変更・改正等の抜粋を掲載しています。

    <改正内容については、厚生労働省ホームページでも確認できます・・アドレスは末尾掲載>

     

 
平成21年3月31日以降雇用保険制度が変わりました。
   
    主な改正事項
    ■・1.雇用保険の適用の拡大
     短時間就労者及び派遣労働者の方の適用基準が緩和された。・・従来は、@1年以上雇用見込みがあること。A1週間当たりの所定労働時間が
          20時間以上であること。・・でしたが、@6ヶ月以上雇用見込みがあること。A1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること。
        ・・に改正された。

<更に22年4月1日から改正が行なわれました>

 ・平成22年4月1日から「黄色文字」のように改正されました・
   
@31日以上雇用見込みがあること。A1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること。
    
この「31日以上の雇用見込があること」とは、次のような場合は、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として31日以上の雇用が見
    込まれるものとして雇用保険が適用されます。
    ◆雇用契約に雇用契約期間の更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
    ◆雇用契約に更新の規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

     ■・2.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
     特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方
           (特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上必要なところ、
          
離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給要件を満たすことに変更されました。
     
特定理由離職者とは、
     @期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がことにより離職された方(その方が当該更新を希望したにもかか
              わらず、当該更新についての合意が成立に至らなかった場合に限ります。)
   
 
A正当な理由のある自己都合により離職した方
     B受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。
     期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様に手厚 くなりました。
         
受給資格に係る離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象。
     ※雇用保険の加入期間や離職時の年齢により、所定給付日数が手厚くならない場合もあります。
     期間の定めのある労働契約の締結の際に労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず、契約の更新がされずに離職され
た方につ
           いては、雇用期間が1年未満であれば特定受給資格者となっていましたが、雇用期間1年未満という要件を緩和し、雇用期間1年以上でも該当する
           ことになりました。
受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。

    ■・3.再就職が困難な方に対する給付日数の延長
     
倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の
            @〜Bのいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分(※1)延長されます。
        @受給資格に係る離職日において45歳未満の方(※2)
        A雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(※2)
        B公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
          (※1)被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日以上又は330日以上ある方は、30日分の延長となります。
          (※2)@及びAについては、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が
                       少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日にライ氏ょしなかった方などは対象になりません。
       ■就職が困難なものに係る所定給付日数となっている方は、当該所定給付日数が手厚くなっているため、延長の対象とはなりません。
       ■平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が対象
                   となります。

    ■・4.再就職手当の給付率及び支給要件の緩和
     
早期に再就職した方が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が、支給残日数に応じ、30%から次のとおり引き上
            げられました。
 
      
@基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
       A
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
      ■所定給付日数が90日又は120日の方は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」残っていることが必要とされていまし
                たが「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象となるよう支給要件が緩和されました。
      ■再就職した日が
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの方が対象となります。  

    ■・5.常用就職支度手当の給付率引き上げ及び支給対象者の拡大
     
就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度金」の給付率が、30%から40%に引き
            上げられました。また、支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間
            継続して雇用されたことがない方等が対象となりました。
     ■再就職した日が
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの方が対象となります。

    ■・6.育児休業給付の統合と給付率引き上げ措置の延長
     育児休業給付は育児休業中と職場復帰後給付に分けて支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金
           を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。
また、平成22年3月31日までとされていた給付率の引き上げ(休業開始時賃金の50%)
           が当分の間、延長されます。
平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して
           6ヶ月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されます。

    ■・7.雇用保険率の引き下げ
    
平成21年度に限り0.4%引き下げられました。
    
<平成21年度に限り>となっています・・・雇用情勢の悪化が今後も続くことが予想され、セーフティネット機能の維持をしていくには雇用保険率の
          引き下げは雇用保険財源の枯渇を招くので、この雇用保険率はまた引き上げが予想されます。(私的コメント) 
     

  ■・平成18年3月30日に千葉公共職業安定所の管轄が分割され、千葉南公共職業安定が誕生しました。
          <千葉南公共職業安定所の管轄は次のとおりです。>

       東金市、市原市、大網白里町、九十九里町、
       緑区、千葉市中央区のうち赤井町、今井1〜3丁目、今井町、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、
       白旗1〜3丁目、蘇我町1・2丁目、大巌寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ヶ丘町、南生実町、
       南町1〜3丁目、宮崎1・2丁目、宮崎町、村田町、若草1丁目

