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                             阿部貢 社会保険労務士・行政書士事務所
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建設業許可
建設業許可が必要な場合とは?
建設業許可の要件とは?
建設業許可申請に必要な費用は?
建設業許可の有効期間は?
建設業許可を受けた後に変更を生じた場合は?
新規で建設業許可申請をするポイントとは?
建設業と産廃業、不動産業等の関連性とは?
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大分県の大分市、別府市などを中心に建設業、宅建業(不動産業)、産廃業、自動車業界の起業・手続き支援に専門特化して活動している社会保険労務士行政書士の阿部貢といいます。

新たに株式会社、合同社など、会社(法人)設立登記をして起業をお考えの皆さま、有限会社から株式会社に変更登記をしようとお考えの皆さま及び建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、宅建業免許登録、古物商許可などの申請をお考えの皆さまはもちろん、変更・更新手続きにお悩みの皆さま、売買や相続などによる車・バイクの名義変更、廃車等、車庫証明でお悩みの皆さまも、初回のご相談・お見積もりは無料となっておりますのでぜひ一度当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。


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建設業許可が必要な場合とは?
1件の請負金額が500万以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150u以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要です。

1件の請負金額なので工期を分けて500万未満になるように注文書や契約書を分けて作ってもらったとしても建設業許可は必要です。

自家用の建物や工作物を自ら施工する者は、許可の対象になりません。
例えば建売住宅を販売する不動産業者が自ら施工する場合や墓所については、売買契約の形式になっている場合や船舶のように土地に定着しないものの建造などは許可を必要としません。

建設業許可が必要ない工事でも、他の法律により登録等が必要な工事があります。
(例)
@浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要です。
A解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要。ただし、建設業許可のうち「土木工事業」 「建築工事業」 「とび・土木工事業」のいずれかの許可を受けている場合、登録は不要です。


建設業許可の種類は?
建設業許可の種類は営業所の種類によって種類が変わります。
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
都道府県知事許可 営業所が1つの都道府県内にのみある場合

下請させる金額によって次の通りに種類が変わります。
特定建設業許可 元請として工事を受注し、その工事のうち3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)を下請けに発注する場合
一般建設業許可 上記以外の場合


注意点
建設業許可は同一の申請者が、大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。

1つの業種について一般建設業と特定建設業を同時に取得することもできません。
ただし業種が違う場合、例えば土木工事業は特定建設業許可、建築一式工事は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合は、一般建設業と特定建設業を同一の申請者が取得することは可能です。

特定建設業許可は、発注者から直接を請け負った工事について建築一式工事では4,500万以上、その他の工事では3,000万以上の工事を下請に発注する建設業者に必要な許可です。
つまり、下請として工事を請け負った場合は、金額の制限はなく特定建設業許可は必要ありません

建設業許可の対象となる建設業の種類
建設業許可を必要とする業種には以下28種類があります。

建設業 例示
1 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
2 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3 大工工事業 大工工事、型枠工事、造形工事
4 左官工事業 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5 とび・土木・コンクリート工事業 とび工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据え付け工事、工作物解体工事、くい工事、コンクリート工事、はつり工事
6 石工事業 石積み(張り)工事、石材加工工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事業 屋根ふき工事
8 電気工事業 発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、構内電気設備工事
9 管工事業 ガス管配管工事、給排水工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事
10 タイル・レンガ・ブロック工事業 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事
11 鋼構造物工事業 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事
12 鉄筋工事業 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13 舗装工事業 アスファルト・コンクリート・ブロック舗装工事
14 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15 板金工事業 板金加工取り付け工事、建築板金工事
16 ガラス工事業 ガラス加工取り付け工事
17 塗装工事業 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事
18 防水工事業 モルタル防水工事、アスファルト防水工事、シート防水工事
19 内装仕上工事業 インテリア工事、天井仕上工事、壁はり工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事業 ブラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービン等)、立体駐車設備工事
21 熱絶縁工事業 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事業 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、データ通信設備工事
23 造園工事業 植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事
24 さく井工事業 さく井工事、温泉掘削工事、さく孔工事
25 建具工事業 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事業 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事業 スプリンクラー設置工事、屋内消火栓設置工事、火災報知設備工事
28 清掃施設工事業 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

※原則としてそれぞれの業種ごとに許可が必要ですが、ある業種の許可しかない場合でも、他の工事が許可を得ている業種の工事の付帯工事(主たる工事を施工するために必要となった場合等)である場合は、一括して請け負うことができます。
ただし、付帯工事の施工にあたっては、その付帯工事に係る専任技術者の要件に該当する技術者を置いて自ら施工する場合を除き、その付帯工事に係る建設業許可を得ている業者に施工させなければなりません。


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