川崎・横浜の
車庫証明・車庫届出
は行政書士中島弘太郎にお任せ下さい!
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中島事務所所在地
委任状(普通車)
委任状(軽4輪)
自動車登録に特化
した所長ブログ
行政書士
中島弘太郎事務所
Kotaro NAKAJIMA
TEL.
044-277-0256
OPEN 月〜金
8:00〜17:30
全国のプロ(販売店様・同業の行政書士様)が中島事務所にリピート依頼する理由
中島事務所は「川崎」自動車検査登録事務所正門からわずか30mの距離に位置しています。申請は書類到着の翌営業日の午前中に行ないます。最短日程で交付当日の朝8:30に受領した車庫証明を10:00に手渡しすることが可能です。これ以上に早く、確実な方法はありません。
事務所所在地の利を最大限に活かし、登録申請書の作成〜登録申請代理・自動車税等申告代行〜ナンバーの引渡しまで一貫しての業務依頼をお受けすることができます。販売店様、陸送業者様は構内にお車を持ち込むだけで結構です。休憩中に手続きを完了させます。
当事務所では、間に入った行政書士がお客様と直接コンタクトする重要性・リスクを認識しております。販売店様がお客様との間に築き上げた信頼関係を大切にするため、ダークスーツ・IDカード着用で丁寧なビジネス対応を行います。
リース車の場合は使
用者名称を
ご希望のイメージどおり車検証に記載することが重要です。確実に自動車登録申請が受理される形で車庫証明を申請・受領し、販売店様とお客様の間で約束された納車期日を厳守します。
多くの業務実績・ノウハウは当然の事、自動車業界の事情にも精通しています。神奈川県行政書士会主催の車庫証明・自動車登録業務研修会講師の実績もあり、あらゆる案件を安心してお任せいただくことができます。
料金(報酬)体系を明示し、合理的な積算方法となっていること。※同時申請割引適用もあります。
ご依頼の方法
1.まずは、私ども事務所にお電話下さい。
2.代替車の有無と使用承諾書についてお尋ねしたうえで、料金を確定します。
3.あとは、宅急便等送付記録の残る方法で、書類一式を送付いただくだけ。
4.代金は完了後、ご請求させていただきます。
車庫・登録に関するご相談は無料です。
車庫証明申請 料金(報酬額)表
平成23年4月1日現在
お取扱い地域
基本セット
オプション
[保管場所の所在地]
(※ユーザー様の住所や使用
の本拠の位置とは異なる場合
があります。車庫の所在地を
管轄する警察署に申請します。)
[基本報酬]
書類作成・補足
申請代理・代行
証明書受領発送
[車庫現況確認]
車庫寸法・代替車等 確認・配置図補足
配置図作成
(ここでの費用はご依頼時の配置図面の提供状況により異なります)
[
添付書類収集]
(委任状・承諾書
・所在証明等)
[顧客訪問等]
車庫調査、警察署までの交通費を含みます。
川崎市川崎区
川崎臨港署
6,000
1,800〜2,800
2,500〜3,000
(往復送料込み)
私どもから必要な書式と返信封筒を送付して、お客様に返送をお願いする方法です。なるべく費用を抑えたい方にお勧めします。
5,000〜8,000
(交通費込み
)
法人顧客様、VIPユーザー様、土地所有者様等で特に訪問による対応が必要な場合はご相談下さい。(訪問先は取扱エリア内)
川崎市川崎区
川崎警察署
6,000
1,800〜3,000
川崎市幸区
幸警察署
6,000
1,800〜3,000
川崎市中原区
中原警察署
6,500
1,800〜3,500
川崎市高津区
高津警察署
6,500
1,800〜3,500
川崎市宮前区
宮前警察署
6,500
1,800〜3,500
川崎市多摩区
多摩警察署
7,000
1,800〜3,500
川崎市麻生区
麻生警察署
7,000
1,800〜3,500
横浜市鶴見区
鶴見警察署
7,000
2,000〜3,800
横浜市青葉区
青葉警察署
7,000
2,000〜3,800
横浜市都筑区
都筑警察署
7,000
2,000〜3,800
横浜市港北区
港北警察署
8,000
2,000〜3,800
横浜市緑区
緑警察署
8,000
2,000〜3,800
横浜市神奈川区
神奈川署
8,000
2,000〜3,800
その他横浜市内
各警察署
8,500
2,000〜3,800
※同一警察署複数同時申請は、2両目以降上記基本報酬−1,500円で承ります。
