会社情報


  免許証番号

島根県知事免許(3)1029号
  免許の有効期間

平成24年1月23日より
平成29年1月22日まで


  商号又は名称

不動産ランド
  代表者の氏名

勝部信次
  事務所に設置している
  専任取引主任者の氏名


勝部信次
登録番号(島根)第594号
  主たる事務所の所在地

島根県出雲市大津町3615−57
TEL:0853-22-9543・Fax:0853-22-9529


  休日・営業時間

休日:不定期(年末年始は休み)
営業時間:AM 10:00〜PM 6:00



  (昭和45年10月23日建設省告示第1552号。平成元年2月17日一部改正)
     売買又は交換の媒介に関する報酬の額告示
  (平成15年3月31日公布 法律第8号)消費税法一部改正)

  宅地建物取引業者が宅地または建物(建物の一部を含む。以下同じ)の売買又は交換の媒介に関して
   依頼者から
受けとることの出来る報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買にかかる代金の額
    (当該売買に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税に相当する額を含まないものとする。)
  又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る課税資産の譲渡等につき 課されるべき消費税
   に相当する額を含まないものとし、
  
  当該交換に係る宅地又は建物の価額に 差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。
  次の表の下欄に 掲げる金額に区分してそれぞれの
  
  金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。



200万円以下の金額 100分の5.25(取引金額及び売買金額の5.25%)
200万円を超え400万円までの金額 100分の4.20(取引金額及び売買金額の4.20%)
400万円を超える金額 100分の3.15(取引金額及び売買金額の3.15%)


   宅地建物取引業者が宅地または建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から 受けとることの出来る報酬の額の
  
  合計額は、当該宅地若しくは建物の借賃(当該貸借に係る課税資産の譲渡等につき 課されるべき消費税に
  
  相当する額を含まないもの  とし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合において、
  
  当該宅地又は建物の通常の借賃。以下同じ)の1.05月分に
  
  相当する金額以内とする。 この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から
  
  受けることのできる報酬の額は、 当該媒介の依頼を受けるに当って当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、
  
  借賃の1.05月分の2分の1に相当する金額以内とする。




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