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| □ 養育費について | □ 離婚調停について |
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| □ 離婚後の手続き | □ 第三者への慰謝料請求について |
| □ 別居中の生活費について | □ 家のローンはどうすれば? |
Q 妻とは協議離婚し、現在、妻が引き取った子供に対して毎月養育費を
支払っています。元妻は、近々、再婚予定なのですが、養育費はこれまで
どおり払い続けなければいけないのでしょうか。
A もともと養育費とは、元妻に払うものではなく、お子さんに対してあなたと
同程度の生活を保障するための費用です。したがって、たとえ元妻が再婚
しても、それだけでは、養育費の打ち切りや減額の理由にはなりません。
ただし、現在、あなたが、諸事情で自分の生活や同居のお子さの生活が
窮しているなどの事情があれば、法的にというより、誠意を持って相手と話し
合われてはいかがでしょうか。
協議に応じてもらえない場合は、調停を利用するのも一つの方法です。
Q 離婚に際して、私は夫との婚姻時の姓を名乗りたいと思っています。
子供は私が引き取りますが、いったいどういった手続きが必要なのでしょうか。
A あなたの場合は、戸籍法77条の2の届けというのが必要です。
これは、離婚の日から3ヶ月以内に届けをして、婚姻の際に称していた氏を
称する手続きで、本籍地または住所地の市区町村役場に届けを提出します。
離婚届と同時に提出すると良いでしょう。
また、お子さんをあなたの戸籍に入れる場合は、“子の氏の変更の手続き”
が必要で、家庭裁判所の許可がいります。
その許可を得て、役所に入籍届けを提出しますが、お子さんが15歳未満の
場合は、親権者(法定代理人)であるあなたが代理人として手続きすることに
なります。
Q 私は専業主婦ですが、夫が一方的に別居し、生活費を入れてくれなくなり
ました。子供もいるので、すぐに働くことも出来ず困っています。
A 民法では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻
から生ずる費用を分担する」と定めており、その中にはお子さんの扶養義務も
含まれております。ですから、結論からいえば、家庭裁判所に婚姻費用分担の
調停の申立てをしてください。
もし調停で話し合いがつかない場合は、裁判所が判断を下します。また、
それが履行されない場合は、裁判所から支払うよう勧告や命令を出してもらう
履行確保の制度があります。
ただし、金額については、あなたの責任の程度や相手の収入などいろいろな
要素があるので一概には言えませんが、同居中の生活水準より低くなる可能
性があります。
Q 夫とは、現在、別居中ですが、なかなか離婚についての話し合いに応じて
くれないので、私から離婚の調停を申立てようと思っています。
いったいどこの裁判所に申立てを行なえばよいのでしょうか。
A 原則としては、相手の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
ただし、相手との合意があれば、都合の良い家庭裁判所に申立てすること
が可能です。
また、相手の合意が得られない場合も、あなたの生活状況(生活能力や
お子さんのことなどから、遠隔地の相手側の裁判所へは行けない場合など)
を判断して、「とくに必要とみとめる」 ときには、管轄が違っても調停が認め
られる場合もありますので、そういう場合は、一度、裁判所へ相談なさっては
いかがで しょうか。
ただし、相手側が話し合いに協力的ではない場合、調停自体の実施が
困難となることも考えないといけませんね。
Q 配偶者(夫や妻)の不倫相手に、慰謝料請求をしたいのですが・・・。
A 不倫とは一般化した言葉ですが、法でいう不倫の概念は狭く「性交渉を伴う
交際」に限られます。
したがって第三者を相手に慰謝料請求をする際は、事案が争いになった時
のことを考え、写真や関係を認めた書面などを証拠として用意したほうが良い
でしょう。
当事者の自白や推測だけで請求を起こすと、場合によっては、 「名誉毀損」
で逆に訴えられる可能性もありますので、注意が必要です。
Q 婚姻中に夫婦で購入した家のローンは、離婚の際、どうすればよいのでしょう。
(住宅の所有権が共有名義になっていて、金融機関のローンも連帯債務に
なっている場合)
A とても難しい問題ですね。
ある程度、ローンが残っても、全体額を圧縮したいなら、売却するのも一つ
の方法です。また、家に残る一方が、住宅ローンを払うこととし、所有権を全て
自分のものにする方法がありますが、家を出る方が連帯債務者から外れる
には金融機関の承諾が必要ですし、所有権の移転に関しても同じことが言え
ます。
いずれも、金融機関の承諾が得られれば問題ないのですが、承諾が得られ
ない場合には、双方とも不安定な状態に置かれるということになります。
金融機関では、債務者として残る側の返済能力(所得)を主に問題視します
が、新たに連帯保証人を付けることで承諾が得られる場合もありますので、
当該金融機関に問い合わせてみることです。
なお、もし金融機関の承諾が得られない場合、ローンを払い続ける側に、
完済しても所有権は共有のままという、一方的な不利益が生じます。
そこで、最善の方法とは言えないかもしれませんが、ローンを払い終えた
(もしくは清算した)時点で所有権を移転するという契約をした上で、住宅に
所有権移転の仮登記をする方法もあります。
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