※上記エリア内 軽自動車車庫届出は上記基本報酬−1,500円で承ります。
※上記報酬額の合計に対して、別途消費税5%をお預かりいたします。
※その他の費用 車庫証明申請県証紙代¥2,600、軽自動車車庫届出県証紙代¥500、返送時宅急便送料¥640等は、ご依頼の内容によって、別途加算させていただきます。
車庫証明申請書見本 (
代理申請
)
車庫証明申請専用の委任状に使用者様の記名・押印だけあれば、このような形での「代理申請」が可能です。どうぞ当事務所で作成した委任状をご利用下さい。行政書士の記名・押印があることで、販売店各社様のコンプライアンスに対する取り組みのPRにもなると考えます。
委任状書式・普通車(PDF)
委任状書式・軽自動車(PDF)
近年、同業の行政書士さんもこの書式を参考にされているようです。
※委任状に申請者様の記名・押印があれば4枚つづりの申請書は不要です。OKI社又はNEC社製の高複写ドットプリンタで印字した美しい車庫証明をお渡しします。プレミアムカーのユーザー様にも喜ばれます。もちろん追加費用はいただきません。
事務所の前景
車庫証明申請書見本(
代行申請
)
川崎陸事正門向かい側に位置しています。自動車販売に携わる皆様はクルマ移動が基本。当然駐車場完備!
申請者様の認印を押印した従来の「代行」申請も可能です。この場合委任状は不要です。わざわざ、代理申請のために印鑑をもらい直す必要はありません。
※欄外は書類作成行政書士としての記名・押印です
。
ご依頼をいただく際のお願い
〜全ては法令遵守と一日も早い証明書交付のため〜
1.「保管場所使用承諾書」に限っては、承諾期間、記入日付を含め、申請に必要な全ての項目につき空欄の無い状態でお送り下さい。空欄がある場合、当職から承諾者または所有者への照会や記入承諾を取り付ける必要がありますので、翌営業日に申請できない場合があります。土地所有「自認書」につきましても同様です。
2.
今回申請を行おうとする保管場所で、過去に車庫証明を申請・交付されている場合は、代替・又は処分する自動車の登録番号、車名(色)もお知らせ下さい。現地調査は行いますが、たまたまその自動車で外出されている場合は確認ができないからです。
3.私どもの事務所では、現況調査を省略した形での申請は行っておりません。理由は、事後補正等で交付期日が遅延するだけでなく、虚偽申請として問題となる場合があるからです。安易な判断で現地調査を省略したことにより現況との相違を警察から指摘され、証明書交付が遅延することは行政手続きのプロとして許されない事です。結果、契約期日どおりの納車ができなくなり、販売店様と一日も早い納車を楽しみにしているお客様に多大なるご迷惑をおかけすることになってしまうからです。
神奈川県警察本部
交通総務駐車対策課のルール
1.申請書に日付を記入してしまっている場合、一週間程度前の日付ならば、訂正印なしで職権で訂正していただけます。先付けの日付が記入されている場合は、その日以降の申請の意思表示とも受け止められるため所轄ごとの判断に委ねられています。
2.「使用の本拠の位置」が申請者様住所(本店所在地)と異なる場合の所在証明は、直近の公共料金領収証の写し、または郵便物の宛名面の写し(消印の日付が明瞭に判読でき、宛名シールでないもの)等が必要です。
3.許認可等の「事業許可証」では所在証明として認められない場合があります。許可の時点で事業所が存在していた事は明らかですが、車庫証明申請時点における事業所の実在性について証明するものでは無いからです。
※行政書士の報酬規程は撤廃されて、各事務所ごとに自由に設定することができます。
私どもは単に受託料金の低廉だけをセールスポイントとする行政書士事務所ではありません。お支払いいただく報酬額以上の明確な付加価値を打ち出し、自動車業界の第一線で活躍されている皆様のお役に立てるように尽力してまいります。車庫証明書の納品時には「安心」と「信用」を併せてお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
お問い合わせ・書類の送付先
〒210−0826 神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目24番9号
川崎行政書士センター1F
行政書士 中島弘太郎事務所
TEL.044−277−0256
FAX.044−277−0267
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