富山県の行政書士が離婚時の年金分割と請求方法について解説

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どうぞお気軽にお問合せくださいませ。


  年金分割について



  平成19年4月以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の
   保険料納付記録の多い人から少ない人へ、その納付記録を分割することが
   できます。

 
 (基本的な要件)

  ■ 分割の効果は厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる2階部分)
    に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金
    の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は対象となりません。
  
  ■ 離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所
    に厚生年金の分割請求を行います。(添付書類として合意に関する公正証書
    等が必要です)・・・共済年金の場合は、共済組合にお問合せください。
  
  ■ 分割には夫婦の合意が必要ですが、当事者間での合意がまとまらない場合、
    当事者の一方の求めにより、家庭裁判所が分割割合を定めることができます。

  ■ 按分割合の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分に
    あたる割合とします。(必ず50%となるわけではありません)

  ■ 分割ができるのは、施行日以降に成立した離婚ですが、施行日前の婚姻
    期間に係る厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができます。
  
  ■ 離婚後2年以内に請求しなければいけません





  平成20年4月以降に離婚した場合、平成20年4月1日以降の
   ※1第3号被保険者期間については当事者一方からの請求により、
   ※2第2号被保険者である夫(または妻)の厚生年金の保険料納付記録を
       自動的に2分の1に分割することができます。


   ※1 厚生年金や共済年金の加入者(第2号被保険者)に扶養される配偶者
   ※2 サラリーマンや公務員など、国民年金に加えて、厚生年金や共済年金など
      2階建て部分のある人




 
  分割の請求

   請求に当たっては、請求書に下記の書類を添付して社会保険事務所へ提出
   します。(共済年金の分割請求は、共済組合にお問合せください)


  ■ 年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書

  ■ 戸籍謄本若しくは抄本又は住民票

  ■ 公正証書や公証人の認証を受けた合意書等の按分割合を定めた書類、
    または、年金分割請求をすること及び請求すべき按分割合について合意
    している旨を記載し、かつ、当事者自らが署名した書類(用紙は社会保険
    事務所に備えてあります)。
    


  離婚一口メモ


  □ 当事者への情報提供
    離婚時の年金分割を行なうにあたり、分割の是非および按分割合について、当事者
   が判断する上で年金個人情報が必要となるため、当事者双方または一方は社会保険
   事務所に対して必要な情報を請求することができます。

     (情報提供の内容)

     @ 当事者それぞれの対象期間標準報酬総額

     A 按分割合の範囲

     B 算定の前提とした期間の始期と終期等になります


     (情報提供の請求に必要な書類)

      請求書に必要事項を記載の上、@請求者自身の年金手帳又は国民年金手帳、
      A戸籍謄本又は抄本等の必要な書類を添付して、請求する必要があります





 ※注 上記説明は、あくまで参考であり、詳しくは関係機関にお問合せください。



なにか頂戴!



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