在宅医療、介護保険について


在宅医療
乳幼児、若年者、障害のある方、御老人が御自宅で療養をされておられ、どうし
ても通院が困難な患者さんの場合、本人又は御家族の方の要請があれば歯科医師
が訪問して歯科医療を行う事ができます。
歯科医師のいない病院、社会福祉施設等に入所しておられる患者さんで、やはり
通院が困難な場合は歯科医師の方から往診をして診療する事が可能です。年齢制
限はありません。寝たきりの方の要請が多いと思われますので種種の環境や状況
から来院していただいて進められる歯科治療よりは制限が多いと思いますが、義
歯の不具合の為に食欲不振であったり、虫歯の痛みで困っておられる方には大変
有意義な訪問診療を受けられます。
近年は老人福祉施設等に入所しておられても、車椅子で通院される方が多くおら
れます。できれば通院しての歯科医院での治療の方が最適ですが、在宅でも運搬
可能な歯科用具を持ちこみ万全の治療をするのは言うまでもありません。
しかし、なるべく可能であれば通院治療の方をお勧めしたいと存じます。

往診可能な範囲は、その医療機関を中心にして16キロメートル以内(4里)で
の在宅医療の方が対象です。又、一度訪問歯科治療を行った後に患者さん本人や
御家族の方等への指導管理の為に歯科衛生士、保健婦、看護婦、准看護婦さんが
訪問して行う事もできます。寝たきりの方へのお口の中の清掃指導や入れ歯の清
掃管理指導等の実地指導を受けられます。その他、義歯の破折、不適合、粘膜の
病気、痛み、舌、虫歯、既に治してある歯の問題、顎の関節の問題等、色々ある
と考えられます。特に歯科衛生士は単独で訪問し歯科医師の指導を患者さんに対
しある程度行えます。お困りの方は最寄の市町村へお問い合わせ下さい。

介護保険
平成12年4月1日からようやく施行された介護保険制度です。新しい制度で色
々な議論や噂がありましたが、いよいよ開始され認定された方々が介護支援サー
ビス(ケアーマネージメント)を受ける事が可能となりました。介護保険法は国
が制定したものですが、実施されるのは各市町村それぞれが独自で行います。
40才以上65才未満の人は必ず介護保険料を各市町村独自の額で払い込まなく
てはなりません。又、65才以上の方も退職年金額が月額15000円以上の
方は年金から天引きですし、それ以下の方は口座振替や市町村が個別に徴収する
保険料を払い込みます。

第1号被保険者---各市町村に住所を持つ65才以上の方
第2号被保険者---各市町村に住所を持ち40−65才未満の医療保険加入者が
介護保険を受けられます。 但し、この制度を利用されようとする御家庭は市町
村へ申請し介護認定審査会で認定されなければなりません。

対象となる方々の病状ですが、身体的精神的に障害があり入浴や排泄、食事等で
長期間常時介護が必要な場合や加齢によって生ずる政令で定められた特定疾病の
為に要介護状態となった方でなければいけません。分かり易く言いますと痴呆や
脳血管障害によって介護が無くては生活できない状態になられた方、又身体上や
精神上の障害があり日常生活を営むのに支障がある方などです。訪問介護、日帰
り介護、ショートステイ、等色々なサービスがありますので、まず必要とされる
場合は市町村へお聞きになるのが良いと思います。

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