(名称)
第1条 本会は、神奈川県建築物震後対策推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、地震により被災した建築物及び宅地の危険性を判定する、応急危険度判定制度及び宅地危険度判定制度の適正な運用と連携を図ることにより、震災時における人的二次災害の防止に寄与し、県民生活の安定に資することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 応急危険度判定士及び宅地危険度判定士(以下併せて「判定士」という。)の養成に関すること。
(2) 判定活動を行うにあたって、判定士を指揮、監督するコーディネーター等の養成に関すること。
(3) 判定活動を行う民間判定士の災害補償に関すること。
(4) 調査、研究及び情報収集に関すること。
(5) その他、事業達成に必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 協議会は、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村、城山町、及び藤野町で構成する。
2 協議会の委員は、別表1に掲げる者とする。[別表1省略]
(経費)
第5条 協議会の経費は、負担金及び雑収入をもって充てる。なお、負担金の額は総会において別に定める。
(役員)
第6条 協議会に会長、副会長を置き、会長は神奈川県県土整備部長、副会長は横浜市まちづくり調整局長及び川崎市まちづくり局長をもって充てる。
2 協議会に監事を置き、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、秦野市、厚木市及び大和市から1人、その他の市町村から1人、計2人の委員をもって充てる。
3 会長及び副会長の任期は、その在任期間とし、監事の任期は、1年間とする。
(職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ指定した順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を代行する。
(総会の種別)
第8条 この協議会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の開催)
第9条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 部会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 委員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の要請があったとき。
(総会の招集)
第10条 総会は会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第11条 総会の議長は、会長がこれを務める。
(定足数)
第12条 総会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。
(議決権)
第13条 総会における議決権は、1委員につき1個とする。
2 議決権は、委員又はその代理人が総会に出席して決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
3 前項の場合において、代理人により議決権を行使する者は、出席委員とみなす。
(総会の議決事項)
第14条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) その他協議会の運営に関する重要な事項
(特別議決)
第15条 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前条第2項の規定にかかわらず、出席委員の議決権の3分の2以上で決する。
(1) 規約の改正
(2) 協議会の解散
(議事録)
第16条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 委員総数及び出席者数(表決委任者がある場合においては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記入押印しなければならない。
(部会)
第17条 協議会に第3条の事業を円滑に遂行するため、応急危険度判定部会及び宅地危険度判定部会(以下併せて「部会」という。)を置き、別表2に掲げる者(以下「部会員」という。)で組織する。[別表2省略]
2 部会に部会長を置き、神奈川県県土整備部建築指導課長の職にある者をもって充てる。
3 部会長は、部会の会務を総理し、必要に応じて部会を招集し、その議長となる。
4 部会は、総会に付議すべき事項及び総会の議決した事項の執行に関する事項のうち、当該部会の運営及び事業に関する事項を審議し、議決する。
5 第12条及び第13条の規定は、部会の議決について準用する。この場合において、これらの規定中、「総会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
(分科会)
第18条 部会に、専門的事項を調査、検討するための分科会を置くことができる。
2 分科会は、調査、検討した結果について、部会に報告しなければならない。
(合同会議)
第19条 部会及び分科会は、第3条の事業の遂行及び相互の活動連携を図るため、合同で会議を開催することができる。
(資産の管理)
第20条 協議会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計年度)
第21条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第22条 この協議会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第23条 この協議会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度ごとに会長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後、1ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(事務局)
第24条 協議会の事務を処理するため、事務局を神奈川県県土整備部建築指導課(以下「建築指導課」という。)に置き、事務局長その他の職員をおく。
2 事務局長は、建築指導課副課長の職にある者をもって充て、その他の職員は、神奈川県県土整備部建築指導課長が任命する。
(会長への委任)
第25条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成12年4月25日から施行する。
2 この規約の施行に伴い、平成3年8月5日施行の神奈川県建築物震後対策推進協議会運営要綱は廃止する。
3 この規約の施行に伴い、平成10年5月15日施行の神奈川県被災宅地危険度判定推進協議会要綱は廃止する。
4 神奈川県被災宅地危険度判定推進協議会は、協議会の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、そのときにおいて協議会が承継する。
5 被災宅地危険度判定制度においては、協議会での検討の成果を降雨災害による被災宅地の危険度判定に引き続き反映させていくものとする。