富山県の行政書士による離婚に関する用語辞典

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  離婚問題で良く使われる用語辞典


 [ア行]
   悪意の遺棄
 家族に対し保護する義務があるのに、保護をしないで
 捨て去る行為のこと。(主に金銭面での責任を果たさ
 ない場合など)

  慰謝料(離婚の場合)
 離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者
 に対する損害賠償請求です。

  円満調整
  (夫婦関係調整調停)

 夫婦関係が円満でなくなった場合に、元の円満な夫婦
 関係を回復するための話合いをする場として、家庭
 裁判所の調停手続を利用することができます。

 [カ行]
  家事事件
 離婚や相続などをめぐる、家庭内や親族間の紛争の
 ことを言います

  監護権
 親権のうち、未成年の養護・監督に関する権利をいい
 ます。最近では、離婚に際して親権者と監護権者を
 分離するケースも見受けられますが、トラブルも多い
 ようです。

  婚姻費用分担
 簡単に言えば生活費のことですが、夫婦は生活を送って
 いく上で、それぞれの収入に応じて婚姻から生ずる費用
 を分担する義務があります

 [サ行]
  財産分与
 婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。
 離婚に際して、それがたとえどちらの名義でも分与を
 要求することが出来ます。

  債務名義
 強制執行によって実現されることが予定される請求権
 の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書の
 こと。離婚後、養育費や財産分与などを相手が支払
 ってくれない場合に強制執行を行なおうとすれば、債務
 名義が必要です。なお、強制執行認諾約款付の公正
 証書は、債務名義としての性質を有しています。

  審判
 家庭裁判所における、審判官(裁判官)の決定のこと。

 [タ行]
  調停調書
 調停が成立して紛争が解決された時に作成される公文
 書のこと。

  嫡出子
 法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子のこと。

  特有財産
 夫婦の一方が、結婚前から個人で所持していたもの
 や、相続や贈与によって得た固有の財産のこと。

 [ナ行]
  内縁  
 婚姻届を提出していない夫婦のこと。最近は、「事実婚」
 という呼び方をすることが増えています。内縁関係を
 一方の不当な理由により解消された場合には、財産
 分与や慰謝料などを請求することができます

 [ハ行]
  判例  
 過去に行われた裁判で示された判決の実例のことで、
 同じ様な事例の裁判や法律の解釈運用上、先例として
 判断のために重要な参考とされます。
 厳密な意味では、裁判所が示した判断の全てを判例と
 呼ぶわけではなく、一定の法律に関する解釈であり、
 他の事件への適用の可能性のあるもののみを判例と
 呼びます。

  不受理申出
 市区町村役場に、離婚届を受理しないように申し出る
 ことで、この届出をしておくと、相手が勝手に離婚届を
 出そうとしても、 役所では離婚届を受理してくれません。
 効力は6ヶ月間ですが、期間を延長したい場合は、
 再度、届けをすることができます。
 戸籍法の改正により、平成20年5月1日以降に申出を
  したものから、有効期間は無期限となりました。

 [マ行]
  面接交渉権
 親権を有しない親の、未成年の子の対して有する
 面接や電話、文通などで接触を持つことの権利です。
 法律上、規定する条文はありませんが、家庭裁判所へ
 調停の申立てをすることも出来ます。

 [ヤ行]
  有責配偶者
 夫婦関係が円満に行かなくなった原因を作った配偶者
 のことです。原因としては、不倫などの不貞行為や
 暴力行為などが挙げられます。

  養育費
 未成年の子を養育する費用のことです。
 具体的には、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、
 最小限度の文化費、娯楽費、交通費などが該当します。

 [ラ行]
  履行勧告
 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守ら
 ない人に対して、それを履行するよう勧告することです。
 ただし、義務者が勧告に応じない場合、法的な強制力
 はありません。

  労働科学研究所方式
 労働科学研究所が実施した実態調査に基いて作成さ
 れた資料により、婚姻費用や養育費を算出する方式で
 すが、現在は、東京と大阪の裁判官らが、養育費等の
 算定の簡易化・迅速化を行うために、過去のデータを
 もとに作成した「養育費算定表」が主流のようです。

 [ワ行]
  和解調書  
 裁判官が斡旋する話し合いにより、和解が成立した
 場合に作成される公文書のことで、確定判決と同様の、
 効力・拘束力を持ちます。 





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