住宅修繕資金融資斡旋
区内で住宅を修築しようとして資金が必要になったとき、区が金融機関へ融資を斡旋するとともに、その融資に対し利子補給を行うことにより、より良い住環境を作るための助成
- 問合せ
都市整備部住宅課 TEL 3908-9205
- 申込者の資格
- 北区民で、融資対象となる住宅の所有者であること(登記簿上の名義人)
但し、住宅の所有者でなくても同居親族は申し込み人になれる場合がある
- 償還完了前の年令が、70歳以下であること
- 住民税(特別区民税)を滞納していないこと
- 融資を受けた資金及びその利子について十分な返済能力があること
- 次の条件を満たす連帯保証人がいること
- 東京都・神奈川県・埼玉県又は千葉県の区域内に住所を有すること
- 償還完了前の年令が70歳以下であること
- 住民税(特別区民税・市町村税)を延滞していないこと
- 融資を受けた資金及びその利子の支払いについて、確実な保証能力があること
金融機関窓口に、その営業時間内に来店できること
- この制度による資金の融資を受け、現在償還中の者でないこと
- 金融機関において必要と認める場合は、担保の提供が出来ること
- 融資対象となる住宅
- 北区内にある住宅であること 分譲マンション含む
- 申込人又は同居親族が所有し、居住している住宅であること(借家は除く)
- 建築基準法に適合していること
- 居住部分(増築のばあいは増築後の居住部分)の延べ面積が280u(約84坪)以下であること
- 併用住宅については、居住部分の延べ面積が280u(約84坪)以下であり、かつ、その部分が全体の延べ面積の1/2以上であること
- 融資対象となる工事(住宅の耐久性・安全性・居住性を高める工事が対象となる)
- 修繕
- 基礎・土台・外壁・屋根等の修理
- 台所・浴室・便所等の改善
- 門・塀の改修
- 模様替え 内壁・床の張替等(畳替え・ガラスの修理・装飾を目的とした工事は除く)
- 増築 増築後の居住部分の延べ面積が280u(約84坪)以下のもの
- 融資内容
- 融資額
20万円〜1万円を単位とし500万円を限度額とする
- 融資期間
10ヶ年以内(3ヵ月据え置期間を選択した場合、その期間を含む)
- 融資時期 修築工事の完了確認後、手続きに従い融資を実行
- 融資保険 融資を受ける者は住宅融資保険法に基づく住宅融資保険に加入すること
この保険料(0.16%)は融資を受ける者の負担となる
- 融資利率 年3.8%(平成11年4月1日現在)
- 利子補給 年2.0%(本人負担1.8%)
但し、バリアフリー化工事と認められた場合には、利子補給を加算する
バリアフリー化工事は、下記のものをいい、かつ、その工事見積額が50万円を超えるか、又は
全体工事見積額の10%を超える場合をいう
- 浴室
- 浴室に手摺を設置する
- 浴槽はまたぎやすい高さに設置する
- 便所
- 洋式便器を設置する
- 暖房便座を設置する
- 手摺を設置する
- 階段
- 連続した手摺を設置する
- フットライトを設置する
- 廊下
- フットライトを設置する
- 手摺を設置する
- 段差を解消する
- 居室
- 車椅子が利用できること
- 開閉し易い建具を採用する
- 返済方法
- 返済方法 元金均等月賦償還
- 利子補給 前期分(4月分〜9月分)を10月頃、後期分(10月〜3月分)を4月頃に分けて年2回、口座振替で支給
最終の利子補給が、100円未満の場合は利子補給を行わない
- 延滞の場合 償還を延滞した場合、金融機関の定めるところにより、延滞日数に応じて、遅延損害金を支払う
この場合、延滞相当部分の利子補給は行わな
助成額等は1999年現在のものです。詳しいことは、直接北区役所に問い合せして下さい。
戻る