富山県の行政書士が離婚届の記載方法について解説

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どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

     

  離婚届について


  離婚をする際には、届けが必要です。
  離婚届は、郵送でも第三者でも、また夫婦の一方でも提出が可能です。

  ただ、個人的な意見ですが、協議離婚の場合は、当事者が二人で提出する方が良い
 と考えます。 結婚することもお二人で決めたのですから、離婚する際も暴力などの特別
 な事情がない限り、ケンカ別れではなく、二人で提出するのが大人の分別と考えるから
 です。

  まして、お子さんなどがいれば、養育費面接交渉などの問題もあり、離婚後も良好な
 関係を維持しておいた方が良いでしょうし、離婚意思や親権の問題など、事後のトラブルも
 避けることが出来ますからね。
 
  なお、一般的な離婚届提出の要件については、下記のとおりとなります。
 
  @ 本人確認

    運転免許証・パスポートなど官公署の発行した写真付きのものを提示する必要が
   あります。
    ※詳しくは、各市区町村役場にご確認下さい。

  A 届出人

    協議離婚の場合
     夫と妻となります。

    調停、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合
     申立人が届出義務者となります。

  B 届出期間

    協議離婚の場合
     特に定めはありません。
     届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

    調停、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合
     調停成立、和解の成立、請求の認諾及び裁判確定の日から10日以内です。

  C 届出地

    夫妻の本籍地、もしくは夫または妻の住所地、所在地の市区町村役場

  D 必要なもの

    ・ 離婚届(成人の証人2人の署名、押印があるもの) 
      ※協議離婚の場合です

    ・ 届出人の印鑑 (朱肉を使うもの)
      ※協議離婚の場合、夫婦、別々の印鑑が必要です

    ・ 戸籍謄本(全部事項証明)
      ※本籍地以外に届ける方のみ必要です

    ・ 国民健康保険証と国民年金手帳(加入者のみ)

    ・ 調停や裁判による場合は、各調書の謄本や審判書、判決書の謄本と
      確定証明書が必要となります。

  E 離婚届を出す際の注意事項

    ・ 婚姻中の氏を引き続き名のる場合は、戸籍法第77条の2の届出が必要です。
     この場合、離婚の日から3カ月以内に届出が必要です。

    ・ 夫婦間の未成年の子については、離婚後の子の親権者を必ず決めなければい
     けません。

    ・ 子の氏(姓)については、父母が離婚をしても変わることはありません。
      子の氏を変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏
     変更の申立」
をして許可を得ることが必要です。
      その後、市区町村役場で入籍の手続きをすることになります。

  F 離婚届の記載事項
    離婚届と照らし合わせてご記入下さい。

   (1)〜(2)
    住民票の写しや戸籍謄本(全部事項証明) に記載されているとおりお書き下さい。

   (3)
    該当する離婚形式にチェックを入れてください。

   (4)
    もとの戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作るか決め、その本籍を記入します。 
    なお、離婚後も婚姻中の氏を使うなら記入の必要はありません。
    ※上記の「戸籍法第77条の2の届出」が必要です。

   (5)
    未成年の子の親権者を決めます。

   (6)(7)
    同居の期間を書きます。
    別居していない場合は、右側にある「別居したとき」には記入しません。

   (8)
    現在、すでに別居しているのであれば、別居する前の同居していた時の住所を記入
    して下さい。別居したことがなければ、記入の必要はありません。

   (その他の欄)
    当事者が養子の場合、養父母の名前や続柄などを記入したりしますが、何もなけれ
   ば空欄で結構です。

  G 離婚届不受理の申出

    離婚届を勝手に出される心配がある場合は、「離婚届不受理の申出」を行ってくだ
   さい。これは、自分の意志のない届出がされる恐れがある場合に、市町村長に対し
   その届出を受理しないように申し出を行うものです。





  ※注 上記はあくまで参考として記載しています。詳しくは本籍地もしくは住所地、
     所在地の市区町村役場にお問合せください。



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