小諸高原ゴルフコース利用約款(約款の適用)
第1条
当ゴルフ場の施設(コース・ハウス等)をご利用の方は、快適で、安全なプレーをお楽しみいただくため、長野県ゴルフ場防犯協議会、小諸市暴力追放推進協議会および小諸警察署の申し合わせにより本約款をお守りいただき、ご利用願うことといたします。
(利用契約の成立)
第2条
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定の署名簿に署名して下さい。
これにより当ゴルフ場は、署名者の施設ご利用をお引受け致すことになります。
(利用の申し込み)
第3条
プレーの申し込みは当ゴルフ場の申し込み規定に従っていただきます。
(施設利用の拒絶)
第4条
当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。
- 満員のためスタート時間に余裕がないとき。
- 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなしたとき、又は、なす虞があると認められるとき。
- 天災その他やぬを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
- 利用者がいわゆる暴力団と称される組織、暴力団体の構成員と認められる者。
- 偽名又は他人名義で申し込みをしたとき。
- その他本約款に違反したとき、並びに当ゴルフ場の施設を利用させることが好ましくない事由があるとき。
- 原則としてスタート時間の30分前にお越し頂けないとき。(なお、事情によりスタート時間に遅れる場合は、必ず事前にご連絡下さい)
(休業日、開場時間)
第5条
当ゴルフ場の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。
ただし臨時的に変更することがあります。
(金銭その他貴重品およびロッカーキー)
第6条
金銭その他の貴重品については、貴重品ロッカーをご利用ください。
なおロッカーキーは各自管理をお願いいたします。
ロッカーは使用終了までその収容品について当ゴルフ場は責任を負いません。
(携帯品、自動車等)
第7条
携帯品及び場所を提供している駐車場の自動車及び車内の物品の盗難損傷等については、責任を負いません。
(宅配便の事故)
第8条
宅配便については、その物品の受領、保管、発送等において当ゴルフ場はあくまでも当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合一切の責任は負いません。
(プレーヤーの危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
第9条
ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらずすべて自己の責任でプレーして頂きます。
(ティグランドでの素振り)
第10条
素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。
プレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないで下さい。
(飛距離の確認)
第11条
先行組に対しては、後続組のプレーヤーは、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないようにして下さい。
(キャディ及びフォアキャディの合図)
第12条
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、プレーヤーは、合図があっても自己の飛距離を自分で判断してショットして下さい。
(プレーヤーの前方に出ないこと)
第13条
同伴プレーヤーは、現にプレーする者の前方には絶対に出ないで下さい。
(隣接ホールへの打ち込み)
第14条
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重にプレーして下さい。
万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図し、事故を未然に防いで下さい。
(退避及び退避所)
第15条
先行組のプレーヤーが、後続組に対してプレーさせるときは、後続組が全員打ち終るまで退避所又は安全な場所で退避して下さい。
(ホールアウト後の退去)
第16条
ホールアウトしたら直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
(雷鳴があった場合)
第17条
雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中断し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。
(乗用カートのご使用)
第18条
乗用カートのご使用は、自動車運転免許証の所有者に限ります。
運転者は、別に定める「乗用カート・マニュアル」の注意事項を厳守して下さい。
乗用カートに故障等のおそれのある場合は、直ちに係員に申し出て下さい。
(火気使用の禁止)
第19条
コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外は厳禁致します。
マッチの燃えがら、タバコの吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。
(違背の場合の責任)
第20条
利
用者が、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条、及び第18条に違背し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第9条、第10条、第13条、
第15条、第16条、第17条、及び第18条に違背し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
(プレー終了後のクラブの確認)
第21条
利用者はプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
(施設に損害を与えた場合)
第22条
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を賠償して頂きます。
(施設内への持込品)
第23条
施設内に次のものを持ち込む事を禁止致します。
- 動物ペット類
- 著しく悪臭の放つもの
- 銃砲刀剣類
- 発火、爆発のおそれがあるもの
- 騒音を発するもの
- その他危険物や他人に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(行為の禁止)
第24条
施設内で次の行為はお断り致します。
- 賭博、その他風紀を乱す行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
- 利用者以外のコース内の立入り(特に許可する場合は除く。なお、許可した場合であっても、利用者以外が傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。)
(服装について)
第25条
- サンダル、ゲタ、スリッパ、セッタ等のご入場はお断りします。
- ジーパン、Tシャツ類、タンクトップ等の下着と見間違える服装でのプレーはお断りします。
(ジュニア料金について)
第26条
- 対象者 18才未満の方(年令を証明できるものをご持参して下さい。)
- コース利用の制限 原則として1組につき2名様以上の保護者に同行していただきます。
- 優待券との併用はできません。
以上
平成7年4月1日改定
浅間高原観光開発株式会社
小諸高原ゴルフコース