富山県の行政書士が財産分与について解説

サイトマップ

離婚安心相談室 富山県富山市 堀行政書士事務所
トップページ行政書士とは依頼の流れ プロフィール相談室案内図料 金お問合せブ ロ グ


HOME 



離婚の方法


離婚の流れ
協議離婚
調停・審判離婚
判決離婚  


離婚協議事項


親権者
養育費
面会交流権
財産分与
慰謝料


離婚に伴う書類


離婚協議書とは
公正証書とは


離婚に伴う問題


別居について
DVについて
モラルハラスメント
年金分割問題
離婚と税金
公的支援制度
夫婦間の契約
離婚届について



その他の知識


内縁関係
再婚について
離婚Q&A
用語辞典
婦人相談所一覧



離婚安心相談室/堀行政書士事務所は全国のお客様からのご相談に対応します。北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 岐阜県 静岡県 三重県 滋賀県 大阪府 兵庫県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
どうぞお気軽にお問合せくださいませ。



  財産分与


  婚姻中に夫婦の一方の名義で取得した財産でも、それが個人的な贈与や相続で取得し
 たものでないかぎり、その財産は夫婦が共同して取得した財産であると捉えることができ
 ます。
  
  例えば、夫が勤めていて、妻が専業主婦のような家庭の場合、夫の給料で購入した財
 産や預貯金であっても、そこには妻の家庭内での功績によって形成された部分があると
 みるべきです。
  したがって、離婚に際して、その潜在的な財産の持分を一方に返還することが、財産
 分与という考え方です。

  ところで、民法では、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を
 請求することができる」(第768条)と規定していますが、財産分与の額は協議の中で
 自由に決めることができます。
  協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することも可能で、さらに話がまと
 まらない場合は、審判で内容が決められることになります。
 (もちろん、離婚調停と付帯して申し立てすることも可能です)

  財産分与は、離婚後にも請求できますが、離婚から2年を経過すると法的には請求でき
 なくなりますので注意が必要です。


  離婚一口メモ


 □ 契約が履行されなかった時を考えて

  長い年月に渡って支払われる養育費や分割で受け取る財産分与、慰謝料の場合、途中
 で支払われなくなるケースも多いようです。
  詳しくは公正証書の項で説明しますが、協議内容を公正証書にしておくと、支払が怠った
 とき、裁判所の判決などを待たないで、直ちに強制執行の手続きに移ることができます。



日溜りにて



                     PAGE TOP 

休日・時間外もお気軽にご相談ください メール

免責事項 | 特商法表示義務 | サイトマップ | 更新情報 | リンク集1 | リンク集2 | リンク集3 | リンク集4 | 相互リンク募集

 このHPの運営者及び著者はこのHPに起因する一切の責任を負いません
Copyright 2007-2012 離婚安心相談室 All Rights Reserved