上
上記以外の者     6年以上         7年以上

 (注)
1 省令改正前の、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講した者も対象になります。

2 「土木工学等に関する学科」とは「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」になります。

3 実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験をいいます。つまり、解体工事業の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を取得する為の見習における技術的経験も含みます。ただし、解体工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験にはなりません。



登録手数料
     新            規            33,000円
     更            新            26,000円 


登録の有効期間
解体工事業登録の有効期間は5年間です。5年経過すると登録が失効しますので、その前に更新手続きが必要となります。
更新は、有効期間が満了する2月前〜30日前までに申請しなければなりません。


登録事項の変更
以下の事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に変更届出書の提出が必要です。

@商号、名称、氏名、住所
A営業所の名称、所在地
B法人の役員(業務執行社員、取締役、執行役、これらに準ずる者)
C法定代理人
D技術管理者

登録後、土木工事業、建築工事業又はとび・土木工事業の建設業許可を取得した場合は登録の効力を失います。
この場合、建設業許可取得通知書を提出して下さい。
添付書類は、「許可通知書」又は「許可証明書」です。


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