| 神奈川県被災建築物応急危険度判定要綱 |
神奈川県建築物震後対策推進協議会
平成11年 4月22日制定
平成13年 1月 6日一部改正
第1章 総 則
(目的)
第1条 この要綱は、地震が発生した直後において、被災した建築物の被害状況を調査し、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全を図ることを目的とした被災建築物の応急危険度判定(以下「判定」という。)に関する必要な事項を定めることにより、その的確な実施に資することを目的とする。
第2章 震前体制
(判定士、コーディネーターの養成)
第2条 県及び市町村は、神奈川県建築物震後対策推進協議会(以下「協議会」という。)において、応急危険度判定活動を行う応急危険度判定士(以下「判定士」という。)を事前に養成するものとする。
(判定資機材の備蓄)
第3条 県および市町村は、判定に不可欠である判定資機材を備蓄し、災害時には、相互に協力し、調達を行えるものとする。
(震前判定計画)
第5条 市町村は、円滑で的確な判定が実施できるよう、事前に判定対象区域、判定対象建築物等を検討し、震前判定計画を作成するものとする。
2 県は、市町村が作成した震前判定計画に対して、意見を述べることができるものとする。
(その他の体制整備)
第6条 県及び市町村は、第2条から第5条に定めるもののほか、協議会での検討を踏まえ、判定に必要な体制整備に努めるものとする。
第3章 実施体制
(判定の実施等)
第7条 市町村は、地震により所管内の多くの建築物が被災した場合、地域防災計画に基づき、判定を実施するものとする。
2 県は、市町村が判定の実施を決定した場合は、判定に必要な支援をするものとする。
(実施本部の設置)
第8条 市町村は、所管内の判定を実施することを決定した場合は、市町村災害対策本部内に被災建築物応急危険度判定実施本部(以下「実施本部」という。)を設置するものとする。
2 市町村は、実施本部を設置した場合は、県に速やかに連絡するものとする。
(実施本部の業務)
第9条 実施本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 市町村災害対策本部及び県との連絡調整に関すること。
(2) 被害状況に基づいた判定実施計画の作成及び見直しに関すること。
(3) 判定士、コーディネーターの支援要請に関すること。
(4) 判定士、コーディネーターの受け入れに関すること。
(5) 判定資機材の手配に関すること。
(6) 判定士の移動手段、宿泊場所等の確保に関すること。
(7) 判定結果の集計、報告に関すること。
(8) 報道機関、住民に対する広報に関すること。
(9) その他必要な判定実施に関すること。
(支援要請)
第10条 市町村は、地震の被害状況により、判定の実施に関し県に対して、支援要請を行うことができるものとする。
(支援本部の設置)
第11条 県は、市町村から判定の実施について支援要請がなされた場合は、被災建築物応急危険度判定支援本部(以下「支援本部」という。)を県災害対策本部内に設置し、実施本部が実施する判定に関して支援するものとする。
(支援本部の業務)
第12条 支援本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 県災害対策本部、実施本部、県内市町村、他都道府県、国土交通省および関係機関等との連絡調整に関すること。
(2) 実施本部からの要請内容や被害状況を考慮した支援実施計画の作成及び見直しに関すること。
(3) 支援実施計画に基づいた県内市町村、他都道府県への判定士、コーディネーターの応援要請に関すること。
(4) 判定士に対する傷害保険手続きに関すること。
(5) 判定資機材の手配、提供及び補充に関すること。
(6) 実施本部までの輸送路の状況把握、確保に関すること。
(7) 判定実施結果の集計、報告に関すること。
(8) 報道機関等に対する広報に関すること。
(9) その他必要な判定支援に関すること。
(広域支援要請等)
第13条 県は、地震規模が大規模であること等により、必要であると判断する場合は、国土交通省、全国被災建築物応急危険度判定協議会及び10都県被災建築物応急危険度判定協議会等に対し、必要な応援を要請することができるものとする。
2 県は、応援の要請を受けた場合は、支障のない限り必要な応援に努めるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、判定の実施についての必要事項は、県及び市町村相互において協議の上、定めることとする。