組合の概要

神戸中央卸売市場国民健康保険組合神戸中央卸売市場の仲卸業務に従事されている方 を組合員とした「国民健康保険組合」です。

〒652-0844 神戸市兵庫区中之島1丁目1番1号
電話・FAX   078-652-7300
e-mail  k-oroshi@fancy.ocn.ne.jp

このホームページの内容、組合の事業等についてのお問い合わせは上記までお願いいたします。

ご案内の目次

リンク集

加入できる方

神戸中央卸売市場の仲卸業務に従事する方とその世帯に属する者全員で、 次の地区に住所を有する者。

神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、明石市、高砂市、姫路市の地区

加入の申し込み方法

資格取得届に必要事項を記入し、加入者全員の記載された住民票を添えて届出下さい。
(資格取得届用紙は仲卸組合又は当国保組合事務所にあります)

医療機関にかかるとき

医療機関にかかるとき窓口で保険証を提示して受診しますが、提示すべき保険証等と負担割合は次のようになります。

年 齢 区 分 負 担 割 合 提示すべき証
小学校入学前児童 2割 国民健康保険証
3歳以上70歳未満(注1) 3割 国民健康保険証
70歳以上 1割(注4)
(一定以上所得者3割)(注2.3)
国民健康保険証
国民健康保険高齢受給者証
※注意※
  1. 国保組合は退職者医療制度の適用はありません。
  2. 70歳以上の一定以上所得者とは、課税所得が145万円以上の方及びその方と同一世 帯に属する70歳以上の方です。
  3. 地方税法の改正の関係で、一定以上所得者の中に限度額のみ一般所得適用の方と、一般所得者の中に限度額のみ低所得適用の経過措置の方があります。
  4. 70歳以上の一般所得および低所得の方の負担割合は平成21年3月まで一割に据え置かれます。

入院時の食事にかかる標準負担額

入院時の食事にかかる標準負担額(1食) 平成18年10月現在
70歳未満の方は、下記の入院時の食事にかかる標準負担額が必要です。
平成18年4月1日から1日単位から1食単位に変わりました。

区   分 負担額(1食)
市民税課税世帯 260 円
市民税非課税世帯(申請が必要です) 90 日まで 210 円
91 日以上 160 円

上記の91日以上は過去1年以内の通算日数で計算します。

入院時生活療養費の負担

療養病床に入院する70歳以上の方 は新たに入院時生活療養費の自己負担が必要となります。
これまでは食費の自己負担だけでしたが、光熱水費等の負担(1日320円)が加わりました。

所得区分 一日あたり負担額
10月1日改正
現役並所得者 1,380円+320円
【460円】
一 般 1,380円+320円
【460円】
低所得 650円+320円
【210円】
【 】は一食当たり負担額
低所得者は入院4カ月目以降は軽減措置があります。

高額療養費の支給 (医療機関へ支払した後、手続きを)

毎月1日から月末までを一期間として、自己負担額が一定以上の金額になる場合は高額療養費が支給されます。
手続きは二通りで、入院などの場合、事前に組合に連絡いただいて「限度額認定証」を発行させていただきますと、医療機関ではあらかじめ高額療養費を精算した後の自己負担額のお支払いで済むようになります。
「限度額認定証」の発行を受けずに医療機関で一旦支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
一定額(自己負担限度額)は世帯により違いますので、高額療養費に該当される方は区役所で世帯全員の「市民税・県民税所得証明書」をもらってきて下さい。

○70歳未満の人の場合

同じ人が同じ医療機関に同じ診療月分で入院、外来別に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払戻しします。(旧総合病院での診療については、各診療科ごとに計算します。)
一つの世帯で同じ診療月に21,000円以上の支払いが2回以上あったときは、それらの医療費を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払戻しします。(世帯合算)
一つの世帯で、その診療月も含めて過去12ケ月の間に高額療養費が4回以上支給される場合、4回目以降の自己負担限度額が変わります。(多数該当)

70歳未満の高齢者   自己負担限度額       平成18年10月改正分
高額療養費の該当回数 一般所得世帯 上位所得世帯 低所得者世帯
過去12ヶ月に3回まで
(世帯合算含む)
80,100円
+(総医療費−267,000円)
×1%
150,000円
+(総医療費−500,000円)
×1%
35,400円
過去12ヶ月に4回以上
(多数該当)
44,400円 83,400円 24,600円

