このページに掲載している項目は次のとおりです。
●賃金に関する問題・・・よくある質問
●時間外労働のアレコレ
●時間外労働Q&A
●当事務所では給与計算事務を受託しています
賃金に関する問題・・・よくある質問
1.給料を銀行振込にしたい?・・・・・賃金の口座振込による支払いは次の条件を整えることで可能です。
(1)口座振込に関する書面協定を過半数労働組合もしくは過半数労働者の代表と結ぶこと。
(2)個々の労働者の書面による同意を得ること。
(3)賃金の支払いに関する計算書を個々の労働者に交付すること。
(4)振り込みされた賃金が賃金支払日の午前10時頃までに引き出しが可能になっていること。
(5)取扱金融機関は一行に限定しないこと。2.給料から生命保険料を天引きできますか?・・・・・労働基準法第24条に定める協定が必要です。
(1)書面協定を過半数労働組合もしくは過半数労働者の代表と結ぶことが必要ですが、個々
の労働者の同意は必要ありません。
(2)法令で控除が認められているもののみ控除する場合には、この協定は必要ありません。
法令で控除が認められているものには、
ア、 給与などの所得税の源泉徴収
イ、 健康保険料、厚生年金保険料
ウ、 雇用保険料
もちろん、労働基準法第91条に定める減給制裁は当然に控除できますし、また、法令による根
拠や、前述の労使による書面協定がなくとも控除きるものとして、遅刻・早退、欠勤による賃金
控除、ストライキ等による労務不提供による賃金カット、所定賃金支払日前に前払いした賃金額
の精算などがあります。3.本人が病気入院のため、給料を妻子、親権者、同僚に手渡すことに問題はないか?
4.平均賃金の計算方法は?
5.残業手当の計算方法は? 休日出勤の時の計算方法は?
6.給与計算をすべてを外部に委託して行うことはできるのですか?…<できます>当事務所では給与計算事務を受託しています。
現在貴社で行っているどのような方法の給与計算でも、ほとんどそのままお引き受けいたしております。
国家資格である社会保険労務士が健康保険、厚生年金、雇用保険各法の保険料の計算等、給与事務にかかわる一切の処理を
行い、銀行振込依頼書・金種別一覧の作成、給与明細書・給与袋の作成、労働基準法に定められた賃金台帳(給与台帳)の作成
など法定帳簿作成に対応しています。
給与資料・・・作成した給与計算データーを、DVD又はフロッピーディスクでお渡しする方法も行っています。
給与振込は「全銀協」方式にも対応しています。
もちろん・・・社会保険労務士は法律によって機密の保持が義務づけされています。
事業主等の報酬額についても機密の保持は万全です。
費用は・・・・月額20,000円、5人以上は1人増すごとに500円加算となります。
個人別給与明細、給与袋等も用意しています。この場合一事業所に付き5,000円加算となります。
賞与、臨時給与計算も同様となります。
どんな複雑 な計算、人数でもご相談に応じております。
時間外労働のアレ・コレ
時間外労働とは、労働基準法で規定されている労働時間を超えて労働することでありますが、まず、労働基準法で規定されている基本的な労働時間制がどのようになっているかといいますと、労動基準法第32条で次のとおり規定されています。
法第32条第1項「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」第2項「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」と・・・・・・。そして、変形労働時間制として、同法32条の2で1箇月単位の変形労働時間制を、同法32条の3でフレックスタイム制を、同法32条の4で1年単位の変形労働時間制を、同法32条の5で1週間単位の非定型的変形労働時間制をそれぞれ規定している。
これらの労働時間を超えて労働させる・休日労働をさせるには、時間外労働・休日労働に関する協定をその事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定をして、これを労働基準監督署に届出しなければならない。・・・・・このような協定手続がされていて、労働基準監督署に届出して、はじめて従業員(労働者)に対して時間外労働を命じることができる。・・・・のである。
時間外労働に関するQ&A
遅刻した時間分を居残りする?
Q・・始業8:00終業17:00(休憩時間1時間)の勤務をしている人が、2時間の遅刻をしたので、その遅刻の2時間分を時間延長して19:00まで勤務した。この場合の2時間は時間外労働となりますか?。なお、わが社は変形労働時間制はとっていません。
A・・1日の実労働時間が法定の労働時間を超えない限り、時間外労働とはならない。従って、例えば遅刻した場合その時間だけ通常の勤務時間を繰下げて労働させる場合には時間外労働とはならない。
1日に2社勤務する人の労働時間はどうなる?
Q・・朝4:00〜7:00まで3時間を新聞販売店で配達の仕事をして、別の会社S社で9:00〜18:00(1時間休憩)まで仕事をしています。この場合、S社での3時間が時間外労働になると聞きましたが本当でしょうか?。
A・・労働基準法第38条第1項で「労働時間は」、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定しています。従って、質問のS社での3時間は時間外労働となり、割増賃金の支払をしなければなりません。もちろん時間外労働に関する協定届も行う必要があります。
残業時間の端数時間・・常に切り捨てするのは違法?
Q・・1日の残業時間の端数30分未満は切り捨てすることになっているからと上司が毎日20分〜30分未満の時間を残業と認めてくれません。毎日のことなので、1箇月にすると随分とただ働きをしたことになりますが?。
A・・1箇月間の時間外労働時間を合計して、それに1時間未満の端数時間が生じた場合、30分以上は1時間に切り上げし、30分未満を切捨てにする方法は、常に労働者の不利になるわけではなく、その目的が事務簡便であるならば違反とはなりません。しかしご質問のように、毎日の時間外労働の端数時間を切り捨てにする方法は違反となります。
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