富山県の行政書士が離婚協議書の作成上の要点について解説

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どうぞお気軽にお問合せくださいませ。



  離婚協議書とは


  協議離婚の項でも書きましたが、離婚は夫婦双方と成人の証人二人が署名捺印の上、
 市役所等に提出して受理されれば成立します。
 
  ですから、少し意外かもしれませんが、離婚をする際、何も条件を取り決めないで離婚届
 けを出す場合も多いようです。しかし、後から後悔しても、離婚する前には素直に応じてくれ
 る条件でも、離婚後の合意はなかなか難しいのが現実のようです。
  また、協議はしたものの、その条件が口約束の場合には、「言った言わない」の水掛け
 論に発展する恐れもあります。

  もちろん、離婚してから財産分与の場合は2年間、慰謝料の場合は3年間、法的に請求
 することはできるのですが、上でも述べたように、離婚後の合意は難しいという現実を考え
 ると、解決までには長い時間が必要となる場合があります。

  そのため、離婚する前に予め条件を協議できる場合は、協議内容を書面にしておいた方
 がよいと思います。この書面のことを、離婚協議書といいます。


  離婚一口メモ


  □ 離婚協議書で取り決める内容とは(一般例)

    @ 離婚をすること

    A 子の親権を誰にするかということ

    B 面接交渉の条件
     
    C 養育費に関する取り決め ※注1

    D 財産分与に関する取り決め ※注1

    E 慰謝料に関する取り決め ※注1

    F 清算条項 ※注2
 
    G 公正証書を作成する場合は、そのことに合意する文言
 
                                            (順位不同)

                                           



  上記以外にも、協議事項があればもれなく記入してください。
  また、離婚協議書は2通作成し、記名捺印の上、それぞれが保管してください。 
  
   ※注1 振込みであれば銀行、支店名 口座番号も明記しましょう

   ※注2 証書に記載した権利関係のほかには、何らの債権債務が
        ない旨を当事者双方が確認する条項です





俺もうダメニャン



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