大分県大分市の行政書士、有限会社を株式会社に変更手続き代行サービス
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                             阿部貢 社会保険労務士・行政書士事務所
                                          (東消防署まえ)
                                  〒870-0102 大分県大分市北鶴崎2丁目7番11号 法務ビル204号
                                  TEL 097-535-8814 FAX 097-535-8847
                                  Eメール gyosei-abe.m-office@shore.ocn.ne.jp
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大分県の大分市、別府市などを中心に建設業、宅建業(不動産業)、産廃業、自動車業界の起業・手続き支援に専門特化して活動している社会保険労務士・行政書士の阿部貢といいます。

新たに株式会社、合同会社など、会社(法人)設立登記をして起業をお考えの皆さま、有限会社から株式会社に変更登記をしようとお考えの皆さま及び建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、古物商許可などの申請をお考えの皆さまはもちろん、変更・更新手続きにお悩みの皆さま、売買や相続などによる車・バイクの名義変更、廃車等、車庫証明でお悩みの皆さまも、初回のご相談・お見積もりは無料となっておりますのでぜひ一度当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。



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有限会社を株式会社へ
旧商法では、有限会社から株式会社へ変更するには、組織変更という扱いで色々な厳しい要件があったり手続きも面倒でしたが、新会社法施行後は、商号を変更するという扱いになり、手続きも比較的簡単になりました。
また、新会社法施行後からは、新たに有限会社を設立する事が出来なくなりました。既存の有限会社はそのまま存続する事ができます。


株式会社への変更の流れ

@ 新しい株式会社の会社の内容を定めます
 有限会社から株式会社へ変更するにあたり、新しい株式会社の定款を作成します。
 この時に作成する株式会社の新しい定款は、公証人の定款認証は不要です。

A 株主総会を開催する
 有限会社から株式会社へ変更するには、株主総会の決議が必要です。

B 株式会社への変更に必要な登記申請書の作成
・ 株式会社設立登記申請書
・ 定款
・ 株主総会議事録
・ 改印届
・ 別紙(登記用紙と同一の用紙)またはFD・CDR
・ 特例有限会社解散登記申請書

C 法務局へ登記申請
法務局へ登記申請をして、有限会社を解散させて株式会社を設立します。

※有限会社を解散させたからといって社歴はなくなりません。有限会社としての社歴が10年であれば、株式会社になっても社歴は10年のままです。
※注意してもらいたい点は、株式会社への変更後は有限会社に戻ることはできません。


株式会社への変更時に同時にできるもの
@ 事業目的の見直し
 株式会社へ変更する際に、新規事業に参入予定がある場合は事業目的を追加・変更することもできます。
 ※但し、営業許可が必要な事業の場合は、営業許可を得るまではその事業を行うことはできません。
A 役員の変更
 株式会社へ変更する際に、新しい役員にかえることもできます。
B 増資
 株式会社へ変更する際に、資本金を増資することもできます。

これらのことは余分な費用はかからずに一度にできますからこの機に見直してみてはどうでしょうか?

注意してもらいたい点は、本店所在地の変更は同時に行うことはできません
本店所在地を移転する場合は、株式会社に変更する前か、株式会社に変更した後にあらためて本店所在地の移転手続きを行わなければなりません。


有限会社から株式会社への変更費用

種   類 

自分で変更する場合 

当事務所に依頼した場合 

有限会社の解散にかかる印紙代 

3万円 

3万円 

株式会社設立にかかる印紙代

資本金額の1,000分の1.5(税額が3万未満の時は3万円) 

資本金額の1,000分の1.5(税額が3万未満の時は3万円) 

 

手続報酬

0円 

10万5,000円〜 

合計金額 

6万円 

16万5,000円〜 

※同時に事業目的・増資・役員・本店移転等の変更をする場合は増額致します。




有限会社を株式会社へ変更するか、新規で株式会社を設立するか?
有限会社から株式会社へ変更する場合は、実費で約6万円程必要で、新規で株式会社を設立する場合は、実費で約24万程(阿部事務所に依頼した場合約20万程)必要です。
費用面を考えると有限会社から株式会社へ変更した場合の方が実費が安いですが、トータル的に考えたら新規で株式会社を設立した場合の方が得をする場合があります。
ケースバイケースですが、有限会社の社歴をあまり気にしなく許認可などを取得してないで事業拡大のため、新規の事業を事業目的として事業を行う場合は新規で株式会社を設立した場合の方がトータル的に得をする場合があります。


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