土地家屋調査士ってどんな職業?

西暦2000年に
制度制定50周年を
迎えた法務省所管の
国家資格者です


土地や建物を調査・測量して
「表示の登記」の申請手続
を代理します。


土地に関する事項
 登記簿や各種台帳、そして地図、公図その他各種測量図などの資料を調査し、
隣接地所有者などの利害関係人と立会い、境界(筆界)を確認をします。

そして現地を測量し地積測量図を作成し、

さらには、将来の境界紛争の予防のため
境界(筆界)確認書の作成・境界標の埋設などを行います。

“境界”と言っても、その内訳はさまざまです。
所有権境界、筆界(公法上の境界)、占有境界、借地境界、、、ETC。

 土地家屋調査士は境界問題の専門家です。

登記の種類 内 容 どんな場合に必要になるのか
分筆登記 1個(1筆)の土地を複数に分割したい場合 贈与や売買をする部分が土地の一部の場合には、所有権移転登記の前提として、目的部分を分割し、新しい地番(登記簿)を起こす必要があります。

抵当権などの担保権の目的の範囲を抑えたい場合。
農地転用許可や都市計画法の開発許可等で、許可条件として敷地面積の制限がある場合。
合筆登記 複数の土地を1個にしたい場合 建物敷地が数筆あり煩雑な場合。
所有権登記がされた土地の合筆登記を申請すると、いわゆる『権利証(権利の登記済証)』が新たに作成されます。
地目変更登記 土地の種類が変更になった場合 農地(田・畑など)は転用許可をとっただけでは、登記簿の地目は変更となりません。登記簿の地目を変更するためには、現況の利用目的が変更となった時点で、地目変更登記が必要となります。
地積更正登記 登記簿面積と実測面積の不一致を訂正したい場合 いわゆる『縄のび』などにより、登記簿の地積(土地の面積)と実測面積が一致しない場合に、これを是正したい時。
売買の前提として必要になる場合や、相続税の物納の前提として必要になる場合があります。
土地表示登記 登記されていない土地を、初めて登記する場合 水路や道路などの払下げを受けた場合など。


建物に関する事項               
 新居が完成しても、建物表示登記・所有権保存登記の申請をしないと『建物の権利証(所有権の登記済証)』は作成されません。
 物理的な建物の個数と法律上の建物の個数は異なります。また建築確認の対象となる建築物と登記能力を有する建物は必ずしも同一ではありません。
 土地家屋調査士は各種資料を調査し、現地にて調査・測量し、建物の表示に関する登記を申請します。
登記の種類 内 容 どんな場合に必要になるのか
建物表示登記 所有権保存登記などの前提となる登記です。
この登記により登記簿が新設されます。
建物を新築した場合。
未登記の建物を登記する場合。
建物滅失登記 登記簿が閉鎖されます。 建物を取り壊した場合。
火事などで焼失した場合。
表示変更登記 所在・種類・構造・床面積などの変更を登記簿に反映させます。 増築や一部取り壊しなどの工事をおこなった場合など。
建物合体登記 2個以上の建物を1個の建物とします 増築などにより複数個の建物を1個にした場合など。
区分建物
表示登記
物理的には1棟の建物を法律上複数個(専有部分ごと)の建物とします。 分譲マンションを新築した場合。
2世帯住宅を建築し、各々登記したい場合。