事業主のためになる各種の助成金助成金は、今後もめまぐるしく改正されることが考えられます。
助成金を目的にして「雇用をする・・」ということはないとは思いますが・・・これら各種助成金の改正がされていないか、念のため、再度 <厚生労働省ホームページ> でチェックをしてください。
(厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/ )このページに掲載されている内容は・・雇用保険に加入している事業主の方に対して
「雇用関係各種給付金」の一部を掲載しています●これらの助成金・奨励金はとりまく環境の変化によって、当然ながら変更・廃止がされることがありますので、雇用等のアクションを起こす前に、これらの助成金等が受けられるかどうかの確認を必ず厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/で確認又は関係機関にお問合わせください。
@.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金
雇用調整助成金は、景気の動向、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を 行なった事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的とした制度です。
中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業事業主向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。
また、残業削減雇用維持奨励金は、その雇用する労働者等の残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主に対して、助成及び援助することを目的とし ています。
◆対象となる条件の一つとして、中小企業緊急雇用安定助成金の場合は、売上高又は生産量の最近3ヶ月の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同期に 比べ5%以上減少していること(但し、前期決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)がある。もしこの条件に該当する場合は、この助成 金等を詳しく検討することをお勧めします。A.中小企業定年引上げ等奨励金
中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止又は 65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度(以下「65歳安定継続雇用制度」という。)の導入を 実施した中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて、一定額が支給されます。
受給できる事業主は、次の1又は2のいずれかに該当する事業主です。更に3に該当する事業主に対して一定額を加算して支給します。
1 設立事業主以外
◆次の(1)から(8)のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であり、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、65歳安定継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した日(以下「実施日」という。)において、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条に規定する短期雇用特例被保険者、同法第43条に規定する日雇労働被保険者及び船員職業安定法第6条第1項に規定する船員を除く。以下「常用被保険者」という。)が300人以下の事業主(以下「中小企業事業主」という。)であること。(2) 次の@又はAのいずれかに該当する事業主であること。
@ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるもの(以下「就業規則等」という。)により定められた定年年齢のうち平成9年4月1日から実施日の前日までの 最高年齢(以下「旧定年年齢」という。)が65歳未満である事業主が、平成22年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員 を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、65歳安定継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止又は65歳以上70歳未満までの定年の引上げと希 望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、又は65歳安定継続雇用制度の導入と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制 度の導入を併せて行う措置を実施し、支給申請日の前日において実施日から起算して6か月以上が経過していること。
A 旧定年年齢が65歳以上70歳未満である事業主が、平成22年4月1日以降、就業規則等により、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施し、支給申請日の前日において実施日から起算して6か月以上が経過していること。(3) 実施日の1年前の日から支給申請日の前日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条又は第9条違反がない こと。
(4) 就業規則等により定められた希望者全員を対象とする継続雇用制度の上限年齢(就業規則等で定められている希望者全員を対象とする継続雇用制度の上限年齢が就業場所、職種又は勤務形態等の区分によ定年引上げ等奨励金は、65歳までの雇用機会の確保、65歳以上までの定年の普及・促進、「70歳まで働ける企業」の普及・促進を図ることを目的として、「中小企業定年引上げ等奨励金」「高年齢者雇用モデル企業助成金」「高年齢者雇用確保充実奨励金」の3つの制度で構成されています。
