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住宅瑕疵担保履行法 ■2009年10月1日から住宅瑕疵担保履行法が施行されました。 現在、施行業者が工事を行った新築住宅はその瑕疵(構造耐力上主要な部分等)について10年間保証することが義 務付けられています。その瑕疵補償の実行を確実にする為の資力を確保する事を施工業者に義務付けた法律です。 ■補償資力確保の二つの手段 ・定められた金額を法務局に供託する ・個々の住宅ごとに住宅瑕疵担保責任保険に登録する 施行業者は、このいずれかの方法で補償資力の確保をしなければ住宅の新築工事を請け負うことが出来ません。 ■対象 建設業法により建設業の許可を取得した施行業者が新築する住宅 ※建設業の許可は一式工事請負金額が1500万円以上又は床面積150u以上の 工事を請け負う場合に必要。部分工事は500万円以上の場合。 また、保険登録を受けようとする住宅は基礎や屋根、外壁などに基準がありますので、設計時には設計事務所に良く確 認をしてください。 ※住宅完成補償制度 住宅の建築工事中、万が一施工業者が倒産して工事が中断してしまったら・・・ (財)住宅保証機構が前払い金の損失や追加工事で必要な工事費を保証する制度です。施工業者倒産時には建築主の希 望により工事を引き継ぎ完成させる業者をあっせんしたりもします。 ・対象 発注者が個人である工事請負契約に基づき建築される新築一戸建住宅工事 ・制度利用対象者 あらかじめ(財)住宅保証機構に登録された中小企業者 保証制度利用の対象者は施工業者になり、加入は任意ですので、建築主は工事請負契約に先立ち完成保証制度の利用を 施工者に依頼することが重要です。 性能保証と性能評価は『各地の建築住宅センター』が取り扱いの窓口になってます。 お気軽にお問合せ下さいね。 |
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