<このページに掲載されている項目です。>
     
◆・・・2009.06.24更新・・・◆

■<最近変更のあった事項を掲載しています>■

 

■・政府管掌健康保険の運営が、平成20年10月から新たに設立された「全国健康保険協会=略称<協会けんぽ>」で行われることになり、国(社会保険庁)から<協会けんぽhttp://www.kyoukaikenpo.or.jp/>へ移管されました。
これに伴い、健康保険に関する届出・申請等の受付窓口が変わりました。

■・<協会けんぽ>で受付する届出・申請等は次のとおりです。
  
千葉県は、全国健康保険協会千葉支部・・<協会けんぽ千葉支部>が運営します。
  千葉市中央区富士見2−20−1日本生命ビル9階 電話 043−308−0521(代表)
  
【任意継続関係】
   
任意継続被保険者資格取得申請書・任意継続被保険者住所変更届
   【被保険者証関係】
   
健康保険被保険者証滅失・き損再交付申請書

  
【健康保険給付関係】
   
健康保険傷病手当金支給申請書・健康保険出産手当金支給申請書・健康保険出産育児一時金支給申請書(事前申請用)
   健康保険出産育児一時金支給申請書・健康保険療養費支給申請書・健康保険高額療養費支給申請書・健康保険限度額適用・標準負担減額認定申請書
   特定疾病療養受療証受付申請書・健康保険埋葬料(費)支給申請書・高額医療費貸付金貸付申請書・出産費貸付金申込書
   これ以外の届出・申請書は、従来どおり社会保険事務所が受付されます。

■・出産育児一時金請求の事前申請ができます。
  
出産育児一時金の事前申請は、出産予定日の1ヵ月前から申請が可能となります。母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳の写
      し(両親の氏名、出産予定日部分)またはその他出産予定日を証明する書類を添付してください。

 

 

Q&A

■・健康保険 このような会社は? このような従業員は?
   
 適用事業所と一括適用
    健康保険の強制適用
  法人の代表と個人経営の代表
  個人で加入する健康保険

■・傷病手当金・出産手当金が改正されました。・・平成19年4月より
  
傷病手当金、出産手当金の支給額アップ
   資格喪失後の出産手当金の廃止
   任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の廃止

法の境目・・・知っていて損はありません。
  
 傷病手当金の待期の完成
  待期の起算の初日の取扱

■・退職後に受けられる給付
  退職後の出産育児一時金・・
  資格喪失後の出産手当金は平成19年4月より廃止されました。

  
退職後の傷病手当金
   
退職後の埋葬料(費)・・請求漏れにならないように、ご注意ください。

 

Q&A

・健康保険・・このような会社は? このような従業員は?

適用事業所と一括適用

千葉県に本社がありますが、神奈川県、東京都に支店や出張所を有しております。健康保険は本社でまとめて適用されて良いのでしょうか。

健康保険では事業所(事務所、工場、事業場、店舗、など)を単位として適用することとなっています。
しかもその事業所では一定の事業が行われる場所であるという前提にたっています。すなわち、そこに使用される被保険者の身分関係、指揮監督、報酬の支払関係等人事管理が行われれているか否かに基づいて判断すべきものとされております。(昭和18年4月保発第892号、保発第 905号)
従って、ご質問の場合、近県にある支店で支店長の指揮監督下に人事管理が行われ、賃金計算がされ、更に賃金の支払いがされていれば適用事業所の概念にあてはまりますから、本社で一括適用はできません。支店の所在地を管轄する社会保険事務所(健康保険組合)でそれぞれ適用の手続きをとることになります。
なお、出張所の場合は、その規模が著しく小規模であり、事務組織もなく人事管理も本社あるいは支店で一括して行っているなど一連の事業を行っていると判断できない場合は、直近上位の機構の一部として取り扱われる場合もあります。

健康保険の強制適用

友達が勤めている会社は、社員が10人いるそうですが、会社では社会保険に加入していないそうです。
そのため国民健康保険と国民年金に加入しているそうです。今はどんな会社でも、社会保険に加入しなければいけないのではないでしょうか?


どんな理由で、お友達の会社が健康保険の適用を受けていないのかわかりませんが、今は派遣会社から派遣された社員と一緒になって仕事をしている場合もあり、会社内に働いている人が10人でも、その会社の社員ではないことがあり、一概に表面的な人数では判断できませんが、その会社が法人であり、あなたのお友達自身がその会社の従業員であり、次の条件にあてはまっていれば、その会社は強制適用の事業所であると考えられます。その場合は、事業主は健康保険・厚生年金保険の適用を受ける義務があります。

1.すべての法人事業所は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用となります。
個人事業所は、常時5人以上の従業員のいる場合(飲食業、サービス業、農林漁業等は除く)は強制適用となります。
個人事業所で、常時5人未満の場合と飲食業、サービス業、農林漁業等の事業所は任意適用となります。

2.この適用事業所(以下、単に「会社」と表記します)に働く人は国籍などに関係なく被保険者になりますが、雇用形態によっては被保険者になれない場合もあります。
被保険者になるか・なれないかは、次の雇用形態がポイントとなります。
    