 ■・平成15年5月1日改正された雇用保険法の内容
      ●
基本手当の給付率、日額の上限下限額の改正・所定給付日数の改正
   
60歳到達時賃金日額算定の特例廃止
  
  ●育児、介護休業、勤務時間短縮措置に係わる基本手当日額算定特例
   
公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の拡充
   
高年齢求職者給付金の額の改正
   
就業手当の創設
  
  ●教育訓練給付の額等の改正
  
  ●高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率の改正
  
  ●雇用保険率の改正
   
不正受給の場合の納付命令額等の改正

(平成19年10月1日から改正された雇用保険法の一部)
雇用保険の受給資格要件
雇用保険の受給資格要件が変わりました。これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の 一般被保険者/短時間被保険者)をなくし 雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されました。
原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則として各月11日以上の勤務した月(被保険者期間)が12ヶ月以上必要です。なお、倒産・解雇等により離職された方は各月11日以上の勤務した月(被保険者期間)が6ヶ月以上必要です。
育児休業給付の給付率
育児休業給付の給付率が休業中=30%+職場復帰後6ヶ月=20%・・合計50%になりました。対象は、平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。
教育訓練給付の要件・内容
教育訓練給付の要件・内容が変わりました。被保険者期間3年以上・・20%(上限10万円)、当分の間、初回に限り被保険者期間1年以上に緩和されています。
   

 

雇用保険に関係すること・あれ・コレ

雇用保険の対象となる<法人の重役・同居の親族>

雇用保険

【法人の重役】

■・株式会社の取締役は、原則として被保険者となりません。但し、取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、
    服務態様、賃金、報酬等の面からみて労働者的性格の強いものであって、雇用関係(※)があると認められる者に限り「被保険者」となります。この場合、
   公共職業安定所へ雇用の実態を確認できる書類等添付して「兼務役員雇用保険被保険者確認願」(千葉県の場合)で確認を得る必要があります。
       なお、代表取締役は被保険者になりません。又監査役は原則として被保険者になりません。
(※)雇用関係とは、業務執行権を有する取締役、理事、代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている関係。

■・株式会社以外の役員等で被保険者になれない者は次のとおりです。
   1、有限会社の取締役のうち会社を代表する取締役、
  2、合名会社、合資会社、合同会社の社員のうち代表社員、
  3、農業協同組合等の役員で雇用関係が明らかでない者、
  4、その他の法人又は法人格のない社団若しくは財団の役員で雇用関係が明らかでない者

 【同居の親族】

■・同居の親族は原則として被保険者になりません。但し、次の条件を満たしていれば被保険者となりますが公共職業安定所へ、雇用の実態を確認できる
     書類   等を添付して「同居の親族雇用実態確認書」(千葉県の場合)で事前に確認を得る必要があります。
1、業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2、 就労の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、@始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、
      休暇等及びA賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、
      その管理が他の労働者と同様になされていること。
3、
事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと。

失業給付と特別支給の老齢厚生年金は併給できません                                             

雇用保険の失業給付と特別支給の老齢厚生年金(以下「在職老齢年金」と表記します)は同時に受けることができません。
なお、65歳到達月の翌月以降に支給される老齢厚生年金は失業給付との併給が可能です。
雇用保険法による基本手当または船員保険法による失業保険金(以下、単に「失業給付」と表記します)と在職老齢年金は、失業給付を受ける間は失業給付が優先され、在職老齢年金は支給停止されることになりました。
この支給停止は、平成10年4月1日以降、受給権が発生するの在職老齢年金の受給権者が対象となります。


具体的には・・

(1)平成10年4月1日以降に受給権が発生した、65歳未満の在職老齢年金の受給権者。
(2)すでに老齢厚生年金を受給している方や、平成10年3月31日までに在職老齢年金の受給権が発生する方は対象となりません。
(3)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、平成10年3月31日までに60歳に達しますので、その時までに在職老齢年金の受給
     資格期間を満た していれば、調整の対象になりません。
  
(4)昭和14年4月1日以前に生まれた方で、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある女子の方、または35歳以後の厚生年
      金保険の被保 険者期間が15年以上ある女子の方は、特例により平成10年3月31日までに在職老齢年金の受給権が発生し
      ますので調整の対象となりません。
  
