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| 取扱業務(一例です) |

○貨物自動車運送事業 新規許可申請(一般・霊柩) 営業所新設認可申請
事業譲渡・譲受認可申請
運輸安全マネジメント 輸送実績・営業報告書作成等
※顧問先多数、多数の受託実績があります。
※法令試験対策・受験指導を行っております。
※緊急を要する営業所等新設(増設)認可申請はスピード対応が可能です。
○第一種貨物利用運送事業登録申請
○特殊車両通行許可申請(新規格車、セミトレーラー等)
委任状と前回申請資料があれば、即日オンライン申請可能です。
○風俗営業許可申請(接待飲食営業等)、深夜酒類提供飲食店営業届出
当事務所では「川崎」という土地柄多くの案件を手がけており、あらゆる営業形態を見てきました。私どもには厳格な守秘義務が課せられております。どうぞ安心してご相談下さい。法律家としての立場から、またサービスを受ける側の立場から、繁盛店になるお手伝いをさせていただきます。
・ライカ製レーザー測定器を使用して店舗測量を行います。
・警察又は風俗浄化協会による実地調査にも立会います。
○介護・福祉タクシー許可申請
○学校法人 学校法人法施行細則等関係法令に基づく届出事務の代行
・理事・監事の変更届出、資産総額変更登記済届出・園則変更届出等
○産業廃棄物処理業 許可申請(収集・運搬業等) 関東圏一括受託可能です。
○農地転用許可申請・届出
○回送運行許可申請 (通称ディーラーナンバー)
○レンタカー・レンタルバイク事業許可申請
○古物営業(古物商)許可申請
○その他
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川崎市内全域、横浜市内の一部に完全対応。 料金等詳細情報はこちらへ
○代理申請、代行申請、現地調査、配置図作成等
(川崎市全域 川崎臨港署・川崎署・幸署・中原署・高津署・多摩署・麻生署)
(横浜市一部 鶴見署・青葉署・都筑署ほか)
委任状(PDF)をご利用下さい。(車庫証明申請専用・軽自動車車庫届出専用)
※この委任状書式にユーザー様の署名・押印があれば申請書は不要です。行政書士が代理人として神奈川県の書式を用いて書類作成・押印を行います。万一の場合の訂正も行政書士の職印のみで対応できることから、是非委任状の使用をお勧めします。

○顧客訪問、承諾書類、所在証明収集等も承ります。
※遠方のディーラー様、販売店様のVIPユーザー様に対しては、所長自ら出張訪問のうえ丁寧なビジネス対応を行うオプションもございます。
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自動車登録は単純な定型業務と思われがちですが、行政手続きとして非常に奥深い一面も持ち合わせております。私どもは手続きの過程で当然に書類作成を行いますが、単なる「代書屋」ではありません。自動車法務に携わる実務家としての迅速な対応は当然のことであり、関与させていただいたお客様を隠れたリスクからお守りすることこそが責務であると考えています。
○自動車・バイクの登録(新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録、解体〜重量税還付)申請書の作成、登録申請の代理・代行
○陸送業者様は大切な商品自動車を「川崎」自動車検査登録事務所構内まで持ち込むだけで結構です。休憩されている短時間に書類作成〜申請代理・自動車税等申告代行〜ナンバー受領まで一貫してお引き受けします。安心してお任せ下さい。
○登録関係書類の引取り〜納品。川崎市・横浜市内巡回中です。お電話下さい。
※いずれも案件に応じたお見積りをいたします。
○行政書士中島事務所による出張封印制度もご利用下さい。
行政書士が貴店又はユーザー様車庫へナンバーと封印を持参いたします。
管轄変更が伴う下記登録の「川崎」「横浜」「相模」ナンバー変更に対応可能です。
※個人売買による移転登録、転居に伴う住所変更登録
※リース車の使用者変更登録、レンタカーの管理営業所変更(営配)登録
※事業用自動車の移転登録、管理営業所変更(営配)登録等
お車を運輸支局に持ち込む回送リスクが無いこと、時間の制約が無い(土・日・夜間の封印取付もOK)ことが最大のメリットです。
※譲渡人または譲受人が自動車販売店様となる登録は出張封印制度の対象外ですが、譲渡人が自動車販売店様であっても、ローン完済時の所有権留保解除に伴う諸登録は「業としての売買」にあたらないため出張封印が可能です。
関連通達はこちら
例示@:所有権留保解除のタイミングに合わせて使用者が売主となる個人売買は可。
例示A:車検証の見かけ上は例示@と同様でも、販売店様が売主となって第三者に譲渡は不可。
上記例示のケースの受託に際しては、封印委託業務の円滑化に寄与するため使用者のローン完済関係書類等、挙証資料の提示も検討すべきでしょう。
出張封印可否のポイントは「古物営業法に基づく業としての売買」なのか「純粋な個人売買」なのか?につきます。実態に着目して判断することが法令及び通達の趣旨に合致する適正な運用につながるものと考えます。
※出張封印登録の可否・費用についてはお電話・メールでお問い合わせ下さい。
例えば 川崎市内のユーザー様なら15,750円〜(実費部分は含みません)お引き受けできます。
※行政書士又は行政書士法人等、士業様からのご依頼は、別途優遇お見積をいたします。
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○5軸、6軸クレーン用台車等特種、特殊車両の登録・構造変更
○Export Certificate〜輸出事業支援
○自動車リース事業・レンタカー事業支援
○ユーザー車検サポート(二輪・四輪)、自賠責保険取り扱い
○全国の希望ナンバー申込代行 (FAX・Mail 申込用紙)
○オートバイの登録申請(名義変更・住所変更・廃車)〜ナンバープレートの送付は日本全国対応しております。
○私達には行政法務に携わるプロとしての説明義務があります。コンプライアンス診断、行政書士法等関係法令に関するご質問もお気軽にどうぞ。わかり易くご説明させていただきます。厳格な守秘義務が課せられておりますのでご安心下さい。
自動車の検査・登録に特化した隠れ家的ブログ http://ameblo.jp/kotaro-gyosei/ |
| 4.自動車・オートバイの登録 (一般ユーザー様専用) |
※一般ユーザー様はこちらのサービスをご利用下さい。
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中島弘太郎事務所は「川崎ナンバー」管轄担当事務所です。
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○会社設立(電子定款認証に対応しています)
将来の事業展開、許認可取得も見据えた会社設計をいたします。
○役員変更・組織変更・その他各種議事録作成。
中小企業はもちろん大企業の会社法務顧問も継続させていただいております。
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身近な街の法律家「行政書士」の関与で解決できる事がたくさんあります。
○交通事故 事故状況分析実地調査・実況見分図面作成・自賠責保険金請求・後遺症認定異議申立書・示談書の作成
交通事故はまったく同じ状況ということはひとつとしてありません。多くの事故案件に関与させていただく中で、判例はひとつの指標にすぎない事を身をもって感じています。私どもは緻密な調査を経た事実証明書類の作成を通じ、ご依頼主様のために尽力いたします。
加害者から提示された示談書の事前チェック(賠償金額・示談条項)・アドバイス
自分に過失が無いことで契約している損保の協力が得られない場合の支援
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○必要に応じ、川崎地区の多数の交流士業者の中から適任と思われる弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士をご紹介させていただきます。連携は事案ごとのマッチングが重要です。
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