富山県の行政書士が慰謝料について解説

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  慰謝料


  離婚慰謝料は、離婚に伴う精神的苦痛に関する損害賠償のことです。
  また、慰謝料の額は結婚期間や相手の有責性の程度などを考慮して決められます。

  慰謝料の相場については、あまりハッキリしたことはいえませんが、家庭裁判所での慰
 謝料、財産分与を含めた支払の平均金額が約430万円という統計(平成10年司法統計
 年報)もあり、あまり高い水準とはいえないようです。
  ただし、最近の裁判所の判例では、暴力が継続的に振るわれている場合などは、かなり
 高額化しているケースもみられます。

  慰謝料は財産分与や養育費と同じく、夫婦間の協議によって決めることができますし、
 話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や、裁判で決めてもらうことになります。
  なお、慰謝料の法的な請求権は、離婚後3年経つと時効により消滅しますので注意が
 必要です。
 


  離婚一口メモ


 □ 第三者への慰謝料の請求

  婚姻の破綻の原因を作った責任が第三者にあれば、第三者への慰謝料の請求が認め
 られる場合があります。
  その原因の中では、責任のある一方の配偶者と不貞関係にあった相手方(愛人?)の
 場合が多いようですが、愛人関係になった時期が、別居などで事実上の婚姻関係が破綻
 したと思われる時期の後の場合には、慰謝料の請求が認められないこともあります。



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