
【 最終更新日 / 平成24年4月2日 】

兵庫県薬剤師国民健康保険組合は兵庫県内で薬局を有し、もしくは勤務する兵庫県薬剤師会会員である薬剤師、および県内に薬局等を有する開設者とその従業員の皆様を組合員とした「国民健康保険組合」です
。
●組合事務所所在地
〒650-0011 神戸市中央区下山手通5丁目5-8
【地図はこちら】
明和山手ビル4階
兵庫県薬剤師国民健康保険組合
電話 078-366-1711 FAX 078-382-0064
このホームページの内容、組合の事業等についてのお問い合わせは上記までお願いいたします。
加入その他のご連絡は上記組合事務所、又は各支部までお願いいたします。
・兵庫県薬剤師国民健康保険組合に加入できる方は、「兵庫県内に住所または薬局(医薬品販売業を含む)を有し、もしくは勤務する兵庫県薬剤師会会員である薬剤師、および兵庫県内に住所または薬局(医薬品販売業を含む)を有する薬局等の開設者、並びにこれらに雇用されるもの、ただし、下記に住所を有する者については兵庫県内に薬局(医薬品販売業を含む)を有し、もしくは勤務する兵庫県薬剤師会会員である薬剤師、並びにこれらに雇用されるもの」と組合規約第7条で定められています。
兵庫県、大阪府、京都府、徳島県、香川県、岡山県、鳥取県の地区。
《資格取得届》《現状書》《個人表》が必要です。記入等については【●組合の各種届出】をご覧ください。 (資格取得届用紙は各支部又は国保組合事務所にあります)
医療機関にかかるとき窓口で保険証を提示して受診しますが、提示すべき保険証等と負担割合は次のようになります。(平成20年4月1日現在)
年 齢 区 分 |
負 担 割 合 |
提示すべき保険証等 |
小学校就学前児童 |
2割 |
国民健康保険証 |
小学校以上70歳未満 |
3割 |
国民健康保険証 |
70歳以上75歳未満
|
1割(注1)
(一定以上所得者3割)(注2)
|
国民健康保険証
国民健康保険高齢受給者証 |
※注1・・・70歳以上の一般及び低所得の方は平成24年3月末まで負担割合は一割に据え置かれます。
※注2・・・70歳以上の一定以上所得者とは、課税所得が145万円以上の方及びその方と同一世 帯に属する70歳以上の方です。
●入院時の食事にかかる標準負担額(1食) 平成20年4月1日現在
上記の年齢区分・所得区分による各々の負担割合の他、入院時の食事にかかる標準負担額の負
担が必要です。
平成18年4月1日から1日単位から
1食単位に変わりました。
|
区 分
|
負担額(1食)
|
|
市民税課税世帯
|
260円
|
|
市民税非課税世帯(申請が必要です)
|
90日まで
|
210円
|
|
91日以上
|
160円
|
上記の91日以上は過去1年以内の通算日数で計算します。
●入院時生活療養費の負担 療養病床に入院する70歳以上の方は新たに入院時生活療養費の自己負担が必要となります。
これまでは食費の自己負担だけでしたが、光熱水費等の負担(1日320円)が加わりました。
| 区 分 |
標準負担額 |
| 現役並所得者 |
1,380円+320円 |
| 【460円】 |
| 一 般 |
1,380円+320円 |
| 【460円】 |
| 低所得 |
650円+320円 |
| 【210円】 |
| 【 】は一食当たり負担額 |
●高額療養費の支給(医療機関へ支払した後、手続きを) 
毎月1日から月末までを一期間として、自己負担額が一定以上の金額になる場合は高額療養費が支給されます。
手続きのしかたは二通りで、入院などの場合、事前に組合に連絡いただいて「限度額認定証」を発行させていただきますと、医療機関ではあらかじめ高額療養費を精算した後の自己負担額のお支払いで済むようになります。
「限度額認定証」の発行を受けずに医療機関で一旦支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
いずれの方法でも高額療養費に該当される方は区役所で世帯全員の「市民税・県民税所得証明書」をもらって組合に提出いただくことが必要です。
○70歳未満の人の場合
・同じ人が同じ医療機関に同じ診療月分で入院、外来別に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払戻しします。(旧総合病院での診療については、各診療科ごとに計算します。)
・一つの世帯で同じ診療月に21,000円以上の支払いが2回以上あったときは、それらの医療費を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払戻しします。(世帯合算)
