富山県の行政書士が面接交渉権について解説

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  面会交流権


  面会交流とは、難しい言葉ですが、簡単にいえば、未成熟の子を引き取らなかった方の
 親が、子供と面会や交流を行なうことをいいます。

  面会交流については、これまで民法では規定がありませんでしたが、平成24年4月から
 民法の一部が改正となり、未成年の子がある父母が離婚する時は、面接交流および養育
 費の支払いについて取り決めるよう明文化されました。

  なお、実務上も、離婚に際しては、面会交流について具体的に取り決めることが多いです
 し、夫婦の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めてもらうことも
 できます。

  ただし、親権のところでも同じようなことを述べましたが、面会交流も、それは親の権利で
 はなく、あくまで子供の意思や福祉を主体に考えたいものですし、言い換えると面会交流
 権は子供の権利としてとらえたいものですね。


  離婚一口メモ


 □ 面会交流の方法

  離婚に際しては、面会交流の回数や、日時、場所などを決める場合が多いですし、場合
 によっては休日を利用した泊りがけの面会を取り決めることもあります。
  しかし先にも述べましたが、いくら書面等で面会交流について取り決めをしていても、
 すべて子供の気持ちや都合が最優先であらねばなりません。
 
  親は子の鏡といいますから、子供の心にしこりの残らないような配慮が必要です。 
  ちなみに、定期的に子供と面会交流をしていると、養育費の滞りが少なくなるという話
 もあるそうですよ。



おっ!



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