富山県の行政書士が内縁関係について解説

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  内縁関係について

 
  法律上の婚姻関係が成立するためには婚姻届の提出が必要ですが、最近は夫婦別姓
 の問題や、価値観の多様化から、婚姻届を提出せずに事実上の夫婦 生活を送る方も増
 えてきているようです。
  従来は、そういう関係を「内縁」と呼んでいたのですが、現在は、「事実婚」と呼ぶ方も多
 いようですね。
 
  呼び方はともかくとして、判例や学説によっても、内縁関係は出来るだけ婚姻関係に準じ
 て扱われ、また実際、法的に守られている部分も多くあります。
 
  ただし、内縁関係と評価されるには、社会的事実的には夫婦と認識されている必要があ
 るので、たんなる同棲や愛人関係は、内縁とは言えません。



  内縁関係の解消


  内縁関係は、理由のあるなしにかかわらず、一方、または双方の意思表示により解消で
 きると解されますが、当事者の一方に破綻についての責任がある場合は、届出婚と同様
 に、他方から慰謝料請求をすることが出来ます。
  また、内縁関係の間に二人で形成した財産があれば、離婚時と同じく、その名義に関係
 なく財産分与の対象となります。

  さて、上記のように内縁関係は法的にもいちおう守られた関係ともいえますが、届出婚で
 はない以上、より不安定な立場であることに変わりはありません。
  出来るなら、トラブルを避けるためにも、あらかじめ財産の問題など、しっかりとした形で
 契約などを取り交わしておくのが良いのではないでしょうか。



  夫婦と同様に扱われないもの


  □ 生れた子供

    内縁関係は戸籍や姓が別々なので、生れた子供には父親の認知が必要です。
    また、認知があっても、子どもは非嫡出子として扱われます。
   
  □ 相続権

    内縁関係の一方の配偶者が死亡した場合、他方の配偶者に法定相続権はありま
   せん。したがって、贈与や遺贈を受けるような配慮が必要となります。



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