離婚届について
離婚をする際には、届けが必要です。
離婚届は、郵送でも第三者でも、また夫婦の一方でも提出が可能です。
ただ、個人的な意見ですが、協議離婚の場合は、当事者が二人で提出する方が良い
と考えます。 結婚することもお二人で決めたのですから、離婚する際も暴力などの特別
な事情がない限り、ケンカ別れではなく、二人で提出するのが大人の分別と考えるから
です。
まして、お子さんなどがいれば、養育費や面接交渉などの問題もあり、離婚後も良好な
関係を維持しておいた方が良いでしょうし、離婚意思や親権の問題など、事後のトラブルも
避けることが出来ますからね。
なお、一般的な離婚届提出の要件については、下記のとおりとなります。
@ 本人確認
運転免許証・パスポートなど官公署の発行した写真付きのものを提示する必要が
あります。
※詳しくは、各市区町村役場にご確認下さい。
A 届出人
■ 協議離婚の場合
夫と妻となります。
■ 調停、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合
申立人が届出義務者となります。
B 届出期間
■ 協議離婚の場合
特に定めはありません。
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。
■ 調停、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合
調停成立、和解の成立、請求の認諾及び裁判確定の日から10日以内です。
C 届出地
夫妻の本籍地、もしくは夫または妻の住所地、所在地の市区町村役場
D 必要なもの
・ 離婚届(成人の証人2人の署名、押印があるもの)
※協議離婚の場合です
・ 届出人の印鑑 (朱肉を使うもの)
※協議離婚の場合、夫婦、別々の印鑑が必要です
・ 戸籍謄本(全部事項証明)
※本籍地以外に届ける方のみ必要です
・ 国民健康保険証と国民年金手帳(加入者のみ)
・ 調停や裁判による場合は、各調書の謄本や審判書、判決書の謄本と
確定証明書が必要となります。
E 離婚届を出す際の注意事項
・ 婚姻中の氏を引き続き名のる場合は、戸籍法第77条の2の届出が必要です。
この場合、離婚の日から3カ月以内に届出が必要です。
・ 夫婦間の未成年の子については、離婚後の子の親権者を必ず決めなければい
けません。
・ 子の氏(姓)については、父母が離婚をしても変わることはありません。
子の氏を変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏
変更の申立」をして許可を得ることが必要です。
その後、市区町村役場で入籍の手続きをすることになります。
F 離婚届の記載事項
離婚届と照らし合わせてご記入下さい。
(1)〜(2)
住民票の写しや戸籍謄本(全部事項証明) に記載されているとおりお書き下さい。
(3)
該当する離婚形式にチェックを入れてください。
(4)
もとの戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作るか決め、その本籍を記入します。
なお、離婚後も婚姻中の氏を使うなら記入の必要はありません。
※上記の「戸籍法第77条の2の届出」が必要です。
(5)
未成年の子の親権者を決めます。
(6)(7)
同居の期間を書きます。
別居していない場合は、右側にある「別居したとき」には記入しません。
(8)
現在、すでに別居しているのであれば、別居する前の同居していた時の住所を記入
して下さい。別居したことがなければ、記入の必要はありません。
(その他の欄)
当事者が養子の場合、養父母の名前や続柄などを記入したりしますが、何もなけれ
ば空欄で結構です。
G 離婚届不受理の申出
離婚届を勝手に出される心配がある場合は、「離婚届不受理の申出」を行ってくだ
さい。これは、自分の意志のない届出がされる恐れがある場合に、市町村長に対し
その届出を受理しないように申し出を行うものです。
※注 上記はあくまで参考として記載しています。詳しくは本籍地もしくは住所地、
所在地の市区町村役場にお問合せください。

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