会社が突然閉鎖(倒産)した
大変悲しいことで目の前が真っ暗になります。
| 小企業の場合、ある日突然起こる悲劇が突然の会社倒産です、労働組合が無い場合には出来るだけ従業員全員が一致した行動をとることで失業給付の受給や未払い賃金の確保等の法的処理が楽になります |
労働基準法20条【使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に
その予告をしなければならない。】
解雇予告がない場合にはその者の平均賃金の30日分を支払わなければならない。
即日解雇の場合30日分の解雇予告手当を支払うことで解雇が成立します。
懲戒解雇で労働基準監督署長の認定がある場合は除外されます。
○事業主から会社閉鎖で解雇通知を受けた場合は解雇予告手当の支給用件が発生します。
| 雇用保険の失業給付 | 明日からの生活がかかっていますので、離職票の発行をしてもらいます。この際に、賃金台帳・出勤簿が必要になります。 賃金台帳の代わりに給与明細書の写しでも可能です。 |
窓口は公共職業安定所 |
| 未払い賃金の確保 | 賃金の支払いが受けられなくて未払い賃金がある場合に要件に当てはまれば、「賃金の支払いの確保に関する法律」により未払い賃金を国から立て替え払いしてもらえます。全額ではありません。賃金台帳・出勤簿は必要です。 | 窓口は労働基準監督署 |
| 過払い所得税の返戻 | 毎年楽しみにしていた年末調整の所得税戻しがなくなるわけではなく、確定申告する事になります(年末までに再就職できなかった場合)。支払い報告書(源泉徴収票)の交付を受けて下さい。 | 窓口は税務署 |
| 健康保険の手続き | 社会保険の適用事業所であれば、資格を喪失することになります。 国民健康保険と国民年金の取得手続きを行いますが離職日が歴月の途中(末日以外)であればその月の保険料は発生しません。ただし厚生年金もその月は被保険者月とはなりません。 |
窓口は住所地の市町村役場 健康保険の任意継続の窓口は社会保険事務所です |
| 健康保険の任意継続加入 | 現在の健康保険の内容で加入することが出来ます | |
| 国民年金への加入 | 年金制度に加入していなかったばかりに無年金になる場合があります 保険料の免除申請をしても、年金には加入しましょう |