富山県の行政書士がDV(ドメスティック・バイオレンス)について解説

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どうぞお気軽にお問合せくださいませ。



  DVについて


  DV(ドメスティック・バイオレンス)、嫌な言葉ですね。
  私が相談業務をはじめて8年余り経ちますが、ときどき家庭内暴力、中でも夫の妻への
 暴力の相談を受けます。
  その内容をここでお話しすることはできませんが、夫婦の年齢層はまちまちで、過去には
 相当高齢者のご相談もありました。
  いずれにしても、理由はともあれ、女性をまるで自分の持ち物のように扱い暴力を振るう
 輩には強い憤りを感じずにはいられません。

  さて、継続的に暴力を振るわれた時の方策ですが、ここは勇気を振り絞って、警察なり
 各県にある配偶者暴力相談支援センター(呼び方はマチマチのようです)に相談し、DV法
 (配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)を利用しましょう。

  手続きは、地方裁判所に保護命令を申立てし、“退去命令”(2週間の自宅からの退去)
 や“はいかい禁止命令”(6ヶ月のつきまとい禁止)を命じてもらいます。
  この際、暴力を受けた時の診断書や怪我の写真が重要になりますので、あらかじめ準備
 をしておくほうがよいでしょう。

  ところで、もし配偶者と離婚することをお望みなら、暴力を振るうような相手とは、信頼でき
 る第三者を交えて話し合うべきだと思います。
 しかし、話し合いで合意できないなら調停や裁判に進むことになりますから、別居も視野に
 入れて準備をする必要もあります。
  あなたが経済的に自立しているなら、それほど問題はないのですが、頼る人がいなけれ
 ば、各地の支援センターや福祉事務所へ相談するのも一つの方法です。



  離婚一口メモ


 □ 夫婦の同居義務とは
 
  民法は夫婦の同居義務を定めていますが、婚姻関係が既に破綻していたり、上記のよう
 に配偶者から継続的に暴力を振るわれる場合まで、同居を強制しているわけではありませ
 ん。ですから、意を決して別居したことが法的に否定されるわけではないという事ですね。



スネてるのかニャ?!



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