(5) 65歳安定継続雇用制度の導入の場合については、以下のいずれにも該当する継続雇用制度の導入であること。
@ 定年後も継続して雇用されることを希望する常用被保険者(定年年齢が65 歳未満であるものに限る。以下、(5)において同じ。)全員を、定年により退職し た日の翌日から起算して7日を経過する日までに再び雇い入れ、期間の定めのない労働契約又は65 歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により65 歳 以上まで中断することなく継続して雇用する制度の導入、又は定年後も継続して雇用されることを希望する常用被保険者全員を、定年に達した際、従前の雇 用契約を終了させることなく、期間の定めのない労働契約又は65 歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により65歳以上まで中断することなく継続して雇 用する制度の導入。
A 継続雇用の契約期間の初日から一年を経過した日以後においては、労働者が使用者に申し出ることにより、いつでも退職できる制度(65 歳以上の年齢を 終期とする有期労働契約の場合)であることが就業規則等に明記されているものであること。
B 旧定年年齢が64 歳以上の事業主が実施するものでないこと。
C 65 歳までの継続雇用に係る継続雇用定着促進助成金の支給を受けた事業主が実施するものでないこと。
D 平成9年4月1日から実施日の前日までの期間において、@およびAを満たす制度を導入したことがない事業主が実施するものであること。(6) 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。
(7) 過去に、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したことにより、奨励金を受給したことがないものであること。
(8) 実施日から支給申請日の前日までに、定年又は継続雇用制度の引下げを行っていないこと。
2 設立事業主
◆次の(1)から(8)のいずれにも該当する法人等(法人、法人ではない社団若しくは財団又は個人をいう。以下同じ。)を設立(法人にあっては設立登記、それ以外にあっては事業開始をいう。以下同じ。)した事業主であること。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であり、実施日((2)の@に該当する事業主については、設立日をいう。以下同じ。)において中小企業事業主であること。
(2) 次の@からBのいずれかに該当する事業主であること。
@ 法人等の設立日(平成22年4月1日以降であること)において、就業規則等により、65歳以上の定年を定めていること、希望者全員を対象とする70歳以上 までの継続雇用制度を導入(当該事業主以外の事業主が雇用することで講じる継続雇用制度の導入を除く。(2)において同じ。)していること、65歳安定継続雇用制度を導入していること、定年の定めをしていないこと、65歳以上70歳未満までの定年を定めかつ希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入していること又は65歳安定継続雇用制度を導入しかつ希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入し、支給申請日の前日において実施日から起算して6か月以上が経過していること。
A 旧定年年齢が65歳未満の事業主(旧継続雇用年齢が70歳未満である事業主に限る(65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主を除く。)。)が、平成22年4月1日以降、就業規則等により、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、65歳安定継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止、65歳以上70歳未満までの定年の引上げと希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を併せて行う措置又は65歳安定継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて行う措置を実施し、支給申請日の前日において実施日から起算して6か月以上が経過していること。
B 旧定年年齢が65歳以上70歳未満の事業主(旧継続雇用年齢が70歳未満である事業主に限る。)が、平成22年4月1日以降、就業規則等により、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施し、支給申請日の前日において実施日から起算して6か月以上が経過していること。(3) 法人等の設立日から支給申請日の前日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。
(4) 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上の常用被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている必要はない。以下同じ。)が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用されている常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
(5) 1の(5)に同じ。
(6) 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用されている常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。
(7) 1の(7)に同じ。
(8) 1の(8)に同じ。
3 1および2に該当することにより奨励金の支給を受ける事業主であって、就業規則等により併せて高齢短時間制度(以下の いずれにも該当するものであること。)を導入した事業主であること。
