富山県の行政書士が離婚時の税金について解説

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  離婚と税金



  離婚した場合に、意外と見落としがちなのが税金の問題です。
  ここでは、離婚後の夫婦にかかる税金について個別に説明します。

  (金銭に関するもの)

   ■ 養育費   通常認められる範囲については非課税です。

   ■ 財産分与  原則非課税です。
     ※ ただし、財産分与の額が不当に高額な場合とか、相続税・贈与税逃れ
       の為の偽装離婚と判断された場合は贈与税がかかることがあります。
  
   ■ 慰謝料   原則非課税です。
     ※ 財産分与の場合と同じく、慰謝料の額が不当に高額な場合とか、
       相続税・贈与税逃れの為の偽装離婚と判断された場合は贈与税が
       かかることがあります。


  (不動産などに関するもの)

   ■ 財産分与

     □ 分与した側

      土地建物を財産分与した場合には、譲渡所得税がかかる場合があります。
     
      ※  ただし、ローン付き不動産の場合、不動産の価格からローン額を差し
        引いた価格が課税対象となります。
         また、財産分与した不動産が、居住用の財産であれば、3,000万円の
        特別控除が受けられます。
     
      ※ 離婚前に所有権の移転を行なうと、贈与税の対象となりますので、財産
        分与による所有権の移転は、離婚後に行ないましょう。
    
     □ 分与を受ける側
    
      贈与税       原則はかかりませんが、注意が必要です。
                  (上記の金銭に関する財産分与の説明と同じです)
      
      不動産取得税   原則非課税です。
                  (詳しくは、各県税事務所にお問合せください)
 

   ■ 慰謝料
    
     財産分与の説明と考え方はほぼ同じです。
     ただし、慰謝料を受ける側に不動産取得税がかかる場合がありますので
    ご注意ください。

    


  離婚一口メモ


 □ 贈与の活用

   婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、居住用の不動産に限って、2,000万円の
  配偶者特別控除が受けられます。離婚の際、うまく活用しましょう。
  (詳しくは、税務署にお問合せください)



 ※注 上記説明は、あくまで参考であり、詳しくは税務署・県税事務所等の関係
    機関にお問合せください。



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