≪介護保険の苦情相談≫

介護保険では、利用者から苦情があればサービス業者はすぐに対応する義務があります。対応に納得できなければ、市区町村などの行政窓口に駆け込むことも出来ます。利用者が誤解している場合もありますが、不満があったら遠慮せずに申し出ましょう。直後は多少ぎくしゃくしても、長い目で見ればそのほうがサービスの向上につながるからです。在宅介護サービス会社では利用者の苦情相談を受ける電話窓口を開設しています。ただ、事業者の対応には差が有り、行政窓口の手助けにも限界があります。このため、苦情にきちんと対応してくれる事業者を最初から選ぶことも大切です。事業者を選ぶ際に次のことを確認することをお勧めします。

@苦情窓口があるか。 

Aヘルパーなどの交代を見とめてくれるかどうか。 

Bケア計画を前向きに迅速に立て直してくれるかどうか。 

C補償のしっかりした損害保険に入っているかどうか。など.....      ★★ ホームーへ戻る★★
 
 

苦情 対応
1. 最近オムツがずれて布団がぬれていた。 1. ホームヘルパーの不手際として、担当者が利用社宅をすぐ訪れて謝りました。
2. 訪問入浴サービスで利用者が滑り、肋骨にひびが入った。 2. 介護センターの加入している損害保険から医療費が出ました。
3. 入所した施設からの内容不明の「衛生管理委託費」を請求された。 3.  調査し、寝間着やタオル代などと判明。十分説明するよう指導した。
4. ヘルパーが予定より30分遅れた。 4.   契約に沿ったサービスをするよう指導した。
5.  ショートステイの利用中に転倒し骨折。施設の対応に不満。 5. 本人や家族と誠意を持って話し合うよう施設側を指導した。

★★要介護度ってどんなものなの?★★

★★ 介護保険での苦情解決のかんたん流れ図・介護110番  ★★

★★ お年寄りへの虐待防止  ★★


制度浸透せずとまどいが・・・  

「伝言ノートを活用し互いに気持ち良く」・・・

ホームヘルパーがスムーズに仕事ができるよう、利用者の方も気配りが大切です。例えば、お年寄りが1人でいる間にヘルパーがくる場合は、伝言ノートにお年寄りの体調などを書いておくと、注意すべき点が良く分かります。

担当ヘルパーが変わることもあるので、引き出しに張り紙をしたりして、家事などに必用な物の置き場所を示しておくと喜ばれます。ただし、気の使いすぎも困ります。ヘルパーは仕事で来るので、お茶を出す必要はありません。互いに気持ち良くすごせるようにしたいものです。・・読売新聞より切り抜き。

「ヘルパーへの不満遠慮せず伝えよう」・・・

ホームヘルパーの人柄や介護の腕は様々です。言葉遣いがあまり丁寧でないとか、ベッドから起こされる時に身体が痛むとか、不満に感じることもあるでしょう。そんな時は、こちらの気持ちをまずヘルパー本人に伝えましょう。

それでも改まらなかったり、相性が合わなかったりする場合は、派遣先の事業者に理由を伝え、別のヘルパーに交代してもらえないか問合せてみましょう。遠慮する必要はありません。

ただし、人手不足などを理由に希望に応じてくれない事業者もあります。契約の際によく確かめておきましょう。・・読売新聞より切り抜き。

「ヘルパーに散歩を頼んだら断られた」・・・

介護保険が始まって2ヶ月近く。さまざまな相談が寄せられている。70代の老夫婦世帯からの電話は、サービス内容への不満だった。

夫は要介護度1、妻は要介護度2と認定され、家事援助型のホームヘルプサービス(1時間半)を週2回利用している。掃除や洗濯を終わった後、余った時間で「15分程度の散歩に付いて来て」と頼んだところ、出来ないと言われた。

散歩への同行は、厳密には身体介助となり、散歩を含めた複合型サービスでは自己負担が増えることもある。結局このケースは区が夫婦を担当するケアマネージャーに連絡し、事業者と相談した結果、「家事援助」の料金体系のまま「外出介助」としてヘルパーが散歩に同行するよう契約を”微調整”した。 「本来ならケアマネージャーが、利用者の要望を事前に把握して業者と相談するケース。」新しい制度の中で、利用者もケアマネージャーもなれていないことから起きたもの。・・読売新聞より切り抜き。

「ヘルパーさんに来てもらって精神的・肉体的に楽になった」・・・

「週にもう一回位いサービスを増やして欲しいけどケアマネージャーさんに言うと嫌われるかもしれないし・・・・」と97歳の母親(要介護度3)の介護を13年続けるSさんは遠慮がちに話す。昨年自分が病気したのと、介護保険の導入を機に今月から週1回2時間のホームヘルプサービスを事業者と契約した。Sさん自身、制度の仕組みをまだ良く理解できないでいる。「あとどれくらい、サービスを使えるのか。ケアプランそのものが分からない。」こう言った利用者のニーズを受けとめるはずのケアマネージャーは、昨秋以降、訪問調査、ケアプラン作成、給付管理など、新制度の導入に伴う異常なあわただしさにほんろうされてきている。・・・・・・・・・・読売新聞より切り抜き。

