ヘルパーとしての心構え

 

ホームヘルパーとは、在宅介護を行う人の事で、医療行為をしてはなりません。要介護者のヘルパーなので家政婦さんとはまったく違うのです。あくまで要介護者の日常生活を行うのに必要な生活動作ADL=activities of daily life)を援助する事がヘルパーの役割なのです。

※ かっこの中のスリーレターコード、又、青文字はケアマネージャーになるためには知っておかなければならない言葉です。

ここでは、ヘルパーとして重要な6つの原則をお教えいたします。


 

心身に障害があっても、その人らしい生活習慣を可能な限り尊重して自立できるように援助します。

かりに日常生活動作ADL)の中で自立できないものがあれば、何をどのように補えば可能になるかを見極め、不足を補うことで自立的な生活ができるようになるかを配慮します。常にヘルパーは、状況を観察し、情報を集めて事前評価・課題分析アセスメント)する事が大切になります。

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ヘルパーとして重要な6つの原則

1.利用者の日常生活を理解する。  2.利用者との信頼関係を成立させる。

3.利用者の自己決定を尊重する。  4.安全を守り、害を及ぼさない。

5.生活の自立拡大に努める。     6.福祉・医療に関する専門職種連携する。

下欄に項目別内容説明があります。

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現実的なアドバイスをいくつかあげておきましょう。

         


 

利用者宅を訪問するときは時間どおりでは-------いけません。

約束の15分前にはついて、挨拶をします。フルネームで宜しくお願いしますと。そして、タオルを2枚位自分用に用意します。自分の手は自分のタオルを使います。又、靴下も用意した方が良いです。うんちまみれになってしまったときなど替えが無いとうんちのまま帰れません。

相手を誘発させる格好や態度は-------いけません。

肌の露出のない服装で色は淡い自然色。お化粧もする場合は、うっすらとし、口紅も控えめに。

何かを買ってあげてもされても-------いけません。

散歩をしていて、利用者がちょっとコンビニによりたくなったとします。『熱いからアイスを食べたい。』と言っても勝手に判断して買って食べさせてはいけません。『あんたも食べな』と買ってもらってもいけません。この行為によって患者(利用者)の体調が悪くなったとき責任はヘルパーが負う事になるのです。

許可なく勝手にお風呂に入れては-------いけません。 

1対1の入浴は絶対してはいけません。利用者が『入浴したいから手伝ってくれ』といわれても、はっきりと断りましょう。入浴は専門のスタッフが行うことになっています。しかも看護婦付の3人スタッフで行います。

勝手に薬を買って飲ませては-------いけません。

利用者が蚊にさされて『薬を塗ってくれ』といわれ、薬が無いから薬局へ行ってムヒを買ってきてつけてあげた。これは、いけません。もし、どうしても必要と判断した場合は、ベビー用のムヒを用意してもらって塗ってあげましょう。 ただし、医者から出されている処方箋については、指示どおりのませて上げなければいけません。

決められた日時以外に訪問しては-------いけません。

約束された時間以外にちょっとやりのこしたことを思い出し、利用者宅に戻ってみたら事件があったりした時、ヘルパーがまず容疑者となります。

買い物を頼まれたときは、-------

どうしますか?

利用者宅にて家庭介護で買い物を頼まれたときは、預かった金額を確認し、預り証を必ず書いて見せましょう。利用者は、千円を渡したのに後で5千円渡したと勘違いして、おつりが足らないと言う事でヘルパーが取ったとなってしまいます。

買い物の内容も、どこのスーパーのどのメーカーのものか確認しておく。又、無かった場合はどうするかもきちんと指示を仰いでおかないと、『これはいらなかったのよ。』ということでヘルパーが負担させられることがあります。※アンパンならあのメーカーのごまのふってあるものとかね。

怪我をすることの無いよう配慮する-------どうしますか?

