親権者とは
未成年の子を保育・監護・教育することについての親の権利義務を総称して親権といい、
親権を行使するものを親権者といいます。
子の親権は、父母の婚姻中は父母が共同してこれを行使するものとされていますが、
父母が離婚する場合は、そのいずれかを親権者として定めなければいけません。
逆説的にいえば、親権者が決まらなければ離婚は出来ないということです。
親権者は父母の協議で決めることができ、そのいずれが親権者になってもかまいません。
協議で親権者についての合意が得られなければ、家庭裁判所の調停で話し合うことが
できます。
それでも決まらない場合は審判へと移行しますが、なお不服なら裁判で裁判所が親権者
を定めることになります。
裁判所の判断は、民法に明確な規定がないため一概にいえませんが、一般的には母親
の方がやや有利のようですし、乳幼児の場合はほとんど母親が親権者に決められる
ようです。
しかし、子供は親の持ち物ではありませんから、子供がある程度の年齢に達しているな
ら、親のエゴより子供の意思を優先させたいものですね。
親権者と監護者
さて、民法では親権者と別に、離婚後に子供を引き取って育てる(監護)者を「監護をすべ
き者」(民法766条)という表現で呼んでおり、親権者と監護者は必ずしも同一でなくとも
良いものとされています。
そこで、離婚については合意しているが、親権者について合意が得られない場合などに、
訴訟等を回避する目的で、親権者と監護者を分離することがあります。
しかし、親権者と監護者の権限が法律で明確に定まっているわけではありませんから、
そのような解決は混乱のもとになるともいえますので、実務上はあまり用いられていない
ようです。
離婚一口メモ
□ 子供の姓について
仮に母親が子供を引き取った場合を想定しましょう。
母親は、父親と離婚したわけですから、基本的には元の姓に戻ることになります。
もちろん、戸籍法では婚姻時の姓を名乗ることも認めています。(第77条の2)
それでは、子供はいったいどうなるのでしょうか。
たんに、離婚届を提出して、母親が親権者になっただけでは子供は父親の戸籍に入った
ままです。 母親の戸籍に入籍するには、例え子供が母親と同じ姓であっても、法的には
違う姓なので(例えば姓が同じ堀でも、同一ではないということです)、家庭裁判所で
「子の氏の変更の申立」の手続きが必要となります。
ですから、子供の母親の戸籍への入籍手続きは、入籍届けに、裁判所で許可を得たこと
を証明する「子の氏の変更許可審判書謄本」を添付して、市役所等に届けることになります。
なお、「子の氏の変更の申立」は、子供が15歳未満なら法定代理人である母親が、
15歳以上なら本人が申し立てすることになります。

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