「家政婦ではない」・・・

「家で介護する場合、介護保険では基本的に15種類のサービスを受けられます。中でも利用者が多いのは、ホームヘルパーでしょう。身近な割には誤解されている点も多いのでシリーズで説明します。

まず、頼める仕事は掃除や洗濯、調理、買い物など家事手伝いなど。そのほか着替えや入浴の介助、オムツ交換など身体介護も含まれます。

ただし、ヘルパーは介護される本人にサービスを行うので、家族の部屋の掃除や調理は頼めません。家政婦さんとは違うことを理解していないと、トラブルにもなります。

洗濯も、本人と家族の分を別にする配慮が必要。・・・・・・・・・・読売新聞より切り抜き。

「資格などを参考にサービスを依頼する」・・・

「一口にホームヘルパーといっても、経験や資格はまちまちです。1番取得が大変なのが、国家資格の介護福祉士。少なくとも専門学校などを卒業しているか、1年半以上の現場経験があるはずです。 

また、国家資格がなくても国が定めた内容の研修を受ければヘルパーになれます。受講時間などによって主任クラスの1級から、家事手伝い中心の3級まであります。

相性もあるので、難しい資格を持っているから満足できるとは限りません。まぁ、どんな資格経験を持っているかを参考にしてヘルパー選びをしましょう。・・・・・・・・・・読売新聞より切り抜き。

「ケアマネージャーに選び方を相談する」・・・

「介護保険でホームヘルパーを頼みたい時は、ヘルパー個人ではなく、派遣してくれる事業所と契約します。でも、在宅介護サービス会社や社会福祉協議会、NPO(非営利組織)などがあり、自分で選ぶのは少し難しそうです。そんな時はケアマネージャー(介護支援専門員)に相談しましょう。ケアマネージャーの名簿は区や市役所、町村役場の窓口にあります。

なお、主な介護サービス会社は日本在宅サービス事業者協議会(03-3351-2885)が、NPO(非営利組織)などはさわやか福祉財団(03-5470-7751)が紹介しています。・・・・・・・・・・読売新聞より切り抜き。

「保険でのサービスは要介護度によって上限が決まっている。」・・・★★要介護度ってどんなものなの?★★

「どこの事業者のホームヘルパーに頼むか決めたら、次はいつ来てもらい、どんなサービスをしてもらうか検討しましょう。でも、保険では計6ランクの要介護度別に保険で払ってもらえるサービスの量に上限があり、なかなか希望どおりには行きません。 

仮に「要介護1」なら、保険で利用できるのは基本的に月約16万円分のサービス。利用者はその1割を支払い、上限を超えた分は全額自己負担です。上限内に抑えたいのなら、デイサービス(通所介護)などほかのサービスとの兼ね合いも考えなくてはいけません。

上限を超えた保険外の価格は国が定めた介護報酬に合わせるケースが多いようです。例えばトイレ介助のために50分程来てもらうと、利用者は4020円払うことになります。

ところが、ボランティア団体など民間の非営利組織NPOでは、保険外のサービス価格は1時間1000円前後にするところが大半と見られます。負担をすくなくしたいのなら、近くのNPOを探すことも必要でしょう。・・・・・・・・・・読売新聞より切り抜き。

「時間や仕事内容で利用料金に違い」・・・

「介護保険を利用してホームヘルパーを頼んだ場合、仕事の時間が30分長くなる毎に料金が増えます。料金は仕事の内容によっても違い、高いのはオムツ替えや入浴介助などの身体介護、安いのは掃除などの家事援助、身体・家事複合型はその中間です。

ちなみに入浴介助なら、介護保険での利用料は基本的に30分未満で210円、30分以上1時間未満で402円。時間帯によって割増料金がかかり、深夜や未明は5割増です。体重の重い人の介護などで同時に2人のヘルパーを頼むと2人分の利用料を請求されます。・・・・・・・・・・読売新聞より切り抜き。

「介護保険への正しい理解を」・・・

介護支援専門員(ケアマネージャー)の上手な選び方などについて新聞紙上でもいろいろと説明されているが、介護保険への理解は、まだまだ社会に浸透してきていないと感じることが多い。

サービス提供事業者の中には、サービスを利用者に「提供してやっている」という意識が残っているところも少なくない。例えば利用者個々のケアプランを作るに当たっては、本来、ケアマネージャー自身が利用者の自宅にでむいて作業をするべきものだが、逆に利用者を施設に呼びつけているというケースも聞く。

一方、利用者側も、サービス提供事業者に対して、規定に無いような過度の仕事を要求する事例も見られる。本人の介護以外に、家族の食事の支度家の窓ガラスふき庭の草取りなどを依頼する人がいるが、これらは、介護保険で応じられるサービスではない。

一部に事業者が、仕事欲しさからこうした雑用を引き受けているという話も聞いた。しかし、これでは介護の質を高めるために働くべき競争原理が間違った方向に流れていってしまう恐れが強い。

介護保険のサービスは、90%が国民の負担で支えられていることを私達は忘れてはならないだろう。そのことについて、自治体は利用者にもっと分かりやすく説明するべきだし、事業者も肝に銘じるべきだろう。・・・・・・・・・・読売新聞より切り抜き。