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1.保険者)...介護保険における保険者は市町村及び特別区です。しかし、国、都道府県、医療保険者、年金保険者がそれぞれ重層的に支え合う形になります。
2.被保険者)...介護保険の被保険者は @.第1号被保険者≪市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人≫ A.第2号被保険者≪市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者≫です。また、在日外国人であっても在留期間が1年以上にわたると見とめられる人達も介護保険の被保険者となります。これらの用件を満たす人であれば、本人の意思のいかんにかかわらず強制加入となります。
3.被保険者証)...被保険者証は介護保険の被保険者であることを示す証明書であり、第1号被保険者は原則として全ての者に交付し、第2号被保険者については、要介護者など交付の求めがあった時に交付されます。要介護認定を受ける場合や、介護サービスを受けるときにそれぞれ市区町村及び介護サービス事業者にこの被保険者証を提出しなければなりません。
4.利用手続き)...介護保険の給付を受けよようとする場合は、被保険者は市区町村に対し、要介護・要支援認定の申請を行います。市区町村はその申請に基づき、給付を受ける用件を満たしているかどうか、30日以内に全国一律の基準を用いて認定をします。認定を受けた場合、申請時にさかのぼってその効力が発生し、申請時からサービスを利用していた場合も給付の対象となります。また、緊急ややむをえない状況でサービスを利用した場合も、市区町村が必要と判断した場合は同じく給付の対象となります。給付の申請は、身近な指定居宅介護支援業者や介護保険施設が代行できます。
5.訪問調査)...申請を受けた市区町村は、職員が被保険者を訪問し、日常生活動作(activities of daily life)、問題行動などの調査を行うと共に、主治医などから、被保険者の疾病、負傷の状況などについて医学的な意見を求めます。また、職員に代わり市区町村から委託された民間事業者でも介護支援専門員が調査を行う場合もあります。いづれの場合も、調査を通じて知り得たことについて守秘義務が課せられ、刑法の摘要に関しては公務員とみなされます。
6.審査判定)...訪問調査の結果と主治医の意見書を、今度は介護認定審査会(医療、保険、福祉などの学識経験者で構成されている)に通知し、審査判定をします。判定基準は国で作成された全国一律のものです。必要があれば、被保険者、家族、主治医などの意見を聞くことも有ります。審査判定は A.要介護状態・要支援状態に該当するかどうか。 B.該当する介護状態区分=要介護度(要支援・要介護1〜5の6パターン)。 C.第2号被保険者の場合、要介護状態が特定疾病によるものかどうか。などから判定が行われます。こうして判定された結果は、又市区町村に通知されます。
下記に要介護認定内容があります。参照下さい。
要介護度認定って、どんなものなの?
| 要支援・・・・○居室の掃除など、身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
○立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。 ○排泄や食事は殆ど自分一人で出来る。 受けられるサービス額は6万円程度 要介護1・・・○身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
○立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
要介護2・・・○身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
○立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
要介護3・・・○身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話が自分ひとりで出来ない。
要介護4・・・○身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話がほとんど出来ない。
受けられるサービス額は32万円程度 要介護5・・・○身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話がほとんど出来ない。
受けられるサービス額は37万円程度 |
7.市区町村による認定通知)...上記の審査判定の結果に基づいて市区町村は認定を行い被保険者に通知をします。通知内容は、利用者本人の被保険者証に要介護度または要支援に該当する旨を記載し、審査会の意見が付されている場合は、その記載もあわせて行われます。介護施設・介護支援サービス事業者は記載内容に配慮し、介護サービスを行うよう努力義務が課せられています。
8.認定の更新・取り消し)...要介護などの認定については、原則として6ヶ月間を有効期限とし、見なおし(更新)を行います。利用者の申し出または職権によって"要介護者に該当しなくなった"とされる時には、認定を取り消すことができます。
9.保険給付の内容)...在宅におけるサービスには、訪問介護・看護をはじめデイサービスなど、利用者宅で提供されるサービスと、デイケア、ショートステイのようにほかの場所で提供されるサービスなどがあります。また、施設サービスを提供するのは、特別養護老人ホーム、介護老人保険施設、介護療養型病床群の3種類です。
☆在宅サービスには、・訪問介護・訪問入浴・訪問リハビリテーション・日帰りリハビリテーション・訪問看護・居宅療養管理指導・デイサービス・ショートステイ・痴呆対応型共同生活介護・特定施設入所者生活介護・福祉用具貸与・福祉用具の購入・住宅改修費(バリアフリー)等有ります。
☆施設サービスには、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・療養型病床群のほか、老人痴呆疾患療養病棟などへの入所があります。
10.利用料)...介護保険サービスの利用料は、原則定率で1割が利用者負担額です。(6万円のサービスを受けられる要支援の方は6千円を自己負担します。) また、入院・入所では、食費の標準負担が別途あります。
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