たとえばもし、インスタントのカップものを食事のときに食べたとして、それはきれいに洗ってごみ箱につぶして捨てましょう。なぜかというと、ヘルパーが帰った後、利用者が少し残っているスープをあたためなおして飲もうとしたとき、カップのままガスコンロにかけてしまうことがあります。

それが原因でやけどを負ったり、火災が発生した場合の責任は、ヘルパーが追わなければならないからです。

酒・タバコは-------いけません。

後で火事になったときヘルパーの責任になります。

勝手に利用者宅の冷蔵庫を整理しては-------いけません。

家庭介護で食事の用意をしようと冷蔵庫を空けたら、ひどい状態で腐ってるものがあったとして、衛生的なことを考えれば処分したほうが良いのですが、利用者自身は腐っていると認識していなかったりするので勝手に整理したりしてはいけません。『〜さん、これ食べるとおなか壊しそうですよ、処理してもいいですか?』などどいって、必ず許可を得ます。

人の固有名詞を使っては-------いけません。

花子さんのことを、桃子さんにいってはいけません。だれだれさんはあーだこーだと言うと、トラブルの原因になります。絶対人の固有名詞を口にしてはいけません。

どのような生涯の人にも差別しては-------いけません。

たとえアルツハイマー20で意識レベルが無い人でも赤ちゃん言葉を使ってはいけません。本人はわからなくても家族のショックは大きいですし、第三者から見ても異常です。『〜さん、おはようございます。』と、きちんと挨拶をします。

以上簡単に実際必要な注意事項の具体例を挙げさせていただきました。

以下は ヘルパーとしての6つの原則 の説明に入ります。

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利用者の日常生活を理解する。

 

人間は、生まれ育った環境の中で、さまざまな生活習慣を身に付けてきます。そして、その習慣はその人にとっては合理的なものであって、容易に修正、変更することは困難であることが多いのです。たとえば、あなたは、歯磨きを食事の前にしますか? それとも後にしますか? 磨かないですか?

自分の身についた生活習慣を他人に変えられるのは快いものではありません。したがって、要介護者が身に付けた生活習慣をヘルパーが勝手に修正することは、拒否されたり、誤解されたりと不信感を抱かれることにもなりかねません。

両者の関係構築に大きく悪影響を及ぼすことにつながってしまいます。

ここでいえることは、自分(ヘルパー)の常識は人(要介護者)の常識ではない。ということです。

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2. 利用者との信頼関係を成立させる。

    介護を利用する人とは、よい人間関係をつくることから介護が始まるのです。利用者のあり

のままをまず受け入れ、尊重しながら進めていくことで、利用者の心が開かれるのです。ヘル

パーの価値観や考えを押し付けるのでは決してよい関係は生み出されません。

利用者が、黒いものを白と言ったらそれは、白なんです。決して否定してはいけません。

CF.現実にはいろいろな苦情があります。たとえば、利用者の部屋の掃除をすることになっていて、

はたきをかけても、かけ方が違うといわれることがあります。神様のところは触れてはいけないとか、

洗濯物の干し方が違う。下着は、太陽に向けて干しては太陽に失礼だから干しなおすようにといわ

れたり、又排便の後、自分でいつもは拭けるのに異性のヘルパーだとわざと拭かせたり、セクハラも

あります。そのことで、頭にきたから口を利かないとか、反発を態度にあらわすとヘルパーがいじめ

ていることになります。

いやだと思うことがあっても、いかに“するり”と切り抜ける事が出来るかと言う知識と準備が必要

です。 セクハラを受けたからといって怒って帰ってしまえば、ヘルパーが義務を放棄したことにな

ります。そんな時は、するりと『そんなことをすると手が腐っちゃいますよ。次からもう、こられなくな

っちゃいますからだめですよ。』といってヘルパーとしての義務を果たします。何度も続くようだった

り、どうしても我慢ができないときは、ケアマネージャーに言って対処方法を相談し担当を変えて

もらうようにしてもらえば良いのです。

 

ポイント相手の立場に立って理解する事共感的態度)が重要です。

 