・一つの世帯で、その診療月も含めて過去12ケ月の間に高額療養費が4回以上支給される場合、4回目以降の自己負担限度額が変わります。(多数該当)
| 70歳未満の者の自己負担限度額 (平成20年4月現在) |
高額療養費の該当回数 |
一般所得世帯 |
上位所得世帯 |
低所得者世帯 |
過去12ケ月に3回まで
(世帯合算含む) |
80,100円+(総医療費
−267,000円)×1% |
150,000円+(総医療費
−500,000円)×1% |
35,400円
|
過去12ケ月に4回以上
(多数該当)
|
44,400円
|
83,400円
|
24,600円
|
※上位所得世帯とは、所得金額(総所得金額−330,000円)の世帯全員の合算が600万円を超える世帯。
低所得者世帯とは、世帯全員が市民税非課税世帯。
○70歳以上の人の場合
外来の場合、1割または3割でいったん上限なく負担し、後日申請により、外来の限度額を適用し、払戻しをします。
入院の場合、限度額を上限に1割または3割を負担します。
世帯合算の際、70歳以上の人の同じ診療月分はすべて合算し、適用します。
70歳以上の高齢者 自己負担限度額 平成18年10月改正分 |
区 分
(負担割合) |
一般所得者
(1割) |
一定以上所得者
(3割) |
市民税非課税
世帯 (1割) |
外来(個人単位) |
12,000円 |
44,400円 |
8,000円 |
入院 (個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
|
44,400円
|
80,100円+(総医療費−267,000円) ×1%
※申請月を含め過去12ヶ月に4回以上該当の場合は44,400円
|
24,600円
|
・低所得者Tとは、組合員及び被保険者全員が市民税非課税で、かつ所得が0円である世帯に属する人です。
・低所得者Uとは、組合員及び被保険者全員が市民税非課税の世帯に属する人です。
※低所得者T、Uの適用を受けるためには、事前に減額認定の申請が必要となります。
○70歳未満と70歳以上の人(後期高齢医療制度該当の方を除く)が同じ世帯の場合
70歳未満と70歳以上(後期高齢医療制度該当の方を除く)の人が同じ世帯の場合、まず70歳以上の人の自己負担限度額を適用し、それに70歳未満の合算対象分を加えて70歳未満の自己負担限度額を適用します。
☆該当者には組合から通知しています。
医療機関からの診療報酬明細書が届くと組合で高額療養費該当者のチェックをして通知させていただいていますので、通知があるまで医療機関の領収書は大切に保管してください。申請時にコピーが必要になります。
医療機関からの請求内容は審査機関(兵庫県国民健康保険団体連合会)で審査されます。審査に数ヶ月かかりますので、組合からの通知が遅くなる場合もありますのでご了承をお願いいたします。
高額療養費の支給申請に必要なもの
高額療養費支給申請書
医療機関の領収書。明細書のわかるもの
所得証明書(区役所)。 同一世帯の所得のある方全員
○ご注意
・高額療養費は組合員に対して支払われます。
・月の1日から月末までの受診について1ヶ月として計算します。翌月にまたがる場合は、計算は別になります。同一月内にいったん退院して、同じ病院に再入院したときは合わせて計算されます。
・差額ベッド代など保険診療外のものや、食事療養費は計算に含みません。
・通院の場合、処方せんをもらって調剤薬局に支払った医療費は、その処方せんを交付した病院の医療費と合算します。
次のような場合には、審査決定された額から自己負担割合分(※●医療機関にかかるとき欄参照)を除いた額が払い戻しされます。
こんなとき |
申請に必要なもの |
旅行中の急病など緊急やむを得ない理由で、保険証 を使わずに療養をうけたとき
|
療養費支給申請書
診療報酬明細書(写し)
領収書(原本) |
医師の指示によりコルセットなどを作ったときまた は生血を輸血したとき
|
療養費支給申請書
医師の意見書
装着証明書(コルセットの場合) 領収書(原本) |
医師の同意により、ハリ、灸、マッサージの施術を うけたとき
|
療養費支給申請書
医師の意見書(同意書)
領収書(原本) |
海外で治療をうけたとき
|
海外療養費支給申請書
診療内容明細書とその翻訳文
領収明細書とその翻訳文
|
●移送費の支給
こんなとき/支給される額 |
申請に必要なもの |
緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困 難な重病人を自動車等で入院、転院させたとき(かなり限定
的解釈となります。)
/国が定めた基準に基づく額
|
