被保険者資格と資格取得
| 健康保険・厚生年金保険の被保険者 |
| 被保険者とは | 健康保険や厚生年金保険では、それぞれの法律で定めている―定の条件に当てはまれば、原則としてすべて被保険者になることが強制されています。したがって、被保険者となる人は、私法上の行為能力があることを要せず、未成年者であろうと禁治産または準禁治産の宣告を受けた人であっても、事業主との間に使用関係があれば被保険者となります。 | 制度的除外 法的除外 |
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| 被保険者の区分 | 健康保険では、資格取得の際の条件によって、強制適用被保険者、任意包括被保険者、任意継続被保険者に区分され、厚生年金保険では、強制加入被保険者、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者の区分があります。 |
退職後の健康保険 | |
| 強制適用被保険者 (健保法13条、 厚年法9条) |
適用事業所に使用される者は、本人の意思のいかんにかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保健制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。 ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても65歳以上の者は被保険者となりません。 平成14年4月から65歳以後も在職している場合は厚生年金の被保険者として扱う事になっています また被保険者となるためには、1日のうちに何時間以上勤務しなければならないという画一的な要件は設けられていませんが、1980年(昭和55年)6月、短時間就労者にかかる被保険者の取扱基準が次のように示されています。 {1}常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものである。 {2)その場合、1日または1週の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。 {3} {2}に該当する者以外の者であっても、{1}の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々の具体的事例に即して判断すべきものであること。 なお、健康保険組合における取扱いについても同様であること。 |
被保険者に ならなくてもよい労働者とは |
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| 強制適用被保険者 から除外される者 (健保法13条2、 厚年法12条) |
健康保険(法第69条の7被保険者は除く)、厚生年金保険では次に掲げる人は被保険者となることはできません。 {1}臨時に使用される人 {a}2ヶ月以内の期間を定めて使用される人(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、被保険者となります。) {b}日々雇い入れられる人(ただし、1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、被保険者となります。) {c}季節的な業務に使用される人(ただし、継続して4ヶ月を超えて使用されるときは、被保険者となります。) {d)臨時的事業の事業所に使用される人(ただし、継続して6ヶ月を超えて使用されるときは、被保険者となります。) {e}所在地が―定しない事業所に使用される人{f}国民健康保険組合の事務所に使用される人および保険者の承認を受けた国民健康保険の被保険者(健康保険のみ) {2}船員保険の被保険者は、厚生年金保険の被保険者とはなりますが、健康保険の被保険者となることはできません。 {3}国、地方公共団体、法人に使用される人で、法律によって組織された共済組合の組合員または私学教職員共済制度の加入者は、被保険者となることはできません。 |
被保険者になれない労働者 |
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「臨時使用人」に ついての通達例 |
◎試に使用する者と称しても、常時の募集で臨時に雇用し、臨時的必要または臨時的事態の発生による雇用と認められないこと、試の使用であることを通知せずそのまま引き続き使用していること、出勤簿、賃金支払簿の記載にも何らの表示がなく、他の者との区別なく、賃金も在来雇用の者に比し差額が少ないこと、また再雇用若しくは経験者であること等に該等する者は、試に使用する者、臨時に使用する者とは認められず、雇い入れの当初から被保険者となります(昭和13・10・22社庶229号)。 ◎60日の期間を定めて雇い入れた者が、その期間中に負傷し、引き続き休業しているが、60日の期間を超え、なお継続して使用関係が存続していれば、61日目から被保険者の資格を取得します。ただし、将来労務に服することができず、健保の給付を受けさせるために使用関係を継続する場合は認められません(昭和5・8・6保規344号)。 ◎当初4ヶ月未満使用されるべき予定が業務の都合等により継続して6ヶ月以上使用されることになった場合は被保険者となりません(昭和9・4・17保発191号)。 ◎破産事務処理のため破産管財人が従業員を雇用した場合、臨時的事業の事業所に該当すると思われるので、使用される者は強制被保険者となりません(昭和35・5・4保文発3467号)。 |
法的除外者の具体例 |
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| 任意継続被保険者 (健保法20条) |
健康保険の被保険者がその事業所を退職するなどして、被保険者資格を喪失したとき、その資格を喪失した日の前日まで引き続いて2ヶ月以上被保険者であった場合は、資格喪失の日から20日以内に、居住地を管轄する社会保険事務所へ申請して、被保険者の資格を2年間に限って継続することができます。 これを「任意継続被保険者」といいます。組合健保の場合も同様です。 また、55歳以上で被保険者資格を喪失した人は、60歳までの間、または60歳未満で国民健康保険の退職被保険者になるまで、2年間を超えて任意継続被保険者となることができます。 この間、保険給付については強制適用被保険者と同じですが、保険料は、事業主負担の分も合わせて全額を負担しなければなりません。 その額は、資格喪失時の標準報酬か、その人の保険者(政府または健保組合)の管掌する前年度10月31日現在の全被保険者の標準報酬月額に基づいて算定した標準報酬か、いずれか低い方をとって定められます。政管健保では、社会保険庁長官告示によって毎年4月1日に改定され、組合健保ではそれぞれ健保組合の規約で定めます。 任意継続被保険者は、将来の一定期間について、保険料を前納することもできます。 |
被保険者 資格の継続 |
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| 国民年金の 被保険者 |
第1号被保険者(国年法7条1項1号) 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人であって、次のいずれにも該当しない人です。自営業者、農業、学生、フリーター等無職もです。 (ア) 被用者年金制度の被保険者、組合員または加入者の被扶養配偶者で、主として被保険者、加入者の収入によって生計を維持されている20歳以上60歳未満の人 (イ) 被用者年金制度から、老齢、退職に関する給付を受けられる 人 なお、1991年(平成3年)4月1日から、昼間部の高校。大学の生徒。学生および学校教育法に定める専門学校の生徒も、強制加入被保険者となりました。 第2号被保険者(国年法7条1項2号) 厚生年金保険、各種共済組合等被用者年金制度の被保険者、組合員または加入者です。 第3号被保険者(国年法7条1項3号) 被用者年金制度の被保険者、組合員または加入者の配偶者で、その被保険者、組合員または加入者の収入によって生計を維持されている20歳以上60歳未満の人です。 生計維持関係については、健康保険の被扶養者の認定取扱いを基準にして、都道府県知事(具体的には市町村)が行うことになっています。 |
被用者年金に加入していない人 |
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| 国民年金の保険料 法定免除と 申請免除 |
第1号被保険者が次の要件に当てはまるときは、法定免除となって保険料を納める必要はありません(国民年金法89条)。 @ 障害基礎年金などの受給権者であるとき A 生活保護法の生活扶助を受けているとき また、次の要件のいずれかを満たす第1号被保険者は、保険料免除を申請し、申請が認められれば、保険料を納付しなくてもよいことになっています (国民年金法90条)。 @ 所得がないとき A 障害者や寡婦で年間所得が―定額以下であるとき B 保険料納付が著しく困難であると認められるとき 平成3年4月からは、20歳以上の学生等についても強制加入が義務づけられましたが、―般の保険料免除基準のほかに学生に対する免除基準が別途定められました。 本人の前年度収入が133万円以下の場合は申請により保険料は免除されます。10年以内であれば後から納入できます。 |