最初のページへ

 牛肉の偽装事件から始まり、生鮮食品の表示について不信感が高まってきていますね。今まで馴染んできたブルガリアヨーグルト、銀ムツといった表示が見られなくなりそうです。ノルウェー、カナダ産北欧からのカペリン(カラフトシシャモ)を単にししゃもと表示できなくなるわけです。生鮮食品の品質表示基準が厳しくなってきているその現状をご報告したほうがよいかと思いH12.3.31に告示されている生鮮食品品質表示基準を抜粋してお届けします。
 
生鮮食品品質表示基準(H12.3.31告示)
 
適用範囲
第1条
  この基準は、生鮮食品に適用する。
定義
第2条
  生鮮食品とは、加工食品以外の飲食料品として別表に掲げるものをいう。
  小売販売業者とは、販売業者のうち一般消費者に生鮮食品を販売するものをいう。
表示事項   
第3条
1生鮮食品の品質に関し、販売業者が表示すべき事項は次の通りとする。ただし生鮮食品を生産し一般消費者に直接販売する場合、又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合は、この限りではない。
(1)名称 (2)原産地
2特定商品にあって、容器に入れ、又は包装されたものについては、販売業者がその容器又は包装に表示すべき事項は前項各号にに掲げるもののほか内容量、販売業者の氏名又は名称及び住所とする。
表示の方法
第4条
次の各号に規定するところによらなければならない。
(1)名称
一般的名称
(2)原産地
複数の原産地のものを混合したものは生鮮食品の重量割合の多いものから順に記載する。
(ア)農産物
国産は、都道府県名、輸入品は原産国名を記入する。一般に知られている地名を記載できる。
(イ)畜産物
国産品(生体を輸入した日から牛は三ヶ月、豚二ヶ月、牛、豚以外は一ヶ月以内にと畜[食肉の目的で飼育されている家畜を食肉処理すること]して生産したものを除く)にあって国産である旨を、輸入品(生体を輸入した日から牛三ヶ月、豚二ヶ月、牛、豚以外は、一ヶ月以内にと畜して生産したものを除く)にあって、原産国名を記載すること。ただし国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名、その他一般に知られている地名を原産地として記載することができる。この場合は国産であることの記載を省略できる。
(ウ)水産物
国産品にあっては生産した水域の名称(以下「水域名」という)又は、地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう)を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし水域名の記載が困難な場合に合っては水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載に代えることができる。
上記の規定にかかわらず国産品にあっては水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を輸入品にあっては原産国名に水域名を併記することができる。
(3)内容量 略
第5条
3条に規定するもののほか放射線を照射した製品(容器に入れ又は、包装されたものに限る)にあってはその旨を見やすい箇所に記載すること。
表示禁止事項
第6条次に掲げる事項はこれを表示してはならない。
(1)実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語。
(2)第3条の規定に矛盾する用語。
(3)製品の品質を誤認させる文字、絵、写真、その他の表示。
 
(その他生鮮食品の品質に関する表示に係る基準)
第7条
1.前条に定めるほか、販売業者は、生鮮食品表示に関し農林水産大臣が定めるところによらなければならない。
2.農林水産大臣が農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づき定める。品質に関する表示の基準に別段に定めのある時はその定めによる。
 
別表(第2条関係)
単に切断、冷凍したものを含む。
1.農産物(きのこ、山菜、たけのこを含む。米穀:玄米、精米、雑穀、豆類、野菜、果物)
2.畜産物(肉類、食用鳥卵)
3.水産物(魚、貝、水産動物、海藻類など切り身、刺し身[盛り合わせを除く]を含む)
附則
1.この告示は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2.ブロッコリー、里芋、にんにく、根生姜、生椎茸、ごぼう、アスパラガス、さやえんどう及び玉葱以外の生鮮食品については、平成12年7月1日以後に販売されるものから適用する。
 
注 ブロッコリー以下の9品については96年9月より順次に原産国表示が義務づけられてきていました。
 
養殖、冷凍物も多数出回っています。人口飼育によって養殖されたものは、与えられる餌によって、運動量によって成分、美味しさはおのずと異なってくるでしょう。天然ものとしての表示は良く見かけますが養殖とマイナス表示はやはり少ないですね。そして魚も近海物ばかりでなく遠洋漁業で遠く南米までも出航して戦前には口にしなかった魚が数多く入ってきています。聞きなれない名前では消費者に買ってもらえないだろうと日本で馴染みの名前に似せて販売してきました。牛肉偽装事件をきっかけに正しい名称でとの高まりがあり、正式名称の表示が必要になってきたのです。魚貝類(チリアワビ→ロコ貝・銀ムツ→メロ・南米産アマダイ→キングクリップ・ニュージランド産沖ブリ→シルバー・海産ニジマス→トラウトサーモン・中国産クロカンパチ→スギなど)について適性とされない表示を原則禁止として適正表示に改めようということです。しかし盛り合わせをしたもの、弁当には、ただ魚類だけの表示でもよいことになっています。表示の不確かなものについては、自分で認めるもの以外は買わないことであり、そのための確かな最新情報を得ることが求められるのではないでしょうか。
 (02.12.5)