※上位所得世帯とは、所得金額(総所得金額−330,000円)の世帯全員の合算が600万円を超える世帯。
※低所得者世帯とは、世帯全員が市民税非課税世帯。

70歳以上の人の場合

外来の場合、1割または2割でいったん上限なく負担し、後日申請により、 外来の限度額を適用し、払戻しをします。
入院の場合、限度額を上限に1割または2割を負担します。
世帯合算の際、70歳以上の人(老人保健制度対象者を除く)の同じ診療月分はすべて合算し、適用します。

70歳以上の高齢者   自己負担限度額       平成18年10月改正分
区  分
(負担割合)
一般所得者
(1割)
一定以上所得者
(3割)
市民税非課税世帯
(1割)
外来(個人単位) 12,000円 44,400円 8,000円
入院(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
44,400円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
※申請月を含め過去12ヶ月に
4回以上該当の場合は44,400円
24,600円

低所得者Tとは、組合員及び被保険者全員が市民税非課税で、かつ所得が0円である世帯に属する人です。
低所得者Uとは、組合員及び被保険者全員が市民税非課税の世帯に属する人です。
※低所得者T、Uの適用を受けるためには、事前に減額認定の申請が必要となります。

70歳未満と70歳以上の人(老人保健制度対象者を除く)が同じ世帯の場合

70歳未満と70歳以上(老人保健制度対象者を除く)の人が同じ世帯の場合、 まず70歳以上の人の自己負担限度額を適用し、それに70歳未満の合算対象分を加えて 70歳未満の自己負担限度額を適用します。

☆該当者には組合から通知しています。
医療機関からの診療報酬明細書が届くと組合で高額療養費該当者のチェックをして 通知させていただいていますので、通知があるまで医療機関の領収書は大切に保管してください。 申請時にコピーが必要になります。
医療機関からの請求内容は審査機関(兵庫県国民健康保険団体連合会)で審査されます。 審査に数ヶ月かかりますので、組合からの通知が遅くなる場合もありますのでご了承をお願いいたします。

高額療養費の支給申請に必要なもの

高額療養費支給申請書
医療機関の領収書。明細書のわかるもの
所得証明書(区役所)。 同一世帯の所得のある方全員

ご注意

高額療養費は組合員に対して支払われます。
月の1日から月末までの受診について1ヶ月として計算します。 翌月にまたがる場合は、計算は別になります。
同一月内にいったん退院して、同じ病院に再入院したときは合わせて計算されます。
差額ベッド代など保険診療外のものや、食事療養費は計算に含みません。
通院の場合、処方せんをもらって調剤薬局に支払った医療費は、 その処方せんを交付した病院の医療費と合算します。

高額療養費の貸付(医療機関へ支払う前に手続きを)

自己負担額が高額なため医療費の支払が困難な世帯については、 申請により「高額療養費支払資金貸付制度」 (実施主体は兵庫県国民健康保険団体連合会)を利用することができます。
この制度を利用しますと医療機関での保険診療分の支払額が月々自己負担限度額分だけですみます。
(ただし、保険適用以外の分や食事療養費は別途支払いが必要です。)
※医療機関により貸付受付締切日が異なるため、医療機関に事前にご相談ください。

※この制度は高額な一部負担金の支払いを国民健康保険が代わって行なう制度で、 被保険者本人に資金を貸し付けるということではありません。
※利用ご希望の場合は組合までお電話ください。手続きは簡単です。

療養費の支給

次のような場合には、審査決定された額から自己負担割合分 (※●医療機関にかかるとき欄参照)を除いた額が払い戻しされます。

こんなとき 申請に必要なもの
旅行中の急病など緊急やむを得ない理由で、保険証を使わずに療養をうけたとき 療養費支給申請書
診療報酬明細書(写し)
領収書(原本)
医師の指示によりコルセットなどを作ったとき、または生血を輸血したとき 療養費支給申請書
医師の意見書
装着証明書(コルセットの場合) 領収書(原本)
医師の同意により、ハリ、灸、マッサージの施術をうけたとき 療養費支給申請書
医師の意見書(同意書)
領収書(原本)
海外で治療をうけたとき 海外療養費支給申請書
診療内容明細書とその翻訳文
領収明細書とその翻訳文

