| 都市計画法の許可申請一覧 (群馬県の場合) |
| 平成12年の都市計画法の改正(平成12年5月公布、平成13年5月18日施行)により「既存宅地確認」制度が廃止されました。また、「線引き制度」の見直しなどにより制限の内容が大きく変わる地域がありますので、注意が必要です。 |

| 根拠条項 | 許認可等の種類 | 内容 | 申請先 | |
| 29条 附則4項 |
開発行為の許可 開発行為とは主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 |
市街化区域内で |
土木事務所 |
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| 非線引都市計画区域内で 3000u以上の開発行為を行う場合 |
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| 市町村が別途「開発指導要綱」等を定めている場合がありますので注意が必要です。 | ||||
| 35条の2 第1項 附則5項 |
開発許可の変更の許可 | |||
| 37条1項 | 開発地域内での建築の認定 | |||
| 41条2項 | 定められた建ぺい率等の制限を超える建築物の許可 | |||
| 42条1項 | 開発許可を受けた土地における建築等の許可 | 用途変更許可 | ||
| 43条1項 | 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限 | 許可要件は、ほぼ29条許可と同じ 既存宅地の要件に該当しない場合でも、こちらの許可要件に該当すれば建築可能 |
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| 市街化区域に隣接または近接し、これに連たんした地域内にあり、既存の宅地として確認を受けた土地 | ||||
| ※43条1項6号 | 既存宅地の確認 ⇒廃止 |
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| 45条 | 許可に基づく地位の承継の承認 | |||
| 53条1項 | 都市計画施設等の区域内の建築許可 | 具体例; 都市計画道、都市公園等の予定地内での建築行為 土地区画整理事業の予定地内での建築行為など |
市町村 | 前橋、高崎、桐生、伊勢崎、太田、館林の各市に権限を委任 |
| 58条1項 | 風致地区における建築等の許可 | 都市の風致を維持するための地区。 建築物の建築、宅地の造成、木材の伐採、土石の採取、建築物等の外装の色彩の変更等について、政令で定める基準に従い、条例で必要な規制が行なわれます。 「群馬県風致地区内における建築等の規制に関する条例」 |
市町村 | |
| 59条4項 | 特許事業者が行う都市計画事業に対する認可 | 市町村 | ||
| 59条4項 | 特許事業者が行う都市計画事業に対する認可 | 土木部 下水道課 |
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| 63条1項 | 特許事業者が事業計画を変更する際の認可 | 土木部 下水道課 |
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| 63条1項 | 特許事業者が事業計画を変更する際の認可 | 市町村 | ||
| 64条1項 | 地位の承継の承認 | 土木部 下水道課 |
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| 64条1項 | 地位の承継の承認 | 市町村 | ||
| 65条1項 | 都市計画事業地内の建築行為に対する許可 | 市町村 | ||
| 市街化調整区域は、農業面・緑地保全等に重点がおかれた市街化を抑制する区域であるため、下記に掲げてあるようなもの以外の開発行為・建築等は禁止されます。 | ||
| 開発行為 29条 |
許可不要 |
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| 許可を要するもの |
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| 用途変更 42条 |
許可を要するもの |
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| 建築行為 43条 |
許可不要のもの |
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| 許可を要するもの |
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| 平成12年 都市計画法改正の概要 |
| 線引きの都道府県の選択性 | 線引き都市計画区域の範囲は法令で規定されていますが、改正後は都道府県が、地域の実情を踏まえて、都市計画区域のマスタープランの中で判断することとなりました。 ⇒ 線引きの廃止も可能となります。 |
| 開発許可立地基準の変更 | 市街化調整区域の開発について
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| 開発許可の技術基準 | 従来全て法令で全国一律に定められていた技術基準について、地方公共団体が条例により、地域の実情に応じて強化又は緩和することができるようになります。 併せて、法律上の基準に付加して、条例で最低敷地規模に関する基準を定めることが可能となります。 |
| 良好な環境の確保のための制度を充実 |
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| 既成市街地の再整備のための新制度 |
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| 都市計画区域外における開発行為及び建築行為に対する規制の導入 |
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| 創設された、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、施行日から起算して3年以内に策定しなければならない、とされています。 ⇒ 条例等が整備されるまでの取り扱いには特に注意が必要と思われます。 |
| 既存宅地確認制度関係の経過措置 | |
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| 改正法施行後の取扱い | |
| 開発審査会提案基準の追加 既存宅地の廃止に呼応する形で「既存宅地内の住宅等」という提案基準が追加されました。
この場合「自己用」・「非自己用」は問われません。 ⇒ 共同住宅、店舗併用住宅も建築可能です。 |
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改築・増築の取扱い やはり、既存宅地制度の廃止に呼応する形で新設された取扱い基準です。 線引き以前からの建物が存在し、既存宅地確認を受けていない場合に、この取扱いが大きな意味をもちます。
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