移送費支給申請書
領収書(原本)
医師の意見書
|
●出産育児一時金の支給
こんなとき/支給される額 |
申請に必要なもの |
国保組合の被保険者が出産したとき
妊娠84日以上の流産・死産の場合も支給されます。
双子の場合は出生児1児に対して下記の金額が支給されます。
★出生児1児に対して420,000円
※21年9月出産分までは38万円が適用されます。
※産科医療補償制度に加入しない場合は39万円です。 |
出産育児一時金支給申請書
医師または市町村長の証明
母子手帳の出生を証明する欄 のコピー
|
出産育児一時金の支給は原則として医療機関に直接支払となります。
これは出産育児一時金の受け取りを産院が直接に組合に請求するので、42万円までの範囲であれば産院に一旦費用の支払いをしなくて済むという制度です。 |
※社会保険から国保組合に加入した場合で、加入後6カ月以内の出産には国保組合から出産育児一時金の支給はありません。前にいた社会保険で支給を受けることになります。
※赤ちゃんの資格取得届(加入届)と一緒に手続きをしてください。
●葬祭費の支給
こんなとき/支給される額 |
申請に必要なもの |
国保組合の被保険者が死亡したとき 100,000円
家族が死亡したとき 50,000円
丙種組合員が死亡したときは「死亡見舞金」が支給されます。
(a) 50,000円
(b) 30,000円 |
葬祭費支給申請書
死亡診断書
|
※死亡された方の資格喪失届(脱退届)と一緒に手続きをしてください。
組合の保険料は医療保険分と介護保険分で構成されそれぞれ定額制で決定されます。
医療保険分は20年度から、基礎賦課額と後期高齢支援金分とに分けられています。
また、75歳以上の方も「後期高齢組合員」として組合に引き続き組合員としての資格を残すことができるようになり、その場合は後期高齢組合員(丙種組合員)の保険料が必要です。
※「後期高齢組合員」は医療は「後期高齢者医療制度」の該当になり、「後期高齢者医療制度」の保険料も年金から天引きされます。薬剤師国保では保健事業の利用が可能です。
| 資 格 区 分 |
保険料月額 |
| 基礎賦課額 |
後期支援金分 |
計 |
組
合
員
|
甲種組合員兵庫県薬剤師会会員である薬剤師及び同薬剤師を雇用している薬局開設者 |
12,300円 |
3,000円 |
15,300円 |
| 乙種組合員薬剤師以外の従業員 |
10,000円 |
3,000円 |
13,000円 |
| 丙種組合員兵庫県薬剤師会会員である薬剤師及び同薬剤師を雇用している薬局開設者であって、後期高齢者医療制度の対象となる方 |
500円 |
0円 |
500円 |
家
族 |
甲種組合員および乙種組合員のご家族一人について |
5,800円 |
3,000円 |
8,800円 |
| 丙種組合員のご家族一人について |
8,800円 |
3,000円 |
11,800円 |
| 最高限度額適用世帯 |
42,500円 |
なし |
|
計算の仕方(甲種組合員世帯で、本人、奥さん、子供二人の場合)
基礎賦課額分は甲種組合員 12,300円+家族5,800円×3人=29,700円
後期支援金分は3,000円×4人=12,000円
合せて29,700円+12,000円=41,700円が医療分保険料月額となります。
この計算を甲種、乙種、丙種ごとに計算すると下表のようになります。
| 世帯人数 |
甲種組合員 |
家族 |
基礎分計 |
限度額適用 |
後期支援金分 |
医療分保険料月額 |
| 1人 |
12,300 |
0 |
12,300 |
--- |
3,000 |
15,300 |
| 2人 |
12,300 |
5,800 |
18,100 |
--- |
6,000 |
24,100 |
| 3人 |
12,300 |
11,600 |
23,900 |
--- |
9,000 |
32,900 |
| 4人 |
12,300 |
17,400 |
29,700 |
--- |
12,000 |
41,700 |
| 5人 |
12,300 |
23,200 |
35,500 |
--- |
15,000 |
50,500 |
| 6人 |
12,300 |
29,000 |
41,300 |
--- |
18,000 |
59,300 |
| 7人 |
12,300 |
34,800 |
47,100 |
42,500 |
21,000 |
63,500 |
| 8人 |
12,300 |
40,600 |
52,900 |
42,500 |
24,000 |
66,500 |
| 世帯人数 |
乙種組合員 |
家族 |
基礎分計 |