移送費の支給

こんなとき/支給される額 申請に必要なもの
緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院させたとき(かなり限定 的解釈となります。)

/国が定めた基準に基づく額

移送費支給申請書
領収書(原本)
医師の意見書

出産育児一時金の支給

国保組合の被保険者が出産したとき 支給される額 申請に必要なもの
妊娠84日以上の流産・死産の場合も支給されます。
双子の場合は出生児1児に対して支給されます。
420,000円 出産育児一時金支給申請書
医師または市町村長の証明
母子手帳の出生を証明する欄のコピー

※社会保険から国保組合に加入した場合で、加入後6カ月以内の出産には国保組合から出産育児一時金の支給はありません。前にいた社会保険で支給を受けることになります。
※赤ちゃんの資格取得届(加入届)と一緒に手続きをしてください。

葬祭費の支給

国保組合の被保険者が死亡したとき 支給される額 申請に必要なもの
経営者である組合員 100,000円 葬祭費支給申請書
死亡診断書・火葬許可証のコピー
ご会葬御礼のはがき
従業員である組合員 70,000円
家    族 50,000円

※死亡された方の資格喪失届(脱退届)と一緒に手続きをしてください。

組合の保険料

組合の保険料は医療保険分と後期高齢者支援分と介護保険分で構成されそれぞれ定額制で決定されます。

☆医療保険分と後期高齢支援分の保険料はすべての加入者の方にご負担いただきます。

資 格 区 分 医 療 分
保険料月額
後期支援分
保険料月額
小   計


経営者である組合員 16,000円 2,000円 18,000円
従業員である組合員 8,500円 2,000円 10,500円
家   族 3,500円 2,000円 5,500円
最高限度額適用世帯 ------- ------- 43,000円

計算の仕方(経営者世帯で、ご主人、奥さん、子供二人の場合)
経営者である組合員 18,000円+家族5,500円×3人=34,500円という計算になります。
経営者6人世帯(本人+家族5人)以上、従業員7人世帯(本人+家族6人)以上の場合で、 加入者全員が同一住民票にありその他組合の定める要件に該当する世帯は最高限度額(43,000円)が適用になります。

☆介護保険分の保険料は40歳以上65歳未満の加入者の方にご負担いただきます。65歳以上の方は公的年金から差し引かれます。

介護保険分の保険料 保険料
介護分保険料 経営者・従業員・家族とも
40歳以上65歳未満の加入者
  2,000円

介護分保険料には最高限度額は適用されません。
保険料は毎年3月の組合会議で決定された額になります。

参考:【神戸市の保険料計算方式 平成21年度分】

下記の■医療保険分+■後期高齢者支援金分+■介護保険分=年間の国民健康保険料です。

■医療保険分:(1)(2)(3)の合計額 最高限度額は年額47万円です。

  1. 所得割額(加入者全員の所得に応じて)平成21年度算定用所得額×14.17%
  2. 被保険者均等割額(加入者の人数に応じて)24,430円×加入人数
  3. 世帯別平等割額(1世帯あたり)27,580円

■後期高齢者支援金分:(1)(2)(3)の合計額 最高限度額は年額12万円です。

  1. 所得割額(加入者全員の所得に応じて)平成21年度算定用所得額×4.01%
  2. 被保険者均等割額(加入者の人数に応じて)6,680円×加入人数数
  3. 世帯別平等割額(1世帯あたり)7,540円

■介護保険分:(1)(2)(3)の合計額 最高限度額は年額10万円です。
(40歳以上65歳未満の加入者がおられる世帯に負担していただきます。)

  1. 40歳以上65歳未満の加入者の平成21年度算定用所得額×3.10%
  2. 被保険者均等割額6,230円×40歳以上65歳未満の加入人数
  3. 世帯別平等割額(1世帯あたり)5,050円

※算定用所得額とは、各種控除後の所得額(課税所得額)です。 (市民税所得割非課税の方は、算定用所得額をないものとします。)

組合の保健事業

組合では被保険者の健康管理のため次の事業を行っています。
1.健康診査  毎年度末市場の休日に、市場内にて検診車による成人病検診を行っています。
2.健康者表彰 1年間世帯全員が無受診の家庭に対して、記念品を贈呈しています。
3.医療費通知 3カ月に一度、3カ月分をまとめて医療費のお知らせをしています。
4.その他随時、健康冊子・家庭常備薬等を配布しています。