(1) 1又は2に該当する措置と併せて行うもの(実施日が同一のもの)であること。
(2) 以下のすべてに該当することが就業規則等に明記されているものであること。
イ 常用被保険者の申出により、当該常用被保険者が、60 歳に達した日以後の希望する日(以下「希望日」という。)以後において、同一事業所に雇用される 通常の労働者の一週間の所定労働時間(以下「基準労働時間」という。)の他、基準労働時間に比べて短い所定労働時間(以下「短時間労働時間」という。) を選択して労働することができるものであること。
ロ 短時間労働時間は、一週間の所定労働時間が20 時間以上であること。
ハ 短時間労働時間は、一週間の所定労働時間が基準労働時間の4分の3を下回るものであること。(3) 短時間労働時間を選択した常用被保険者が、基準労働時間を選択した者に比べて、雇用の上限年齢及び契約期間について不利となるものでないこと。
(4) 実施日から支給申請日の前日までの間において当該制度に定める短時間労働時間を選択する常用被保険者(当該事業主に1 年以上継続して雇用されている者に限る。)がいること。
(5) 支給申請日の前日までに当該制度の廃止又は(2)又は(3)を満たさない制度への変更を行っていないこと。
4 受給できる額
事業主が実施した措置及び企業規模(実施日において当該事業主に雇用されている常用被保険者の数)に応じて、下表に定める額を支給します。ただし、「受給できる事業主」の3に該当する事業主の場合にあっては、次表に定める額に20万円を加えた額を支給します。また、70歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を実施した場合については、支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の常用被保険者(「受給できる事業主」の2に該当する事業主の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合は当該措置を講じたことにより本来支給される額の1/2の額(次表のカッコ内の額)を支給します。
1 旧定年年齢が65歳((d)(e)については64歳)未満の事業主((c)から(f)については、旧継続雇用年齢が65歳((f)については70歳)以上の事業主を除く)
企業規模 支給金額(単位:万円)
(a)定年の引上げ
(65歳以上70歳未満)
(b)定年の引上げ
(70歳以上)又は定年の定めの廃止
(c)希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
(d)65歳安定継続雇用制度の導入
e) 65歳安定継続雇用制度の導入と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を併せて導入
(f)定年の引上げ(65歳以上70歳未満)と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を併せて導入
1〜9人 40 80(40) 40(20) 20 10+40(10+20) 40+20(40+10) 10〜99人 60 120(60) 60(30) 30 15+60(15+30) 60+30(60+15) 100〜300人 80 160(80) 80(40) 40 20+80(20+40) 80+40(80+20) 2 旧定年年齢が65 歳以上70 歳未満の事業主(旧継続雇用年齢が70 歳以上の事業主を除く)
企業規模 支給額(単位:万円) (g) 定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止 (h) 希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入
1〜9人 40(20) 20(10) 10〜99人 60(30) 30(15) 100〜300人 80(40) 40(20) 3 旧定年年齢が65歳((j)(k)について64歳)未満であり、かつ、旧継続雇用年齢が65歳以上70歳未満である事業主
企業規模 支給金額(単位:万円) (i)希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 (j)65歳安定継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を併せて導入 (k)65歳安定継続雇用制度の導入 1〜9人 20(10) 10+20(10+10) 10 10〜99人 30(15) 15+30(15+15) 15 100〜300人 40(20) 20+40(20+20) 20 4 法人等を設立する事業主(「受給できる事業主」の2(2)の@に該当する事業主)
企業規模 支給金額(単位:万円)
(l)定年(65歳以上70歳未満)を有する法人等の設立 (m)定年(70歳以上)を有する又は定年の定めのない法人等の設立 (n)定年(65歳未満)及び希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を有する法人等の設立((p)に該当する法人等を除く) (o)65歳安定継続雇用制度を有する法人等の設立((p)に該当する法人等を除く。) (p) 65歳安定継続雇用制度及び希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を有する法人等の設立 (q)定年(65歳以上70歳未満)及び希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を有する法人等の設立 1〜9人 40 80(40) 40(20) 20 10+40(10+20) 40+20(40+10) 10〜99人 60 120(60) 60(30) 30 15+60(15+30) 60+30(60+15) 100〜300人 80 160(80) 80(40) 40 20+80(20+40) 80+40(80+20) 5 受給のための手続
