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| ◆◆◆ 宅地危険度判定制度の目的 ◆◆◆ |
宅地危険度判定制度は、平成9年1月9日建設省経民発第2号通達「被災宅地危険度判定制度について」によりスタートしたもので、市町村において災害対策本部が設置されることとなる規模の大地震又は降雨等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、市町村の災害対策本部長の要請により、被災宅地危険度判定士によって宅地の被害の発生状況を迅速かつ的確に把握して危険度判定を行い、二次災害の軽減・防止並びに住民の安全の確保を図ることを目的としています。
そこで
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| ◆◆◆ 神奈川県のとりくみ ◆◆◆ |
神奈川県および県内の全市町村は、地震又は降雨等により被害を受けた宅地の安全性の判定を迅速に行うための体制整備を進めています。
神奈川県では、平成10年度から宅地危険度判定制度の体制整備を開始し、土木、建築の技術系公務員を主体に、県全体で官民合わせて毎年約200名程度、最終的に約1,000名程度の判定士を養成する予定です。
平成17年度末現在で1,505名の判定士が認定されています。
※参考:全国での判定士の目標数は、官民合わせて約10,000名とされています。
また、宅地危険度判定制度は、「神奈川県地域防災計画」(平成12年7月)に、建築物等対策として位置付けられています。 【県の役割】
県は被災宅地危険度判定士の養成と認定事務を行い、災害時に被災した市町村が被災宅地危険度判定を実施する場合、被災した市町村を支援するとともに、必要に応じて他県へ支援を要請します。また、他県からの支援要請に応じます。
【市町村の役割】
被災した市町村は被災宅地危険度判定の実施主体となり、判定結果を踏まえて宅地所有者に危険度の情報提供(判定ステッカーを判定士が貼付)を行います。この被災宅地危険度判定士が行った判定結果に対する責任は市町村が負います。
なお、災害対策基本法に基づく勧告や宅地造成規制法等に基づく命令などは、判定結果を受けて、別途被災した地方公共団体の責任において行います。
| ◆◆◆ 判定士の資格 ◆◆◆ |
資格・条件は、次の1から3のいずれかに該当する者のうち、被災宅地危険度判定講習会を修了した者、その他都道府県知事が講習会を修了した者と同等以上の知識及び経験を有し、危険度判定を適正に執行できると認めた者です。
- 宅地造成等規制法施行令第18条又は都市計画法規則第19条第1号イからトに該当する者
- 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務の経験を有する者
- 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、宅地開発に関して10年以上の実務経験を有し、申請書を提出しようとする都道府県知事が認めた者
| ◆◆◆ 判定士の補償 ◆◆◆ |
被災宅地危険度判定士の災害補償は、宅地判定士が危険度判定の実施により死傷又は疾病に罹った場合に、公務災害の適用又は傷害保険制度の導入により補償されます。
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