富山県の行政書士が協議離婚について解説

サイトマップ

離婚安心相談室 富山県富山市 堀行政書士事務所
トップページ行政書士とは依頼の流れ プロフィール相談室案内図料 金お問合せブ ロ グ


HOME 



離婚の方法


離婚の流れ
協議離婚
調停・審判離婚
判決離婚  


離婚協議事項


親権者
養育費
面会交流権
財産分与
慰謝料


離婚に伴う書類


離婚協議書とは
公正証書とは


離婚に伴う問題


別居について
DVについて
モラルハラスメント
年金分割問題
離婚と税金
公的支援制度
夫婦間の契約
離婚届について



その他の知識


内縁関係
再婚について
離婚Q&A
用語辞典
婦人相談所一覧



離婚安心相談室/堀行政書士事務所は全国のお客様からのご相談に対応します。北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県 岐阜県 静岡県 三重県 滋賀県 大阪府 兵庫県 京都府 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
どうぞお気軽にお問合せくださいませ。



  協議離婚


  夫婦で話し合いが出来ていて、親権者についても同意している場合は、特に離婚の理由
 がなくとも、離婚届に必要事項を記載し、夫婦双方と成人の証人二人が署名捺印の上、
 市役所等に提出して受理されれば離婚は成立します。
  
  離婚届を提出する市役所等はどちらでも結構ですが、本籍地以外の市役所等に提出す
 る場合、戸籍謄本を添付する必要がありますし、戸籍が変更になるのに時間が掛かります
 からなるべくなら本籍地の市役所等の方がよいでしょう。

  このように、協議離婚はもっとも簡便な方法ですから、日本での離婚の実に9割を占めて
 いますが、簡便だからといって、その場の感情で他の取り決めもせず、安易に 離婚届を
 出し、後から後悔することだけは避けたいものです。


  離婚一口メモ


  □ 離婚届不受理の申出

   万が一、離婚届に署名捺印した後、ある理由で離婚の意思がなくなった場合など、
  そのまま離婚が成立してしまうのでしょうか。
 
   離婚届が市役所等の戸籍係に提出、受理される前なら、まだ間に合います。
   「離婚届不受理の申出」といいますが、離婚の意志がなくなったので、離婚届を受理
  しないで欲しいという意思が記載された書面を市役所等に届けることで、提出後に離婚
  届は受理はされません。

  ※ 戸籍法の改正により、平成20年5月1日以降に申出をしたものから、有効期間は
   無期限になりました。




  □ 離婚の条件

   離婚をする際に決めることは、離婚そのものだけではありません。
   お子様がいらっしゃれば、当然、養育費、そして夫婦の間で形成した財産があれば、
  財産分与、相手が有責者(不倫などで離婚の原因を作った者)であれば、慰謝料の問題
  も時には取り決めなければいけない重要な問題です。

   これらの事項は、離婚成立後でも請求(財産分与2年、慰謝料3年)出来ますが、離婚
  が成立してからでは、なかなか話し合いに応じてくれない場合もありますので、事前に
  取り決めておく方がよいですね。



叱られたかな?



                     PAGE TOP 

休日・時間外もお気軽にご相談ください メール

免責事項 | 特商法表示義務 | サイトマップ | 更新情報 | リンク集1 | リンク集2 | リンク集3 | リンク集4 | 相互リンク募集

 このHPの運営者及び著者はこのHPに起因する一切の責任を負いません
Copyright 2007-2012 離婚安心相談室 All Rights Reserved