| 応急危険度判定士になったことのない方が 神奈川県の応急危険度判定士になるには |
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| 他の都道府県で応急危険度判定士であった方が 神奈川県の応急危険度判定士になるには |
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| 応急危険度判定士になったことのない方が 神奈川県の応急危険度判定士になるには |
※応急危険度判定士になるには、以下の1.または2.の資格要件を満たしている方が、3.の神奈川県建築物震後対策推進協議会が実施する講習会を受講し、神奈川県知事に認定申請を行うことにより認定・登録することができます。 認定申請に関するお問い合わせは財団法人 神奈川県建築安全協会へ 認定・登録された方には、神奈川県知事から認定証が交付されます。
| (資格要件)次の1〜3にすべて該当することが必要です。 |
| 1 神奈川県内に「在住」、又は「在勤」している方 |
| 2 次のいずれかに該当する方 |
@ 建築士法の建築士(一級、二級、木造) |
A 建築基準法の特殊建築物等調査資格者 |
| 3 神奈川県建築物震後対策推進協議会が主催する指定講習を修了した方 |
| 『神奈川県震災建築物応急危険度判定士認定要綱』はこちら... |
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| 他の都道府県で応急危険度判定士であった方が 神奈川県の応急危険度判定士になるには |
※他の都道府県で認定・登録を受けている判定士の方が、神奈川県の応急危険度判定士になるには、神奈川県震災建築物応急危険度判定士認定要綱第3条の2の規定により、以下の資格要件を全て満たしている場合において、神奈川県知事に認定申請を行うことにより登録をすることができます。 認定申請に関するお問い合わせは財団法人 神奈川県建築安全協会へ 認定・登録された方には、神奈川県知事から認定証が交付されます。
| (資格要件)次の1〜3にすべて該当することが必要です。 |
| 1 神奈川県内に「在住」、又は「在勤」している方 |
| 2 次のいずれかに該当する方 |
@ 建築士法の建築士(一級、二級、木造) |
A 建築基準法の特殊建築物等調査資格者 |
| 3 他の都道府県で認定等を受けていたことを証する書類の写しを提出できる方 |
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●指定講習とは...
指定講習は、応急危険度判定制度の仕組み、判定活動時の心得等の説明や判定評価の統一化を図るためのものです。
| ☆ 今年度の指定講習の日程は、講習会案内をご覧ください。 |
●「認定証の申請・交付」
講習会を修了された方には、後日「修了証」と「認定申請書類」を送付いたします。同封の認定申請書に添付書類を添えて申請をしていただくことにより、認定証を交付することとなります。
認定証の有効期限は5年です。
●「講習会」・「認定申請」に関するお問い合わせは 財団法人 神奈川県建築安全協会
担当部署 : 建築部〒231-0004 横浜市中区元浜町3−21−2 (ヘリオス関内ビル6階)
| 電話 | 045−212−4511 |
| FAX | 045−212−3553 |
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