(1) その会社で常用的使用関係にある人が被保険者になります。
   この常用的使用関係とは、法律上の雇用契約等とは関係なく、その会社で働き報酬をうけるという事実上の使用関係をいいます。
 
(2) 従って、試用期間中の人、パートタイマー等についても、その名称で判断するのではなく、事実上の使 用関係があるかどうかにより、被保険者として届け出るかどうか判断することになります。
 
(3)パートタイマーが被保険者として取り扱われるかどうかは、一応の判断のめどとして、「勤務時間」と「勤務日数」がそれぞれ一般常勤社員の4分の3以上ある場合に被保険者とする。・・・とされています。
   
例えば、一般社員の所定労働時間(就業規則・雇用契約等で決められている労働時間)が1日8時間の場合、その4分の3以上でパートタイマーの所定労働時間(この場合は6時間以上)が決められているとすると要件のひとつである「勤務時間」については、その要件を満たすことになる。曜日によって勤務時間が変わる場合には1週間をならしてみて、おおよそ一般常勤社員の所定労働時間の4分の3以上ある場合は同様にその要件を満たすことになる。更に、「勤務日数」についても同じように一般常勤社員の1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上となる場合その要件を満たすことになる。・・・とされています。

ポイント> 「常用的使用関係」があって、「勤務時間」と「勤務日数」のそれぞれが一般常勤社員のそれぞれの4分の3以上となる場合には被保険者になれる。・・・ことになっていますが、この4分の3以上という基準は、一つの目安であって、一律にこの基準をあてはめて機械的に判断するのではなく、就労の形態・内容を総合的に考えて、常用的使用関係にあると認められれば被保険者とされます。

      加 入 す る 人

    加 入 し な い 人

一般被保険者(健康保険・厚生年金保険) 日雇特例被保険者(法第69条の7)
国民年金第1号被保険者
日々雇い入れられる人が、1ヶ月を超えて引き続き
使用されるようになった場合は、 その超えるように
なった日から加入する
日々雇い入れられる人
2ヶ月以内の期間を定めて使用される人が、所定の
期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、
その期間を超えた日から加入する
2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
季節的業務に使用される人が、継続して4ヶ月を超え
る予定で使用される場合は、当初から加入する
季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
臨時的事業の事業所に使用される人が、継続して
6ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から
加入する
臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用
される人

法人の代表と個人経営の代表  

株式会社の役員は当然に被保険者になれますか?

健康保険法では、民法または商法の規定と異なり法人の代表取締役等であっても、その法人の業務の一端を担当し、労務を提供して、その対償として報酬を得ている以上は、法人に使用されている者として被保険者にすることとされています。
 但し、考え方は、一般の被保険者の場合と同じで、その取締役等が名誉的な存在で常時勤務しない場合被保険者にはなれません。 また個人が経営する事業所の代表者(いわゆる個人事業主)は、あくまで使用する者であって、使用される者ではありませんので被保険者にはなれません。

個人で加入する健康保険

健康保険に個人で加入できると聞きましたが、そのような制度があるのですか?

会社を退職し再就職しなければ、今までの健康保険は資格を喪失し、原則として、国民健康保険に加入するか、または扶養関係にある被保険者がいれば、その者の被扶養者になるかのいずれかですが、次の条件がそろえば、健康保険では「任意継続被保険者」として2年間は今までと同じ条件の給付が受けられる制度があります。

条件は、次のとおりです。

(1)健康保険の被保険者がその事業所を退職したとき、あるいは、その事業所が適用除外の事由に該当したことにより、被保険者の資格を喪失したこと。
 
(2)資格を喪失した日の前日まで継続して被保険者期間が2ヶ月以上あること。
 
(3)資格喪失の日から20日以内に被保険者の居住地を管轄する社会保険事務所または被保険者の所属する健康保険組合へ申請すること。
   
ポイント(1)

20日以内・・・この法定申請期間を過ぎた後に申請しても、保険者(政府または健康保険組合)が20日以内に申請できなかったことに、正当な事由があると認めれば任意継続被保険者になり得ますが、この正当な事由とは、通常は、天災地変、交通・通信のストの場合をいう・・・と行政解釈(昭和24年8月保文発第1400号)されていて、単に、この法律を知らなかったというだけでは、正当な事由には該当しない・・との最高裁判例(昭和36年2月14日最高裁小法廷)があります。・逆選択を防止する趣旨から定められている法定申請期間なので、20日以内に申請することが重要です。

ポイント(2)

任意継続被保険者の保険料は、今までの本人負担分に事業主負担分を加えた全額が個人負担となります。但し、保険者(政府管掌=国、組合管掌=その健保組合)の平均標準報酬月額と比較して低い方の標準報酬月額を適用することとし、退職後の収入減に対する負担の軽減の配慮をしている。
国民健康保険の保険税は前年度の収入、固定資産税、世帯人数等によって算出されので、市区町村の市民税課に保険税額がいくらになるかをお尋ねしてから、任意継続被保険者になった方が負担が少なくなるのか、有利なのか等をよく検討をしてから手続きすることをおすすめします。 
★注意 退職後に傷病手当金を受給する場合は、特に注意が必要です。うっかりすると思わぬ損をすることがあります。ぜひ、詳しくは社会保険労務士にご相談ください。
    