(5)昭和18年4月1日以前に生まれた方で、抗内員または船員としての実際の被保険者期間が15年以上ある方は、特例により
     平成10年3月31日までに在職老齢年金の受給権が発生しますので、調整の対象となりません。


特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との併給調整

高年齢雇用継続給付を受給される方は、特別支給の老齢厚生年金(以下「在職老齢年金」と表記します)の一部が支給調整されます。
高年齢雇用継続給付とは、雇用保険法による給付で、賃金額が60歳に到達した時点に比べて相当程度(85%以下)低下して状態で引き続き雇用されている60歳以上65歳未満の方に対して、支払われた賃金額に応じて一定割合の額を支給するものです。
この高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給については、失業給付と特別支給の老齢厚生年金との調整に準じて、平成10年4月1日以降、一 定の調整(年金の一部支給停止)が行われることになりました。
  なお、船員保険法による高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給についても同様の調整が行われます。

具体的には・・

(1)平成10年4月1日以降に受給権が発生した、65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の受給権者であると同時に厚生年金保険
     の被保険者(在職中の方)であり、かつ高年齢雇用継続給付の支給を受ける方。
(2)すでに老齢厚生年金を受給している方や、平成10年3月31日までに在職老齢年金の受給権が発生する方は対象となりません。
(3)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、平成10年3月31日までに60歳に達しますので、その時までに在職老齢年金の受給
     資格期間を満たしていれば、調整の対象になりません。
(4)昭和14年4月1日以前に生まれた方で、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある女子の方、または35歳以後の厚生
     年金保険の被保険者期間が15年以上ある女子の方は、特例により平成10年3月31日までに在職老齢年金の受給権が発生
      しますので、調整の対象となりません。
  
(5)昭和18年4月1日以前に生まれた方で、抗内員または船員としての実際の被保険者期間が15年以上ある方は、特例により
     平成10年3月31日までに在職老齢年金の受給権が発生しますので、調整の対象となりません。

定年後の雇用延長、再雇用賃金の設定、雇用保険から給付される高年齢雇用継続給付と年金の関係は
早目の対応が大切です。


当事務所では、特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の併給調整額等について、
   顧問先企業のご相談に応じております。>


■・基本手当の給付率及び所定給付日数

短時間労働被保険者以外の一般被保険者と短時間労働被保険者の所定給付日数が一本化され平成15年5月1日(施行日)以後に離職した方に適用されます。
      
@一般の離職者(定年退職者、自己の意思で離職した者、契約期間満了など)・・・特定受給資格者以外の場合
  (
Aの障害者等の就職困難者を除く

被  保  険  者  で  あ  っ  た  期  間  

10年未満 10年以上〜20年未満 20年以上
90日 120日 150日


A障害者等の就職困難者

一般被保険者と短時間被保険者が一本化されています。
離職時の年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
45歳未満 150日 300日
45歳〜65歳未満 360日


B倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者・・・特定受給資格者といいます。

離職時の年齢 被  保  険  者  で  あ  っ  た  期  間
1年未満 1年〜5年未満 5年〜10年未満 10年〜20年未満 20年以上
30歳未満 90日  90日 120日 180日 -
30歳〜45歳未満 90日  90日 180日 210日 -
35歳以上45歳未満 90日   90日 180日 240日 270日
45歳〜60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳〜65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

所定給付日数は一般被保険者と短時間被保険者が一本化されています。

65歳以上で離職された方は、上記の@、A、Bの表による給付日数ではなく、次の表による日数分が一時金で支給されます。(平成15年5月1日から)

離職時の年齢 被  保  険  者  で  あ  っ  た  期  間
1年未満 1年以上
65歳以上 30日 50日
高年齢求職者給付金の支給日数

(一時金で支給)

特定受給資格者とは、具体的には次の類型に該当する方をいいます。

「倒産」等により離職した者

@倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止)に伴ない離職した者
A事業所の縮小又は廃止に伴ない離職した者
B事業所の移転により通勤困難となったことにより離職した者

