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離婚届に判を押せば離婚は成立します。 しかし、口約束だけで離婚をしてしまうと 今後に憂いを残すことになります。 あなた自身や、お子さんの将来のために も、取り決めた内容を書面に残しておくこと をお勧めいたします。 離婚協議書の説明はこちらから |
離婚協議において、養育費や慰謝料など の金銭的な問題を盛り込むなら、将来に わたり支払いを確保し、相手に自覚を促 すためにも公正証書は不可欠です。 当相談室では、公正証書の作成をフル サポートいたしています。お気軽にご相 談ください 公正証書の説明はこちらから |
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何となく行政書士というと、何をしている人か分からない。
また、きわめて事務的で相談し難いという話を聞きます。
人それぞれだとは思いますが、少なくとも私は、妻も子もあり、
ごく普通に社会生活を営むものとして、人の痛みの分かる人間でありたいと思って、これ
まで業務に取り組んでまいりました。
きっとそのことは、直接お会いしたり、電話等でお話いただければ分かっていただける
ことだと思っています。どうぞ、お気軽にご相談ください。
※相談業務は、あくまで権利義務又は事実証明に関する書類を作成するためのもので
あり、離婚に関する相手方との仲裁もしくは和解その他法律事務についての相談は、
弁護士法72条に抵触するため、お受けできません。
富山県行政書士会会員
第05241325号
〒931-8306
富山県富山市米田すずかけ台二丁目12番3号
堀行政書士事務所 行政書士 堀 克己
T E L 076−438−2122
営業時間 AM9:00〜PM5:00![]()
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休日・時間外もご遠慮なく!
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