限度額適用 |
後期支援金分 |
医療分保険料月額 |
| 1人 |
10,000 |
0 |
10,000 |
--- |
3,000 |
13,000 |
| 2人 |
10,000 |
5,800 |
15,800 |
--- |
6,000 |
21,800 |
| 3人 |
10,000 |
11,600 |
21,600 |
--- |
9,000 |
30,600 |
| 4人 |
10,000 |
17,400 |
27,400 |
--- |
12,000 |
39,400 |
| 5人 |
10,000 |
23,200 |
33,200 |
--- |
15,000 |
48,200 |
| 6人 |
10,000 |
29,000 |
39,000 |
--- |
18,000 |
57,000 |
| 7人 |
10,000 |
34,800 |
44,800 |
42,500 |
21,000 |
63,500 |
| 8人 |
10,000 |
40,600 |
50,600 |
42,500 |
24,000 |
66,500 |
| 世帯人数 |
丙種組合員 |
家族 |
基礎分計 |
限度額適用 |
後期支援金分 |
医療分保険料月額 |
| 1人 |
500 |
0 |
500 |
--- |
0 |
500 |
| 2人 |
500 |
8,800 |
9,300 |
--- |
3,000 |
12,300 |
| 3人 |
500 |
17,600 |
18,100 |
--- |
6,000 |
24,100 |
| 4人 |
500 |
26,400 |
26,900 |
--- |
9,000 |
35,900 |
| 5人 |
500 |
35,200 |
35,700 |
--- |
12,000 |
47,700 |
| 6人 |
500 |
44,000 |
44,500 |
42,500 |
15,000 |
57,500 |
| 7人 |
500 |
52,800 |
53,300 |
42,500 |
18,000 |
60,500 |
| 8人 |
500 |
61,600 |
62,100 |
42,500 |
21,000 |
63,500 |
最高限度額は基礎賦課額の世帯合計が42,500円を超える場合は42,500円が限度となり
それ以上の金額は算定されません。
☆介護保険分の保険料は40歳以上65歳未満の加入者の方にご負担いただきます。65歳以上の方は公的年金から差し引かれます。
| 40歳以上65歳未満の加入者 |
月額 3,400円 |
| 介護保険分最高限度額 |
月額 10,000円 |
保険料は毎年3月の組合会議で決定された額になります。
- 参考:【神戸市の保険料計算方式 平成21年度分】
- 下記の■医療保険分+■後期高齢者支援金分+■介護保険分=年間の国民健康保険料です。
- ■医療保険分:(1)(2)(3)の合計額 最高限度額は年額47万円です。
- (1) 所得割額(加入者全員の所得に応じて)平成21年度算定用所得額×14.17%
- (2) 被保険者均等割額(加入者の人数に応じて)24,430円×加入人数
- (3) 世帯別平等割額(1世帯あたり)27,580円
■後期高齢者支援金分:(1)(2)(3)の合計額 最高限度額は年額12万円です。
- (1) 所得割額(加入者全員の所得に応じて)平成21年度算定用所得額×4.01%
- (2) 被保険者均等割額(加入者の人数に応じて)6,680円×加入人数
- (3) 世帯別平等割額(1世帯あたり)7,540円
■介護保険分:(1)(2)(3)の合計額 最高限度額は年額10万円です。
(40歳以上65歳未満の加入者がおられる世帯に負担していただきます。)
- (1) 40歳以上65歳未満の加入者の平成21年度算定用所得額×3.10%
- (2) 被保険者均等割額6,230円×40歳以上65歳未満の加入人数
- (3) 世帯別平等割額(1世帯あたり)5,050円
※算定用所得額とは、各種控除後の所得額(課税所得額)です。(市民税所得割非課税の方は、算定用所得額をないものとします。)
●組合の保健事業
組合では被保険者の健康管理のため次の事業を行っています。
1.「敬老の日」のお祝い 満70歳以上の被保険者にお祝品贈呈
2.赤ちゃん誕生お祝い 被保険者が出産したとき、記念フォトフレーム贈呈、月刊誌「赤ちゃんとママ」
および「産後ママの身体相談室」配布
3.結婚祝い品 被保険者が結婚したとき、記念フォトフレーム贈呈
4.健康優良家庭表彰 前年度1年間被保険者証で受診されなかった世帯を表彰、記念品贈呈。