「解雇」等により離職した者

@解雇(重責解雇・・刑法の規定違反・故意又は重過失による設備や器具の破壊・事業所の信用失墜・重大な就業規則違反等により解雇された場合・・を除く)により退職した者
A実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していたことにより退職した者
B継続して2箇月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより退職した者
C賃金が、その者に支払われていた賃金に比べて一定程度未満に低下したため退職した者(賃金低下の事実が予見困難なものに限 る。定年後の賃金低下などは対象とならない。)
D離職の直前3箇月間に、労働基準法上に基づいて定められた基準を超えて残業が行われたため、又は生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政官庁から指摘を受けたにもかかわらず、事業所において改善が行われなかったため退職した者
E事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため、雇用契約の終了を余儀なくされた者
F期間の定めのある雇用契約が反復された場合であって、当該雇用契約が更新されないことが予期できない事態と同視し得る状態(一 定期間以上、反復された雇用契約が継続した場合)で、雇用契約が更新されないことにより退職した者
G上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した者
H事業主から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した者(従来から設けられている「早期退職優遇制度」等に 応募して退職して場合はこれに該当しない。)
I全日休業により3箇月以上連続して労働基準法上の休業手当が支給されたことにより退職した者
J事業主の事業内容自体が法令に違反するに至ったため退職した者

■・60歳到達時賃金日額算定の特例が廃止されました。(平成15年5月1日から)

60歳到達時以後に離職した方については、60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して高い方の賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、施行日以後に60歳に到達した方については、この特例が廃止されます。
 なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、施行日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。


■・育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例が創設されました。(平成15年5月1日から)

 育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間の短縮措置により賃金が喪失又は低下している期間中に倒産、解雇等の理由により離職した方については、休業開始前又は勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられました。この特例は、平成15年5月1日施行日以後に休業又は勤務時間短縮措置の適用が開始された方に適用されます。

 

■・雇用保険料率平成22年度・23年度は同じ保険料率です。                         

     一般保険料額表は廃止され、被保険者の賃金総額に被保険者負担分の料率を乗じて得た額が被保険者の負担すべき雇用保険料額となります。保険料率は平成22年度・23年度は同じ保険料率です。

保険料率が変更となったときの被保険者負担分について
 平成22年度の保険料算定基礎となる賃金から新しい料率で負担することになります。
 平成21年度までに支払うことが確定した賃金は、確定保険料の算定基礎に含まれます。
 (例)賃金締切日が3月で支払日が4月の場合⇒この賃金は確定保険料(21年度分)の算定基礎に含めることになります。

改 正 雇    用    保    険    料    率
合計料率 事業主負担分 被保険者負担分

@一般(A及びB以外の事業)

15.5/1,000 9.5/1,000 6/1,000

A農林水産・清酒製造業

17.5/1,000 10.5/1,000 7/1,000

B建設業

18.5/1,000 11.5/1,000 7/1,000


就業手当の創設

 基本手当受給者の多様な就業形態に対応した早期就業を促進するために、この就業手当が創設され、施行日以後に職業に就いた方に適用されます。但し、施行日の前日以前に離職した方については、支給要件の判断、給付額の算定は旧基本手当額及び旧所定給付日数が適用されますが、基本手当日額の上限額は改正後の上限額が適用されます。

支給要件
 
就業手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用など以外の形態で就業した場合において、一定の要件(*1)を満たしたときに支給されます。
 (*1)主な支給要件
    @ 待期が経過した後に就職したものであること。
    A 離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
    B 離職理由による給付制限を受けた場合に、待期満了後1ヶ月間については、安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。
    C 安定所に求職の申込みをした日前に、雇用先事業主と雇入れを約したものでないこと。

支給額
 
基本手当日額の30%に相当する額(*2)を就業日ごとに支給。
 (*2)1日当りの支給額の上限は、1,833円(60歳以上65歳未満は1,478円)です。
 就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給したものとみなされます。

支給手続
 
 原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所に申請します。
就業手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業(*3)による早期就業支援金(基本手当日額の40%に相当する額を就業日ごとに支給)が支給されます。この早期就業支援金を受けた場合は就業手当は支給されません。
  (*3)早期就業支援金は、受給者が安定所に登録した金融機関口座に(財)高年齢者雇用開発協会から振込がされます。
  この早期就業支援金は、一時所得として課税の対象になりますので、ご留意ください。なお、他に一時所得がない場合には、この支給金額から50万円を控除し、その残額の2分の1が課税対象となります。