受給しようとする事業主は、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に必要書類を添付し、当該事業主の主たる事業所の所在する都道府県における受託法人(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)から関係業務を受託した法人)の長を経由して機構理事長に、実施日から起算して6か月を経過した日から、1年以内に申請してください。◆この他、次の助成金、奨励金制度があります。
B 高年齢者雇用モデル企業助成金
高年齢者雇用モデル企業助成金は、希望者全員が65 歳以上まで働くことができる、更には70 歳以上まで働くことができる環境を整備するため、職域の拡大や処遇の改善、又はこれと併せて60 歳以上の外部の高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画(「職域拡大等計画」という。)の認定を受け、当該計画に基づく取組(以下「モデル事業」という。)を実施した事業主に対して、当該取組の実施に要した費用の一部が支給されます。C 高年齢者雇用確保充実奨励金
高年齢者雇用確保充実奨励金は、傘下の事業主を対象として、高齢法第9条に定める高年齢者雇用確保措置(以下「確保措置」という。)の導入、希望者全員が65 歳まで働ける制度の導入、実情に応じて70歳まで働ける制度の導入等の確保措置の充実その他高年齢者の雇用環境の整備を行うための相談、情報提供その他の援助措置を実施した事業主団体に対して支給します。就業規則等の変更が伴い手続も複雑ですので、経験豊かな国家資格を持つ「社会保険労務士」にご相談してください。
<助成金が不支給になる場合があります。>次のいずれかに該当する場合、助成金又は奨励金が不支給となる場合があります。
@申請日において2年を超えて労働保険料を滞納している場合
A支給申請日から起算して3年前の日から当該支給申請日までの間に、偽りその他不正行為により、各種給付金を受け、又は受けようとしたこと。
■・特定求職者雇用開発助成金
●特定求職者雇用開発助成金・新たに高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を雇い入れた事業主の方への給付金・・例えば、職安を通じて・・高年齢者を採用・母子家庭の方を採用・身障者を採用。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)のあらまし
◆受給できる事業主(次の全てに該当する事業主の方が対象です)
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 雇入れられた日現在における満年齢が65歳未満の対象労働者を公共職業安定所(以下「安定所」という。)又は標識を掲げる無料・有料の職業紹介事業者(*1)の紹介により、雇用保険の被保険者として雇入れたこと。
(*1)「標識を掲げる無料・有料職業紹介事業者」とは、厚生労働大臣の許可を受けた無料・有料職業紹介事業者又は届出を行った無料職業紹介事業者のうち、特定求職者雇用開発助成金を含む雇用関係給付金に係る取扱いを行う(平成13年10月1日以後)に当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を都道府県労働局長に提出し、特定求職者雇用開発助成金を含む雇用関係給付金に係る取扱いを行なう旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者のことです。
(3) 対象労働者を助成金の受給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。
(4) 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある場合でないこと。
(5) 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む)をしていないこと。
(6) 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)を3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていないこと。
(7) 対象労働者の出勤j状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。
◆改正高齢法の施行に伴い、平成18年4月1日以降、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業所においては、離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年時に離職したについても、「事業主の都合による解雇」及び「特定受給資格者」として取り扱われることになります。
この他に、受給するために必要な要件として
上記(1)〜(7)に該当する事業主の方であっても、以下のいずれかに該当する場合は、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給は行われません。
@ 対象労働者が安定所又は標識を掲げる無料・有料職業紹介事業者の紹介以前にどのような形態(パート、アルバイト、出向受入れ、派遣就労、請負契約等)であっても雇用されていた場合や就労していた場合、又は紹介日前に内定(雇用の予約)がある場合。
A 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む。)した場合。
B 雇入れた日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行ない、又は行った事業主が雇入れる場合。
C 雇入れた日の前日から過去3年間に被保険者として雇用したことのある者を再び雇入れる場合。
D 支給対象期に係る対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合。
E 安定所又は標識を掲げる無料・有料職業紹介事業者の紹介時点と異なる条件で雇入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合。
F 助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度にかかる労働保険料を納入していない場合。
