(昭和45年10月23日建設省告示第1552号。平成元年2月17日一部改正)
売買又は交換の媒介に関する報酬の額告示
(平成15年3月31日公布 法律第8号)消費税法一部改正)
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宅地建物取引業者が宅地または建物(建物の一部を含む。以下同じ)の売買又は交換の媒介に関して
依頼者から受けとることの出来る報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買にかかる代金の額
(当該売買に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税に相当する額を含まないものとする。)
又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る課税資産の譲渡等につき 課されるべき消費税
に相当する額を含まないものとし、
当該交換に係る宅地又は建物の価額に 差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。
次の表の下欄に 掲げる金額に区分してそれぞれの
金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
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| 200万円以下の金額 |
100分の5.25(取引金額及び売買金額の5.25%) |
| 200万円を超え400万円までの金額 |
100分の4.20(取引金額及び売買金額の4.20%) |
| 400万円を超える金額 |
100分の3.15(取引金額及び売買金額の3.15%) |