5.無傷病組合員表彰 前年度1年間被保険者証で受診されなかった組合員を表彰、記念品贈呈。
ただし、4.の健康優良家庭表彰に該当の組合員は除きます。
6.人間ドックの受診について
@兵庫県薬剤師国民健康保険組合の被保険者証に記載されている30歳以上の方。
A兵庫県薬剤師国民健康保険組合に加入されてから1年以上たっておられる方。
B以前の人間ドック・婦人科検診の受診日から1年以上たっておられる方。
以上の@ABの条件をすべて満たされている方(家族を含む)が助成対象となります。
料金、助成額、受診の方法等については組合までお問い合わせください。
【人間ドック契約医療機関はこちら】
●組合の各種届出
■加入手続き及び脱退手続き(資格取得届・喪失届)
兵庫県薬剤師国保組合に加入の際、必要な書類として、
《資格取得届》
《現状書》 / 加入される方全員の分が必要です。
《個人表》 / ご家族のみが加入さる場合は不要です。
の3種類の書類を提出して頂きます。これらの書類は、【記入例、注意事項】を参考に、
すべてご記入、ご捺印下さい。
脱退の際は、書類とともに被保険者証をご提出下さい。
また、資格取得(喪失)届、現状書には、必ず支部長先生のご印鑑が必要となります。
★記入例★
【資格取得(喪失)届記入例、注意事項】/【現状書・個人表記入例】へリンク
★書類のダウンロード★
【資格取得届】 ・
【現状書】 ・
【個人表】 ・
【資格喪失届】
※ご記入・ご捺印の上、
支部長先生のご印鑑を頂き、組合へ郵送願います。
※保険料は銀行口座からのお引落としとなります。現在、当組合にご登録の無い
口座からお引落としをご希望の場合は、別途、専用用紙をお送り致しますので、
お手数ですが組合までご連絡下さい。
■次のような場合、組合までご連絡ください。
届出例
|
手続、記入の際の注意事項
|
添付書類支部長印 |
| ・住所、氏名の変更 |
住所・氏名変更届の提出
変更届はコチラ |
被保険者証 |
・結婚、出産があった場合
(追加加入)・
|
@結婚の場合
取得届(家族欄のみ記入)
現状書の提出
◇現状による異動(口座名義変 更等)がある場合には、ご連 絡下さい。
|
被保険者証
住民票
支部長印
|
A出産の場合
取得届
出産育児一時金申請書の提出
(※出産育児一時金支給)
|
・母子手帳の表紙の写しと市町村のご印鑑のあるページの写し
※出産証明書でもよい
|
・被保険者死亡の場合
|
喪失届の提出
(※資格喪失年月日は死亡日の翌日)
葬祭費支給申請書の提出
(※葬祭費支給) |
被保険者証
死亡診断書の写し必要
|
・マル学被保険者証の交付を 申請する場合
|
国民健康保険法第116条該当届の提出
(※在学期間終了の際は速やか に返還を!)
|
学生証の写し、または在学証明書不要
|
・勤務先の変更に伴い、支部 が変更となる場合
|
取得届・喪失届の提出
(※被保険者証番号が変更とな る為必ず届出を!)
|
被保険者証
支部長印
|
・乙種組合員(薬局店員)から甲種組合員(薬剤師、薬 局代表者)に変更となる場合
・一般薬剤師から管理薬剤師又は薬局代表者に変更となる場合 |
取得届・喪失届の提出
(※被保険者証番号が変更とな る為必ず届出を!)
|
被保険者証
支部長印
|
・被保険者証を紛失した場合
|
被保険者証再交付申請書の提出
※家の中で紛失…番号変更なし
※家の外で紛失…番号変更
申請書はコチラ |
|
・資格喪失証明書について 
脱退後、市町村国保等へ加入の際、資格喪失証明書が必要となる場合があり、必要の際は発行致しますので組合までご連絡下さい。(まずは市町村等に直接確認をして頂く事をお勧めします。)
・出産育児一時金不支給証明書について
当組合において、出産育児一時金の支給は組合に在籍のある方のみとなっており、脱退後に出産された場合は新しい健康保険からの支給となります。他保険に育児金の申請をする際、手続がスムーズにいかない場合は、出産育児一時金不支給証明書を発行致しますのでご連絡下さい。
=加入継続中に届出が必要となる一例=
・既に加入している世帯に家族が追加加入、世帯主以外の家族が脱退する場合
・被保険者証を紛失した場合(再交付申請書が必要)
・遠隔地に長期間滞在する為、別途被保険者証が必要な場合
・勤務先の変更
・薬局の住所移転
・個人薬局の法人化
・薬局代表者の変更
・薬局の廃業
・国民健康保険料の引き落とし口座を変更される場合
・法人事業所の支店開局
=新規加入時に届出が必要となる一例= 
・個人加入を希望される場合
◎上記以外に変更があった場合も、組合までご連絡ください!
※ 国民健康保険についての届出は、14日以内に!
期間を空けずに加入しましょう!