G 悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合。
H 労働保険法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないと認められる場合。
◆対象労働者
次に掲げる対象労働者を雇い入れる事業主の方が特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給対象となります。
ただし、重度障害者等以外の者については、職業紹介を受けた日に被保険者でない者に限られます。
(1) 助成対象期間は1年間
一般被保険者として雇入れられた、次のいずれかに該当する者 (2)に該当する者を除く
イ 60歳以上65歳未満の者
ロ 身体障害者
ハ 知的障害者
ニ 精神障害者
ホ 母子家庭の母等
ヘ 中国残留邦人等永久帰国者
ト 北朝鮮帰国被害者等
チ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上)
リ 炭鉱離職者求職手帳所持者
ヌ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)
ル 漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上)
ヲ 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上)
ワ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上)
カ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上)
ヨ 特定不況業種離職者求職手帳所持者又は石炭鉱業離職者求職手帳所持者(45歳以上)
タ アイヌの人々(北海道に居住している者で、45歳以上であり、かつ、公共職業安定所の紹介による場 合に限る)(補足:アイヌの人々:「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画(平成9年7月 公表)に用いられている用語)
(2) 助成対象期間は1年6ヵ月間
一般被保険者として雇入れられた、次のいずれかに該当する者(短時間労働被保険者として雇入れた 場合を除く)
イ 重度身体障害者
ロ 身体障害者のうち45歳以上の者
ハ 重度知的障害者
ニ 知的障害者のうち45歳以上の者
ホ 精神障害者
「標識を掲げる無料・有料職業紹介事業者」の紹介による場合は、上記のうち(1)のイからヨ及び(2)のイからニに該当する者を雇入れた場合に対象となります。
◆支給額
平成19年10月からの雇入れの場合は、定額を助成する・・定額方式に替わりました。
対象労働者
(一般被保険者)@高年齢者、障害者、母子家庭の母等
(A・B以外の対象者)A高年齢者、障害者、母子家庭の母等
(短時間労働者)B重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
(短時間労働者を除く)助
成
率大企業 50万円
第1期25万円 第2期25万円30万円
第1期15万円 第2期15万円100万円
第1期33万円 第2期33万円 第3期34万円 中小企業 60万円
第1期30万円 第2期30万円40万円
第1期20万円 第2期20万円120万円
第1期40万円 第2期40万円 第3期40万円 助成期間 1年(6ヵ月毎に2回) 1年(6ヵ月毎に2回) 1年6ヵ月(6ヵ月毎に3回) 「短時間労働者」とは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。
◆ご注意◆ハローワークインターネットサービスから出力される「応募票」はハローワークが発行する「紹介状」ではありません。応募票を持参してきた方を面接、採用しても、安定所紹介を要件とする「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」、「緊急雇用創出特別奨励金」、「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」の支給対象にはなりませんのでご注意下さい。
支給申請手続は、国家資格をもつ経験豊かな 「社会保険労務士」に ぜひご相談ください。◆支給決定
支給決定は、事業所の所在地の各都道府県労働局において行われ、決定が行われた後通知がされます。
また、支給決定された助成金は支給申請書に記載された金融機関口座に振り込まれます。
なお、支給決定が行われてから事業主の方の金融機関の口座に振り込まれるまでにはある程度期間を要します。
◆その他の注意@ この助成金の受給中や支給期間が終了してから対象労働者を解雇した事業主に対しては、支給した助 成金の返還を求められます。
A 不正行為により本来受けることのできない助成金を受け又は受けようとした場合には、これにより助成金 の支給を受けることができないこととなった日後3年間助成金を受けることができなくなることがあります。
B 助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳等の帳簿の提示を求め られることがあります。
C 当ホームページの掲載情報の正確性については 万全を期しておりますが、当ホームページ掲載者は、利 用者がこれらの情報を 用いて行う一切の行為について 何ら責任を負う ものではありません。
就業規則等の制定・変更が伴う助成金の申請については、安心して任せられる国家資格を有した
社会保険労務士に・・・ぜひご相談ください。
これらの給付金の申請手続には、事前に就業規則等の見直し(変更届出)が
必要となる場合がありますので、ご相談ください。
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<社会保険労務士にお任せください。>●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
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