富山県の行政書士が再婚する際の制限について解説

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  再婚について




   不幸にも離婚を経験したものの、その後、縁あって再婚する場合、法では当事者に一定
 の制限を設けています。

   □ 女性の場合(民法733条)

     女性は前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月間は結婚することができません。

     民法では、婚姻成立の日から200日以降、または、婚姻解消の日から300日
    以内に妻が産んだ子は夫の子であると推定しています。(父性推定)
     そのため、女性に、離婚後すぐに再婚を認めると、父性の推定に混乱が生じる
    ことになるので、再婚禁止期間が設けられています。

     ただし、以下の場合は、再婚禁止期間が適用されません。

      前夫の子を懐胎している時は、出産の日以降(民法733条2項)。
      再婚相手が前婚の解消又は取消し相手の場合。
      夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合。
   

   □ 男女とも(民法第735条)

     直系姻族の間では、婚姻をすることができません。
     また、第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様と
    するとしています。例えば、前夫の父親と再婚することが出来ません。





   なお、余談ですが、民法736条では、「養子若しくはその配偶者又は養子の直系
   卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定に
   より親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない」としています。
    例えば、養子縁組を解消しても、元の親子は結婚が出来ないということです。




         ジュン副所長



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