富山県の行政書士が養育費について解説

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  養育費


  離婚すれば夫婦は他人になりますが、親子の関係はなくなりません。
  したがって、親権や監護権がなくとも、親である以上、子に対しては養育扶養義務を負担
 しなければなりません。
  親の養育扶養義務とは、親と同水準の生活を保証する義務ですから、養育義務の経済
 的負担も父母各自の経済状態を考慮し、相互に負担すべきものです。
  
  少し難しい表現になってしまいましたが、簡単に言えば、子供を引き取らなかった親が、
 子供または子供を引き取った親に、子供の養育のために養育費を支払う義務があるという
 ことです。

  さて、その養育費を算定する場合、上記のように抽象的な考えで複雑な計算をしても、
 相当の時間を要することになりますので、具体的な金額を決める際は、「東京・大阪養育
 費等研究会」の作成した養育費算定表を参考するのも一つの方法です。


  離婚一口メモ


 □ 協議内容は公正証書に 

  離婚の方法のところで、日本での離婚の9割が協議離婚であるということを書きました
 が、一旦、養育費を含め協議内容がまとまったら、口約束ではなく、協議内容を公正証書
 にすることをお勧めいたします。
  特に養育費に関しては、月払いが原則ですから、長い月日、相手に滞りなく支払ってもら
 う必要があるわけです。
  そのため養育費の給付契約を公正証書に盛り込んでおくと、いざという時、給与などから
 直ちに強制的に取り立てが出来るのはもちろん、滞納を未然に防ぐ効果も期待できます。



てやんでー



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