富山県の行政書士が判決離婚と民法770条の離婚原因について解説

サイトマップ

離婚安心相談室 富山県富山市 堀行政書士事務所
トップページ行政書士とは依頼の流れ プロフィール相談室案内図料 金お問合せブ ロ グ


HOME 



離婚の方法


離婚の流れ
協議離婚
調停・審判離婚
判決離婚  


離婚協議事項


親権者
養育費
面会交流権
財産分与
慰謝料


離婚に伴う書類


離婚協議書とは
公正証書とは


離婚に伴う問題


別居について
DVについて
モラルハラスメント
年金分割問題
離婚と税金
公的支援制度
夫婦間の契約
離婚届について



その他の知識


内縁関係
再婚について
離婚Q&A
用語辞典
婦人相談所一覧



離婚安心相談室/堀行政書士事務所は全国のお客様からのご相談に対応します。北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 岐阜県 静岡県 三重県 滋賀県 大阪府 兵庫県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
どうぞお気軽にお問合せくださいませ。



  判決離婚


  離婚調停が不調によって終了した場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することが出来
 ます。(民法770条で明記されている離婚原因が必要です)
  離婚裁判では、裁判官がその離婚原因があると判断すれば、離婚を命じる判決を言い
 渡します。なお、訴訟が始まった後にも、裁判官から和解を勧告するなど、出来る限り話し
 合いで解決する努力がなされます。
  
  また、離婚裁判では、離婚そのものに関する判決のほか、子がいる場合には親権者に
 ついても判断されますし、併せて養育費の額、財産分与や慰謝料などの支払を決めること
 も可能です。

  離婚訴訟は、離婚を求める夫婦の一方が原告となり、他方を被告として、夫婦いずれか
 の住所地を管轄する家庭裁判所に提起することになりますが、調停と違い、多くの費用
 (弁護士費用など)や時間がかかります。
  
  離婚を命ずる判決が確定(上告も可能)すると離婚が成立しますが、調停離婚の際と同じ
 く、確定の日から10日以内に離婚届を市役所等に提出しなければなりません。
 


  離婚一口メモ


  □ 民法770条の離婚原因とは

  @ 配偶者に不貞な行為があったとき
     判例が認める不貞行為の意味は意外と狭く、性交渉のことを指します。

  A 配偶者から悪意で遺棄されたとき
     正当な理由がないのに、夫婦間の同居・協力・扶助義務を果たさないことです。

  B 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
     相手が行方不明なので、家庭裁判所に提訴し、離婚判決を得る方法があります。

  C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
     過去の判例では、可能な限り、患者に今後の療養・生活の目途がつくように
    努力することが条件のようです。

  D その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
     夫婦生活が回復の見込みのないほど破綻していることも要件のようです。



お願い



                     PAGE TOP 

休日・時間外もお気軽にご相談ください メール

免責事項 | 特商法表示義務 | サイトマップ | 更新情報 | リンク集1 | リンク集2 | リンク集3 | リンク集4 | 相互リンク募集

 このHPの運営者及び著者はこのHPに起因する一切の責任を負いません
Copyright 2007-2012 離婚安心相談室 All Rights Reserved