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| 性能保証制度と性能表示制度という言葉を聞いたことがありますか?それについて少し説明します。 |
| 知ってると得する性能保証 以前の住宅の性能保証は工事請負契約により1年または2年でしたよねェ。しかし、一生に一度の買い物が1、2年 の保証じゃねえ・・・ということで『住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)』が1999年に出来たんで すね。 内容はというと、 基礎・壁・柱・土台など構造上大切なところと、雨を防ぐ外壁・屋根について10年間の瑕疵担保責任が義務付けら れたんです。 ※ご注意:それ以外の部分は従来通りですよ。 つまり、建築主が何もしてないのに家が傾いたとか、雨漏りしたりとかあったら、「工務店さん、あんたが10年間 は無償で修理しなさいねえ。」ということです。簡単に言えば『10年保証)』と言うんですが、皆さんは聞いたこ とありますか? これは、工務店さんなどが自分で「保証しますからね」と言って実行すれば良いのですが、より確実にするために、 『(財)住宅保証機構』 等の性能保証制度があります。 これらを利用することをお勧め致します。 簡単な補修であれば心配ないのですが、大きな金額の保証になり工務店さんにはできないとか、工務店さんが倒産し たりしたらどうします? そんな時の保証をバックアップする制度です。 『(財)住宅保証機構』等に登録している施工業者に工事を依頼し、「性能保証制度を使ってねえ」言えば利用でき ますよ。 ※2009年10月1日以降に引渡しをする住宅は『瑕疵担保履行法』により戸建、共同、注文、分譲を問わず瑕疵 補修を実施するための資金確保が義務付けられました。 住宅を建築、販売する業者は、補修のための資金を供託又は瑕疵担保保険加入のいずれかの方法で、10年保証の ための資金確保をしないと住宅の新築工事を請け負うことができないことになります。 住宅の品質のものさし、性能表示制度 『品格法』の中に良く似た言葉で、性能表示制度というのがあるんです。これは保証とは少し違ってて、住宅の品質 のものさしのことです。 今まで各業者がそれぞれ勝手に、「わが社の住宅はここが良いんよ」と言ってたのを、誰でも分かるように、同じ項 目について「あなたの家はどのランクだよ」と、分かり安くランク評価する目安が決められたのですネ。 その項目は構造安定・火災安全・劣化軽減・維持管理・温熱環境空気環境・光視環境・音環境・高齢者対策の9項目 について評価をするんです。 この評価はですねえ、設計評価と建設評価に分かれていて、「この家はこのランクで造ります。又は造ってください ねえ。」と宣言するのが設計評価で、契約書に設計評価書を添付すると、それの通りに家を造らなければならないん ですよ。 その通りに出来ているかなあと確認するのが建設評価です。 出来てなかったらどうなるか、かなり大変なことなりそうですねえ。 性能保証と性能評価は『各地の建築住宅センター』が取り扱いの窓口になってます。 お気軽にお問合せ下さいね。 |
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