再就職手当の改正
 

再就職手当についても、一部改正が行われ施行日以後に安定した職業に就いた方に適用されます。

支給額の変更
  支給額は、所定給付日数の支給残日数(職業に就いた日の前日における日数)×30%×基本手当日額(*4)
  (*4)基本手当日額のの上限は、6,110円(60歳以上65歳未満は4,927円)
  この再就職手当の支給を受けた場合は、この手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされます。

施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就いた方については、旧基本手当額及び旧所定給付日数に基づき、再就職手当が支給されますが、この場合においても、基本手当日額の上限額は(*4)適用されます。
再就職手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業(*5)による早期再就職支援金(基本手当日額の40%に相当する額を就業日ごとに支給)が支給されます。この早期再就職支援金を受けた場合は、再就職手当は支給されません。
  (*5)早期再就職支援金は、受給者が安定所に登録した金融機関口座に(財)高年齢者雇用開発協会から振込がされます。
  この早期再就職支援金は、一時所得として課税の対象になりますので、ご留意ください。なお、他に一時所得がない場合には、この支給金額から50万円を控除し、その残額の2分の1が課税対象となります。

支給要件の見直し
  離職理由による給付制限を受けた場合の待期満了後1ヶ月間は安定所による紹介に加え、職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)の紹介による場合も支給対象となります。

再就職手当受給後に再離職した場合の受給期間の延長
  再就職手当の支給を受けた方が、この手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格等を取得した場合における離職を除く。以下「再離職」といいます。)の日が受給期間内にあり、かつ、再離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他厚生労働省令で定める理由により再離職したものについて、一定の期間受給期間が延長されます。

その他
  事業を開始し、再就職手当の支給を受けるためには、雇用保険の適用事業主となることが要件でしたが、この要件に該当しなくとも自立したと認めることができる一定の要件を満たせば、再就職手当金の支給対象となりました。

常用就職支度金の常用就職支度手当への改正
 
従来の常用就職支度金は、常用就職支度手当と名称が変わり、一部見直しが行われました。施行日以後に安定した職業に就いた方に適用されます。
支給額の変更
  支給額は、90(所定給付日数の支給算日数が90日未満である場合には、その支給残日数に相当する数、但し、その支給残日数が45日を下回る場合には45とする。)×30%×基本手当日額(*4)です。

施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就いた方については、旧基本手当額及び旧所定給付日数に基づき、再就職手当が支給されますが、この場合においても、基本手当日額の上限額は(*4)適用されます。
支給対象者の範囲の見直し
  就職困難者のうち、45歳以上の受給資格者については、雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となるものに限定されました。

支給要件の見直し
  安定所による紹介に加え、職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)の紹介による場合も支給対象となります。

■教育訓練給付金の額などが変更

支給要件期間、給付率及び上限額の改正(平成19年10月1日以降から)

 支給要件期間、給付率及び上限額が次のとおり改正され、施行日以後に対象教育訓練の受講(厚生労働大臣が指定する教育訓練)を開始した方に適用されます。
支給要件である雇用保険被保険者期間の要件を3年以上(当分の間、初回に限り1年以上に緩和)
支給率、上限額の改正
   支給額は、支給要件期間に応じて、次のとおりになりました。
3年以上・・・教育訓練経費の20%に相当する額、但し、その額が10万円を超える場合は10万円を限度とし、8千円を超えない場合は支給されません。

一般被保険者資格を喪失した日以後1年間の内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、安定所にその旨を申出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)に、その受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになりました。この措置は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。

■高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変更(施行日平成15年5月1日)

高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正

 支給要件の賃金低下率は、従前は15%超でしたが25%超に改正され、給付率は25%でしたが15%と少なくなりました。
年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
  60歳に到達した日(60歳に到達時に被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)施行日以後である被保険者に適用されます。

高年齢再就職給付金の支給要件、給付内容の見直し
 ・施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより雇用保険被保険者になった方に適用されます。
 ・施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより雇用保険被保険者になった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
 ・施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険被保険者になった方に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

高年齢再就職給付と再就職手当との併給調整
 
高年齢再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けられる場合において、その方が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当は支給されません。この併給調整は、施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険被保険者になった方に適用されます。

■不正受給を行った場合の納付命令額等が変わりました。(施行日平成15年5月1日)

不正受給に対する納付命令額の引上げ

連帯返還・納付命令の対象者の拡大

 

詳しい改正内容などについては、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。また、改正内容については、厚生労働省のホームページにおいてもご確認できます。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html

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