富山県の行政書士が夫婦間の契約について解説

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  夫婦間の契約について



  夫婦関係が破綻している、つまり離婚の危機に瀕している夫婦間の契約の有効性に
 ついて考えてみます。

  民法では、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すこ
 とが出来る。ただし、第三者の権利を害することは出来ない。」と規定しています。
 (民法754条)

  これは、夫婦間の問題を裁判所の力を借りて解決するのは夫婦の円満を害する。
  言い換えれば、夫婦間の契約の履行は、夫婦間の愛情で円満に解決を委ねるという
 主旨と解釈されます。
 
  したがって、民法の条文(夫婦間の契約の取消権)だけで解釈すると、夫婦間の契約
 は、たいへん弱い効力しか有しないように考えられます。

  しかし一方、過去の判例では、「夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間
 の贈与は、これを取り消すことが出来ない。」(最判昭和33年3月6日)、また「民法754条
 にいう“婚姻中”とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質
 的にもそれが継続している事をいうものと解すべきである」(最判昭和42年2月2日)として
 います。

  つまり、判例では婚姻が実質的に破綻している場合、民法でいう“婚姻中”には該当し
 ないという考え方ですから、そういう夫婦間の契約は、契約締結の時期を問わず、取り
 消す事が出来ないと解するのが相当だと言えます。

 


  離婚一口メモ



  ■ 夫婦間の口約束は?

    民法は、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行
   の終わった部分については、この限りでない。」(民法550条)としています。

    したがって、夫婦間の口約束の場合、夫婦の一方からの取消しが認められない場合
   でも、上記民法の規定が係わる可能性もありますので、夫婦間の取り決めは、なるべく
   なら書面にしておいたほうが良いかもしれませんね。



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