富山県の行政書士が調停離婚と審判離婚について解説

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  調停離婚


  夫婦間で離婚についての合意が出来なかったり、条件が折り合わない場合には家庭裁
 判所に調停を申し立てする方法があります。

  調停は、裁判官と調停委員二人が、夫婦の双方から調停に至るまでの事情や相手に
 対する言い分を聞き、お互いに譲り合いながら、円満な離婚を模索する手続きです。

  調停の結果、離婚することや、その他の申し立て事項について合意が成立すれば、家庭
 裁判所によって調停調書が作成され調停が成立し、かつ、離婚も成立します。
 この場合、調停成立の日から10日以内に市役所等に離婚届を提出しなければなりません。

  なお、調停の回数を重ねても、離婚をはじめとする申し立て事項に、合意が成立する見込
 みのないときには、調停は不調として終了することになります。


  審判離婚


  調停において、当事者間の離婚は合意しているものの、その他の申し立て事項の一部
 について合意が得られず調停が成立しない場合、裁判所が調停に代わる審判という方法
 で、離婚および他の事項について決めることがあります。

  ただし、2週間以内に審判に対する意義が申し立てされれば、審判の効力はなくなりま
 すから、審判離婚の数は多くありません。


  離婚一口メモ


  □ 調停の申し立てには理由が要るの?

   協議離婚と同様、調停の申し立てに理由は必要ありませんし、離婚をしようかどうか
  迷っている場合でも利用できます。

  □ 調停はどこの家庭裁判所に申し立てするの?

   相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは、夫婦の合意で定めた家庭裁判所に
  申し立てることになります。
   なお、調停の申し立ては比較的簡単ですから、ご自分で出来ますし、費用も印紙代と
  連絡用の郵便代金で済みますから、とても安価です。



一杯やるか!



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