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| [ア行] | |
| 悪意の遺棄 | 家族に対し保護する義務があるのに、保護をしないで 捨て去る行為のこと。(主に金銭面での責任を果たさ ない場合など) |
| 慰謝料(離婚の場合) | 離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者 に対する損害賠償請求です。 |
| 円満調整 (夫婦関係調整調停) |
夫婦関係が円満でなくなった場合に、元の円満な夫婦 関係を回復するための話合いをする場として、家庭 裁判所の調停手続を利用することができます。 |
| [カ行] | |
| 家事事件 | 離婚や相続などをめぐる、家庭内や親族間の紛争の ことを言います |
| 監護権 | 親権のうち、未成年の養護・監督に関する権利をいい ます。最近では、離婚に際して親権者と監護権者を 分離するケースも見受けられますが、トラブルも多い ようです。 |
| 婚姻費用分担 | 簡単に言えば生活費のことですが、夫婦は生活を送って いく上で、それぞれの収入に応じて婚姻から生ずる費用 を分担する義務があります |
| [サ行] | |
| 財産分与 | 婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。 離婚に際して、それがたとえどちらの名義でも分与を 要求することが出来ます。 |
| 債務名義 | 強制執行によって実現されることが予定される請求権 の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書の こと。離婚後、養育費や財産分与などを相手が支払 ってくれない場合に強制執行を行なおうとすれば、債務 名義が必要です。なお、強制執行認諾約款付の公正 証書は、債務名義としての性質を有しています。 |
| 審判 | 家庭裁判所における、審判官(裁判官)の決定のこと。 |
| [タ行] | |
| 調停調書 | 調停が成立して紛争が解決された時に作成される公文 書のこと。 |
| 嫡出子 | 法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子のこと。 |
| 特有財産 | 夫婦の一方が、結婚前から個人で所持していたもの や、相続や贈与によって得た固有の財産のこと。 |
| [ナ行] | |
| 内縁 | 婚姻届を提出していない夫婦のこと。最近は、「事実婚」 という呼び方をすることが増えています。内縁関係を 一方の不当な理由により解消された場合には、財産 分与や慰謝料などを請求することができます |
| [ハ行] | |
| 判例 | 過去に行われた裁判で示された判決の実例のことで、 同じ様な事例の裁判や法律の解釈運用上、先例として 判断のために重要な参考とされます。 厳密な意味では、裁判所が示した判断の全てを判例と 呼ぶわけではなく、一定の法律に関する解釈であり、 他の事件への適用の可能性のあるもののみを判例と 呼びます。 |
| 不受理申出 | 市区町村役場に、離婚届を受理しないように申し出る ことで、この届出をしておくと、相手が勝手に離婚届を 出そうとしても、 役所では離婚届を受理してくれません。 戸籍法の改正により、平成20年5月1日以降に申出を したものから、有効期間は無期限となりました。 |
| [マ行] | |
| 面接交渉権 | 親権を有しない親の、未成年の子の対して有する 面接や電話、文通などで接触を持つことの権利です。 法律上、規定する条文はありませんが、家庭裁判所へ 調停の申立てをすることも出来ます。 |
| [ヤ行] | |
| 有責配偶者 | 夫婦関係が円満に行かなくなった原因を作った配偶者 のことです。原因としては、不倫などの不貞行為や 暴力行為などが挙げられます。 |
| 養育費 | 未成年の子を養育する費用のことです。 具体的には、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、 最小限度の文化費、娯楽費、交通費などが該当します。 |
| [ラ行] | |
| 履行勧告 | 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守ら ない人に対して、それを履行するよう勧告することです。 ただし、義務者が勧告に応じない場合、法的な強制力 はありません。 |
| 労働科学研究所方式 | 労働科学研究所が実施した実態調査に基いて作成さ れた資料により、婚姻費用や養育費を算出する方式で すが、現在は、東京と大阪の裁判官らが、養育費等の 算定の簡易化・迅速化を行うために、過去のデータを もとに作成した「養育費算定表」が主流のようです。 |
| [ワ行] | |
| 和解調書 | 裁判官が斡旋する話し合いにより、和解が成立した 場合に作成される公文書のことで、確定判決と同様の、 効力・拘束力を持ちます。 |
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