任意継続被保険者の資格は次の場合に資格喪失となります。 

@この任意継続被保険者になった日から、起算して2年を経過した日
A強制被保険者および任意包括被保険者となったとき
B船員保険の被保険者となったとき
C保険料を納付期日までに納付しないとき
D死亡したとき

但し、資格喪失のうち
 
ポイント(3)

、健康保険法の改正で、医療費の自己負担割合が3割になった関係で、「55歳以上60歳未満で、この資格を取得した  ときは、60歳に達するまで又は60歳未満で国民健康保険法の退職被保険者となるべきときまで、2年を超えても資格  を喪失しない」という特例があったのですが、平成15年4月1日より廃止されました。平成15年3月31日までに任意継  続被保険者資格を取得した者には経過措置があります。
イ、任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した際の保険者に継続して加入する制度ですから、資格喪失時が健康保  険組合の場合はその健康保険組合に継続加入することになります。

 
傷病手当金・出産手当金が改正されました。

  傷病手当金、出産手当金の支給額が平成19年4月よりアップされました。
  (改正前)標準報酬日額6割に相当する額⇒(改正後)標準報酬日額の3分の2に相当する額

■・資格喪失後の出産手当金は平成19年4月より廃止されました。
  ・任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金は平成19年4月より廃止されました。

■・法の境目・・知っていて損はありません・・

物事には必ず境目・境界線があります。法律にも境目があります。


健康保険の傷病手当金の待期の完成

傷病手当金の待期の起算は、労務不能が要件であり、連続した3日間で待期の完成となります。
従って、この労務不能・3日間の要件を満たせば、この3日間を有給休暇で処理して賃金が支払われても、待期の完成となりますが、例えば、出勤・病休・出勤・病休・病休・出勤・病休・病休の場合、連続した3日間とならないため、待期の完成とはなりません。


待期の起算の初日の取扱

就労時間中に(業務外の事由で発生した傷病が原因で)労務不能となり早退したときは、この日を待期の初日として考える場合のみ待期期間中に算入されてその起算日となります。
  例えば、二日間労務不能の状態のため休んでいたが、三日目に出勤して午後具合が悪くなり早退した場合には、その三日目は労務不能とは認められず、従って、待期は完成しないことになります。
また、就労時間終了後に労務不能となったときは、その翌日から待期は起算されます。


■・退職後に受けられる給付

退職後の出産育児一時金

出産育児一時金
被保険者期間が1年以上ある被保険者が資格を喪失した後、6ヶ月以内に分娩した場合には、出産育児一時金が支給される。(資格喪失後も支給対象となっていた出産手当金は、平成19年4月より廃止されました。)この場合の「6ヶ月以内」という期間は民法の期間計算の定めにより、資格喪失日から起算しますから、例えば、4月1日に資格喪失の被保険者は、同年9月30日までに分娩すればこの給付を受けることができますが、仮に分娩の日が延びてしまい10月1日に分娩したとすると、出産育児一時金は受けられないことになります。・・・こんな境目のときは、離職する前に、ぜひご相談ください。
ポイント(1)
配偶者出産育児一時金は被保険者が資格喪失した後の出産については対象とりません。

退職後の傷病手当金

資格喪失後に継続して傷病手当金が支給されるには、@被保険者期間が1年以上ありA資格喪失日前に三日間の待期を完成したうえ、Bすくなくとも1日は傷病手当金を現実に受けているか、受け得る状態にあることが必要です。例えば、被保険者期間が1年以上ある人が、

  10/28   10/29   10/30   10/31      11/1  (10月31日が退職日の場合は11月1日が資格喪失日)
   出勤     病休日    病休日   病休(退職)日   資格喪失日

退職後に(11/1以降)労務不能状態であっても、Bの、すくなくとも1日は傷病手当金を現実に受けているか、受け得る状態にある・・・に該当しないため退職後の傷病手当金は受給できません。
ポイント(1)
退職後に傷病手当金を受けている人が、老齢厚生年金などの老齢退職年金給付を受けられるとき(全額支給停止の場合を除く)は、傷病手当金は支給されません。
 但し、受けられる老齢退職年金給付の額(二つ以上の老齢退職年金給付を受けられるときはその合算額)が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額が傷病手当金として支給されます。
ポイント(2)

退職後の埋葬料(費)

@・資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき。
A・退職後に出産手当金・傷病手当金を受けている間の死亡又は受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき。
ポイント
被扶養者の死亡による家族埋葬料(費)は退職後(資格喪失後)は支給の対象とはなりません。


    ○●○●○●知らないと損をすることがあります・・社会保険労務士に、ぜひご相談ください○●○●○●

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