  ここで重要なのは、利用者(要介護者)がいかに心を開いて安心して理解してもら

えるかなのです。

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3.利用者の自己決定を尊重する。

心身が不自由であれ、介護を必要としている人はそれぞれに主体性を持っています。自分

の行動は自分で選択し決定します。ヘルパーは、要介護者の決定を尊重しなければなり

ません。

利用者の権利(知る権利、選択する権利、意見を述べる権利、安全を守る権利など)を利用者

が守れるように、ヘルパーは的確な介護の方法を選択し、実践しなければなりません。

利用者の間違った判断も否定するのではなく、利用者が的確に自己決定できるようにヘル

パーは常に積極的に学習し、情報を提供していく努力をしなければなりません。   

ヘルパーが決定的物事を言ってはいけません。どんなにおかしな理屈を聞かされても 『あぁ、そう

なんですか。』と聞き流すこと。 

CF.うちの嫁は、きつくてね、冷たくてね、など悪口を聞かされたとき、『ほんとそれはひどいですね

』なんていったら大変。あのヘルパーは嫁さんの悪口を言っているよ。と、なってしまいます。また、

『そんな事いうものではないですよ』なんていっても大変、あのヘルパーは私に意見をする。

などなど。

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4.安全を守り、害を及ぼさない。

介護は、利用者の日常生活の自立に向けて援助しています。この援助の過程で、不本意

ながら利用者に害を及ぼすことも十分にありえます。

CF.トイレに行くための歩行中に転倒させたり、食事の介助で誤嚥(ごえん)させたりするなど、

どんな援助行為の中にも危険は潜んでいます。

したがって、いつも安全性を考えて行動する必要があるのです。その為には、正しい知識

と正確な技術を身に付けることが必須条件となります。……介護技術を参考にしてください。 

 

CF.料理に関して言えば…  まず記録ノートを見て利用者の状況を判断する。人それぞれの

病状に合った料理を作らなければなりません。                 

                  ★水分の必要な料理なのか

                  ★便秘のときの料理はどうするか

                     ★肝臓病の人の料理はどうするか

                  ★糖尿病の人の料理はどうするか

★利用者宅の冷蔵庫内の食品も、どれを使ってよいのかわからないので『勝手に使って』と怒ら 

れますので、どれを使ってよいのか誰用のものなのか分るようにして置いてもらう事。

   

★利用者の食器も分るようにして置いてもらう事。

   

★利用者宅へ訪問したときに、利用者が寝ていた時には、そっと起こしてください。話をする時は 

利用者と同じ目線でお話をする。(腰を下げる)

  

★利用者の国のお話をすると、心が和み安心感がわき仲良しになりやすくなるので事前に勉強

しておくと良いでしょう。

  

ワンポイントアドバイス

要介護者のおむつ交換などで、お尻を拭いたらベビーパウダーをしてあげてください。もし、

パウダーがなかったら、料理用のコーンスターチを代用で使うことができます。

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5.生活の自立拡大に努める。

日常生活の中で利用者の援助をする場合、要求どおりに何でも手助けする事が、介護の

仕事ではありません。このような援助は結果として利用者の自主性や意欲あるいは残存

機能をも失うことにつながるからです。これでは生活面の自立性を拡大することはできま

せん。生活の自立に向けて、利用者の障害の程度を見極め、必要な手助けを判断して

行動することがヘルパーに求められています。さまざまな工夫と必要な機器を活用すれ

ば、効果的な援助になっていきます。

 

CF.ベッドに座位が保てる人の場合は、ベッド上で食事をするのではなく、車椅子に移動して

あげて食卓について食事をしてもらえるよう工夫するとか、家に手すりがあればオムツをしなく

てもトイレへ行くことができるとか(手すりをつける場合も介護保険の適用があります。)、その人

の使える機能を(残存機能)よく見極めリードしてあげましょう。

 

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6.福祉・医療に関する専門職種と連携する。

ヘルパーは、利用者の状況を一番身近に判断できる位置にいます。

●利用者の健康状態はどうなのか

      ●利用者の生活状況はどうなのか

      ●利用者の精神的状況はどうなのか  などなど

      利用者の問題のある部分を発見したら、どの機関に連絡をしたら良いのか判断します。

そめためには、それぞれの機関と連携が取れるように準備をしておくことが必要になっ

てきます。

  

    ★利用者のお尻に褥瘡ができつつある場合は、利用者のかかりつけの病院や、関係機関の看護

婦などに相談できるように連絡網を作成しておく。

        ※褥瘡・じょくそう = 寝たきりの人で一定の場所に圧力がずっとかかっていると、その部

分の皮膚がただれてしまい、そのままにしておくと、穴があいてしま

います。膿がでで、手入れがとても大変になってしまいます。

    ★利用者の生活がひどすぎる場合など市区町村にある福祉事務所に相談する。などなど

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以上参考になりましたでしょうか!閲覧ありがとうございました。!!

 

See you next.By Hiromi Sato.